在留資格「特定技能」で外国人を雇用するためには、様々な手続きを行う必要があります。
また、雇用する外国人の国籍によって、手続きが異なる部分があるので、複雑に感じてしまいます。
そこで、今回は「カンボジア」における特定技能外国人に係る手続きの流れについて考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格「特定技能」については、以下の記事を参考にしてください。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
カンボジア人が特定技能を取得するまでの全体的な流れ
カンボジア人が在留資格「特定技能」を取得するまでの一般的な流れは海外から来日する場合と、日本国内に在留している場合とで、以下のようになります。
ただし、在留資格「特定技能」を取得するためには、「技能実習を修了」していることや、「特定技能評価試験」に合格していることなど、条件がありますので、誰でも「特定技能」を取得できるという訳ではありませんので、注意が必要です。
技能実習については、以下の記事で解説をしています。↓
・技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!
海外から来日する場合
①求職登録を送出機関に対して行う(カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)から認定を受けている送出機関を通じて、証明書の発行を含む送出しに関する手続きを行う。)
②送出機関と日本の職業紹介事業者が求人・求職の取次ぎを行う。
③日本の職業紹介事業者が斡旋を行い、日本の特定技能所属機関が求人申し込みを行う。
④申請者と特定技能所属機関が雇用契約を締結する。
⑤申請者が送出機関に証明書発行の手続きを依頼する。
⑥送出機関が証明書発行の申請をカンボジア労働職業訓練省に行う。
⑦証明書を発行する。
⑧証明書を日本の特定技能所属機関に送付する。
⑨特定技能所属機関が地方出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書甲府申請を行う。
⑩在留資格認定証明書が交付された後、査証の申請を在カンボジア日本国大使館に対して行う。
⑪査証が薄給され、特定技能外国人として入国。
日本国内に在留している場合
①特定技能所属機関と雇用契約を締結。
②送出機関に証明書発行手続きを依頼。
③カンボジア労働職業訓練省に証明書発行を申請。
④証明書の発行
⑤申請人に証明書を送付。
⑥地方出入国在留管理局に対して在留資格変国許可申請を行う。
⑦変更許可が決定された後、特定技能外国人として日本に在留。
ざっくりと上記のような手続きを進めていくことになります。
出入国在留管理庁の図解がわかりやすかったので、以下に掲載をしておきます。↓
<参照:出入国在留管理庁ホームページより>
カンボジアとの二国間協定については、以下の記事で書いています。↓
・カンボジアとの特定技能に関する協力覚書について
証明書とは?
上述した通り、在留資格「特定技能」を取得するためには、特定技能外国人に係る送出手続を経たことを証する特定の証明書を発行してもらう必要があります。
この証明書は、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行う際に出入国在留管理局に対して提出する必要があります。
カンボジアで発行される証明書は登録証明書といわれ、出入国在留管理庁のホームページに雛形が掲載されていますので、以下に載せておきます。↓
カンボジア人の特定技能に関する問い合わせ先は?
カンボジア人を在留資格「特定技能」で雇用したい場合の問い合わせ先は、以下のとおりになります。
日本国内
名称:駐日カンボジア王国大使館
住所:東京都港区赤坂8丁目6-9
電話番号:03-5412-8521、080-3459-7889
対応言語:日本語,英語,クメール語
海外
名称:カンボジア王国労働職業訓練省
(The Ministry of Labour and Vocational Training of
the Kingdom of Cambodia)
住所:Building #3,Russian Federation Blvd., Sangkat Teklaak I, Khan Toulkok Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
電話番号:+855-23880474
対応言語:英語,クメール語
まとめ
今回は、カンボジア人が在留資格「特定技能」を取得する際に必要となる手続きの大枠について考えてきました。
外国人を日本に呼ぶ時には、様々なルールがありますので、しっかりと法令を遵守していく意識がとても大切なことになります。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)