2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、様々な措置が各省庁で行われています。
この影響によって、出入国在留管理庁でも様々な対応をとらなければならない状態になっています。
今回は、コロナウイルスの対応策に一つとして行われる、郵送による在留カードの交付について考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格全般については以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!
郵送による在留カードの交付措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を鑑み、出入国在留管理庁では、「在留期間更新申請」及び「在留資格変更許可申請」について、当分の間、一部の申請者に対して郵送による在留カードの交付を行うことになりました。
対象者は?
今回の、措置の対象者は、有効な申請取次証明書又は、届出済証明書を有する方に在留カードの受領の取次ぎを依頼した方になります。
つまり、申請取次証明書を所持している行政書士などに業務を依頼した方などが対象になります。
郵送で在留カードをもらうための必要書類は?
在留期間の更新申請などを行うと、出入国在留管理局から審査後に、通知書が送られてきます。
その通知書が届いた場合は、その内容に従って、以下の書類を同封の上、簡易書留にて郵送をすることで、在留カードを受け取ることができるようになります。
必要書類
1、在留カード
2、収入印紙を貼付した手数料納付書
※手数料納付書の書式
※手数料納付書の署名欄には必ず申請人の署名が必要なので忘れないように注意が必要です。また、当然収入印紙が貼付されていることが必要です。
3、申請受理票
4、指定書(在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付。パスポ ート自体の送付は必要ありません。)
5、送付用封筒(申請書に記載した取次者の住所を記載の上、簡易書留代金分の切手を貼付。)
まとめ
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響による出入国管理在留管理局が行なっている措置について考えてきました。
新型コロナウイルスの影響によって、入国が停止されているなど様々な影響が起こっています。
一人一人が自覚を持って、終息に向けた行動意識を持つことがとても大切になってきます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
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