2020年(令和2年)3月18日に開催された「国家戦略特別区域諮問会議」で、美容師免許を取得した外国人 が、日本の美容室で働けるようにするための制度改正について話し合いが行われました。
その会議で、特区において美容師免許を取得した外国人が就労することができるように調整していくことが決定しました。
そこで、今回の決定から美容師免許を取得した外国人について考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格全般については以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!
美容師資格を取得した外国人の現状
現状、外国人は美容師養成施設において必要な知識・技能を取得して、厚生労働大臣の免許試験に合格し、免許を受けても就労することができません。
例えば、在留資格「留学」で日本に来日し、資格を取得しても美容師として「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更をすることが難しくなっています。
そこで、今回の会議で特区制度の中で就労できるようにする方針が決定されました。
以下、内閣府 国家戦略特区から発表されている資料です。↓
<参照:内閣府 国家戦略特区資料より>
特区において美容師として外国人が就労することによる効果は?
外国人美容師が特区で就労することができるようになることによって、
・日本の美容技術や文化の海外発信
・インバウンドに貢献
・外国人との共生社会の実現
などの効果が期待できるとされています。
外国人美容師の今後について
上述したとおり、外国人美容師が特区で就労ができるように追加の規制改革が行われていくことになります。
そのため、美容師免許を取得した外国人が、国際の美容室で働くことができる制度について検討が行われ、その実現に向けて、2020年内に結論が出されることになっています。
まとめ
今回は外国人美容師が日本で働くための制度について考えてきました。
今後も新たな動きがあれば、この追加で記載していきます。
皆様の参考になれば幸いです。
外国人の在留カードについては以下の記事で解説をしています。↓