外国人が日本の会社に雇用されて働きにくる場合は、就労ビザを取得して来ることになります。
その在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。
国際法務の専門家である行政書士が外国人を従業員として雇用するために役立つ情報を書いていきます。
外国人が日本の会社に雇用されて働きにくる場合は、就労ビザを取得して来ることになります。
その在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。
在留資格を取得して日本に滞在している外国人が、出張など何らかの理由があって、日本から出国する場合は、事前に「再入国の許可」や「みなし再入国」の手続きを行う必要があります。
在留資格を取得して日本に来る外国人は、取得した在留資格の活動の範囲内しか活動をすることができません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来た外国人は、「会社を経営する」ことなどができません。
企業に雇用されている外国人が、その企業から別の企業に転職するというケースは多くあります。
そして、企業が転職した外国人を雇用したにも関わらず、転職した外国人の在留資格の更新が認められくて困っているという相談も行政書士として受けることもあります。