日本には多くの外国人技能実習生が毎年やってきています。
そのような状況の中で、外国人技能実習生の失踪が問題になることもしばしばあります。
就労系の在留資格(ビザ)について解説をしています。
日本には多くの外国人技能実習生が毎年やってきています。
そのような状況の中で、外国人技能実習生の失踪が問題になることもしばしばあります。
外国人が日本に滞在するためには、滞在目的にあわせた在留資格を取得する必要があります。
「外国人技能実習生」というワードは、ニュース等で聞いたことがある方も多いと思います。
2017年11月に技能実習に関する法律として、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、新しく技能実習制度が生まれ変わりました。
大学や専門学校等に通っている、外国人留学生は「留学」の在留資格を取得して日本に滞在をしています。
「留学」の在留資格で日本の大学等に通っている留学生の中には、就職活動を行い大学を卒業しても、そのまま日本の企業に就職するケースも多くあります。
外国人が日本で活動を行うためには、在留資格を取得する必要があります。
在留資格に関する法律は「出入国管理及び難民認定法」で規定されていますが、平成27年の改正によって、新しい在留資格「高度専門職」が創設されました。
就労制限のない「永住権」や「日本人の配偶者等」の在留資格等の場合は、問題はありませんが、
外国人を料理人(コック等)として雇用したい場合、一般的に「技能」ビザという在留資格を取得することになります。
日本で輸出や輸入の事業を行いたいなど、外国人の方の中には、日本で「ビジネス」を行いたと考えている方も多くいらっしゃいます。
そのような場合は、「経営管理」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
外国人が日本の会社に雇用されて働きにくる場合は、就労ビザを取得して来ることになります。
その在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。