留学の在留資格で日本に来ている外国人が、日本の大学や専門学校を卒業した後、日本の企業に就職するためには、一般的には「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」に変更する際には、雇用する側の企業と雇用される外国人両方が協力して、出入国管理在留管理庁に対して、書類を提出する必要があります。
この提出書類には、企業によって、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」と4つのカテゴリーに分類され、カテゴリーによって必要となる書類が異なってきます。
このカテゴリーは、2018年(平成30年)12月25日策定された、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」によって「一定の条件を満たす中小企業等への留学生の就職を支援するため、 留学生が在留資格変更許可申請を行う際に必要となる各種提出書類について、大企業と同様の簡素化を図ることについて検討し、平成30年度中に所要の措置を 講ずる)」こととされたことを踏まえ、「カテゴリー1」に「一定の条件を満たす中小企業等」が加えられました。
今回は、この「一定の条件を満たす中小企業等」について考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・徹底解説!「技術・人文知識・国際業務」の7つのポイント
技術・人文知識・国際業務ビザにおけるカテゴリー1とは?
そもそも、在留資格「技術・人文知識・国際業務」における、「カテゴリー1」の分類される企業は以下のとおりです。
カテゴリー1の企業
技術・人文知識・国際業務のカテゴリー1になる企業は
・日本の証券取引所に上場
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国、地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人、認可法人
・日本の国、地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・一定の条件を満たす中小企業等
があります。— ひーくん@外国人ビザの専門家 (@coolwork3) 2019年7月27日
1、日本の証券取引所に上場している企業
2、保険業を営む相互会社
3、日本又は外国の国・地方公共団体
4、独立行政法人
5、特殊法人・認可法人
6、日本の国・地方公共団体の公益法人
7、 法人税法別表第1に掲げる公共法人
8、一定の条件を満たす中小企業等
上記8つの企業が「カテゴリー1」の企業に分類されます。
つまり、一定以上の大きな規模の企業が「カテゴリー1」に分類され、ある程度の信用があるということで、提出する書類が大幅に省略されることになります。
一定の条件を満たす中小企業等について
上述したとおり、「カテゴリー1」に分類される企業の8つ目に、「一定の条件を満たす中小企業等」が加わっています。
ここで言われている、一定の条件を満たす中小企業等とは、
「厚生労働省が実施する「ユースエール認定制度」において、厚生労働大臣か ら「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。」
が、一定の条件を満たす中小企業等になります。
ユースエール認定企業については、以下の記事で解説をしています。↓
・技術・人文知識・国際業務におけるユースエール認定企業とは
対象となる在留資格の申請は?
この措置の対象となる在留資格の申請については、在留資格「留学」又は「特定活動(就職活動)」の在留資格をもって在留する者からの「就労資格」への「在留資格変更許可申請」が対象になります。
在留資格全般に関することは以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の在留資格制度とは?わかりやすく解説します!
一定の条件を満たす中小企業等を証明するためには?
「カテゴリー1」の「一定の条件を満たす中小企業等」であることを証明するためには、ユースエール認定企業として認定されていることを書面で立証することが必要です。
そこで、必要とされる書類には、
・基準適合事業主認定通知書写し(ユースエール認定企業として認定を受けた事業初年度に申請する場合)
・基準適合事業主状況確認通知書写し(ユース エール認定企業として認定を受けた事業翌年度以降に申請を行う場合)
いずれかの通知書の写しを提出することが求められます。
まとめ
今回は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する際に、「カテゴリー1」に分類される「一定の条件を満たす中小企業等」について考えてきました。
今後も、外国人留学生が日本の企業に就職する機会が増えてくると考えられますので、最新の情報は常にチェックしておきたいところです。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
外国人を雇用する際に知っておきたいことは、以下の記事で解説をしています。↓