就労制限のない「永住権」や「日本人の配偶者等」の在留資格等の場合は、問題はありませんが、
外国人を料理人(コック等)として雇用したい場合、一般的に「技能」ビザという在留資格を取得することになります。
国際法務の専門家である行政書士が、外国人が日本に中長期滞在するために必要となる在留資格について書いていきます。
就労制限のない「永住権」や「日本人の配偶者等」の在留資格等の場合は、問題はありませんが、
外国人を料理人(コック等)として雇用したい場合、一般的に「技能」ビザという在留資格を取得することになります。
日本で輸出や輸入の事業を行いたいなど、外国人の方の中には、日本で「ビジネス」を行いたと考えている方も多くいらっしゃいます。
そのような場合は、「経営管理」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
日本人が外国人と国際結婚をした場合、そのまま日本に住むケースでは「日本人の配偶者等」という在留資格を一般的には外国人は取得することになります。
外国人が日本の会社に雇用されて働きにくる場合は、就労ビザを取得して来ることになります。
その在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。
日本に中長期的に滞在することになる外国人は、在留カードが交付されます。
この在留カードは携帯義務があり、外国人の方の身分を証明する大切なカードになります。
外国人に関する在留資格を管轄する「入国管理局」が、「出入国在留管理庁」に格上げされ、新設されることになりました。
今回は、簡単に「出入国在留管理庁」について考えていきます。
外国人の方が日本に来るためには、その活動に応じた在留資格を取得する必要があります。
日本に観光に来る外国人の方は年々多くなってきていますが、「観光」で日本に来ることと、実際に日本に「住む」ということでは、大きな違いがあります。