特定産業分野については、在留資格「特定技能」を取得することで、外国人が日本で就労することが認められています。
そこで、今回はベトナム人における在留資格「特定技能」について考えていきたいと思います。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
在留資格「特定技能」については、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
ベトナムから特定技能で外国人を受け入れるには?
日本の企業がベトナムから新しく外国人を受け入れるためには、日本側とベトナム側双方で行うべき手続きがあります。
日本側で行う手続き
日本側で行うべき手続きには、「在留資格認定証明書交付手続」や「査証発給手続」といったものが必要になってきます。
ベトナム側で行う手続き
ベトナム側で行う手続きには、「受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結」や「推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請」等の手続きが必要になります。
労働者提供契約とは
上述したとおり、ベトナム側の手続きとして「労働者提供契約」の締結が必要になってきます。
この「労働者提供契約」は、ベトナム国籍の外国人を送出機関を利用してベトナムから新たに特定技能外国人とし て受け入れるに当たって、ベトナムの制度上、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(D OLAB)から認定された送出機関との間で募集する業種や募集人数、労働条件等を定めた契約書のことを言います。
日本側の受入企業は、この「労働者提供契約」を締結した上で、認定送出機関を通じてDOLABに対し,労働者提供契約の承認申請を行い、D OLABの承認を得る必要があります。
推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請
ベトナム側で行う手続きには、推薦者票の発行申請もあります。
ベトナム国籍の外国人は、認定送出機関を通じて、あらかじめDOLABから推薦者表の承認を受ける必要があるとのことです。
なお、この推薦者表(特定技能外国人表)のひな形は、ベトナムとの間で合意している「特定技能に関する二国間の協力覚書」の様式1に添付されています。
記載すべき内容としては、
1、海外雇用サービスを提供する認可されたベトナムの企業に関する情報
2、日本の受入機関に関する情報
3、労働期間
4、特定技能外国人に関する情報
等を記載する必要があります。
この推薦者表(特定技能外国人表)は、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の外国人が海外での就労についてベトナム側の手続 を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされています。
日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う際にも、この推薦者表を添付する必要がありますので、忘れないように注意が必要です。
ベトナム国籍の外国人を特定技能で受け入れるための手続きの流れ
ベトナムから新しく在留資格「特定技能」で受け入れるための大まかな流れは以下のとおりになります。
1、受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結【ベトナム側の手続】
2、雇用契約の締結
3、推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】
4、在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
5、査証発給申請【日本側の手続】
6、特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
上記がおおまかな流れになります。
また、出入国在留管理庁がホームページで発表している手続きの流れも以下に添付しておきます。↓
<参照:出入国在留管理庁のホームページより>
ベトナム側の手続きの問い合わせ先は?
在留資格認定証明書交付申請など、日本側の手続きの質問等については、出入国在留管理庁等に問い合わせると解決することもありますが、ベトナム側の手続きについては、当然ベトナム側に問い合わせる必要があります。
以下に、ベトナム側の手続きの質問等の問い合わせ先を記載しておきます。
①ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)
【所在地】 41B, Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi
【電話番号(国際電話)】 +84-24-3824-9517(内線 612)(日本語対応可)
②駐日ベトナム大使館労働管理部
【所在地】〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
【電話番号】03-3466-4324(日本語対応可)
などが窓口になっています。
まとめ
今回は、ベトナム国籍の外国人が在留資格「特定技能」で日本で働くための一連の流れ等を大まかに解説してきました。
日本企業が外国人を受け入れるにあたっては、法令遵守の徹底が求められます。
労働条件や居住場所の確保、空港への送迎等、様々な部分で外国人をサポートする体制も必要になります。
少子高齢化等で人材不足が叫ばれている昨今ですが、在留資格「特定技能」が活用され、日本経済がさらに発展していくことを期待しています。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
外国人の在留資格全般については、以下の記事でも解説をしています。↓