2019年(平成31年)4月1日に出入国管理及び難民認定法が改正されました。
この改正によって「入国管理局」が「出入国在留管理庁」に変わり、在留資格「特定技能」が創設されたことが大きな話題になりました。
外国人の在留資格の一つである「特定技能」ビザについて解説していきます。
2019年(平成31年)4月1日に出入国管理及び難民認定法が改正されました。
この改正によって「入国管理局」が「出入国在留管理庁」に変わり、在留資格「特定技能」が創設されたことが大きな話題になりました。
特定技能は現在14業種の特定産業分野で受け入れが開始され、今後5年間で最大約34万5千人の外国人を受け入れることが想定されています。
2019年4月に新しく在留資格「特定技能」が創設されました。
今回は、2019年6月時点の在留資格「特定技能」の運用状況について考えていきたいと思います。
2019年4月に新らしい在留資格「特定技能」が創設されました。
そのため、特定産業分野である「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、「特定技能」の在留資格で外国人を雇用することが可能になります。
在留資格「特定技能」で外国人を雇用する場合、受け入れる企業等は、「漁業特定技能協議会」の構成員になることが必要です。
在留資格「特定技能」が創設され、今後も多くの外国人が日本で就労することになると予想されます。
その中で、介護分野においては、「外国人介護人材受入環境整備事業」が創設されます。
2019年に在留資格「特定技能」が創設されました。
この「特定技能」には、今まで「特定技能1号」に移行することができる技能実習制度に宿泊が入っていませんでした。
特定活動の在留資格が付与されているEPA介護福祉士候補者は、特定技能に在留資格を変更することで、特定技能1号外国人として、引き続き日本で介護業務に従事することができるようになりました。
「特定技能」の在留資格で外国人の受け入れを希望する建設関連会社は、建設技能人材機構(JAC)に加入している団体の会員もしくは、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の賛助会員になることが必要になります。
「特定技能」の在留資格を新規で申請する場合は、出入国在留管理庁に対して申請をする必要があります。
そこで、今回は「特定技能」ビザで必要になる書類について考えていきます。