この記事を書いている現在、世界各国でコロナウイルスの感染が拡大し、様々な影響を与えています。
その影響の一つに外国人の在留資格の申請等に関する影響があります。
今回はコロナウイルスの影響による在留資格の申請等の取り扱いについて考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格全般については、以下の記事でも解説をしています。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!
在留資格の申請等に関する取り扱いについて
出入国在留管理庁では、新型コロナウイルス感染症の影響によって、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる外国人に対して、原則として以下のとおり措置をすることにしています。
①短期滞在で滞在中の外国人
短期滞在(30日)の在留期間更新を許可すること。
短期滞在ビザについては、以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の短期滞在ビザについて徹底解説します!
②「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の外国人で、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
特定活動(30日・就労可) への在留資格変更を許可すること。
③その他の在留資格で在留中の外国人(上記②の者であって、就労を希望しないものを含む。)
「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可すること。
帰国困難者に対しては、上記のような対応をとっています。
在留資格認定証明書交付申請の取扱いは?
外国人を日本に招聘するために、在留資格認定証明書交付申請をしている場合などの取り扱いは以下のとおりです。
① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
審査自体を保留すること。
②申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
受入機関作成の理由書のみをもって審査すること。
③再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査すること。
などの対応が行われています。
まとめ
今回は、コロナウイルスの拡大によって、外国人の在留資格の申請などに関する影響について考えてきました。
コロナウイルスの拡大によって、在留資格の手続きについても大きな影響が出ています。
また、日本経済の影響もとても大きなものになりそうですので、早期の終息を願うばかりです。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。