特定活動の在留資格が付与されているEPA介護福祉士候補者は、特定技能に在留資格を変更することで、特定技能1号外国人として、引き続き日本で介護業務に従事することができるようになりました。
そこで、今回は、特定活動(EPA介護福祉士候補者)が特定技能1号に移行することについて書いていきたいと思います。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
介護分野で外国人を雇用する際に知っておきたい制度については、以下の記事で解説をしています。↓
・介護分野で外国人を雇用する際の在留資格等4つの制度を解説
特定技能ビザを取得するための試験が免除に
介護分野で介護分野の第2号技能実習の修了や介護福祉士養成施設修了などの場合を除き、原則「介護技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」などの、試験に合格することが必要になります。
「介護技能評価試験」及び「介護日本語評価試験」については、以下の記事で解説をしています。↓
・【特定技能】介護技能評価試験・介護日本語評価試験を解説!
ただし、今回の特定技能介護の運用要領の改正によって、EPA 介護福祉士候補者として日本に入国し、4年間にわたってEPA介護福祉士候補者として「就労・研修」に適切に従事した外国人については、「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等が免除できることになりました。
法務省が発表している運用要領は以下で確認できます。↓
<参照:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領より>
特定活動(EPA介護福祉士候補者)から特定技能1号に移行するためには
特定活動の在留資格を付与されて、日本で介護業務に従事している外国人は、特定技能の在留資格に試験を受けることなく変更できるということは、上述したとおりです。
特定活動から特定技能1号に変更するために理解しておきたいことを以下に書いていきます。
4年間EPA介護福祉士候補者として就労・研修に従事
厚生労働省の定める受入れの実施に関する指針(厚生労働省告示)に基づき、適切な内容の研修を介護施設において4年間間にわたりEPA介護福祉士候補者として「就労・研修」に適切に従事した場合は、介護分野において、一定の「専門性・技能」を用 いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験、日本語能力を有するものと認められることになります。
つまり、必要な知識や経験、日本語能力を有することと認められることによって、上記「介護技能評価試験」及び「介護日本語評価試験」が免除されます。
直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写しを添付
特定活動(EPA介護福祉士候補者)から特定技能に在留資格を変更するためには、介護福祉国家試験の結果も必要になりますので、結果通知書の写しを提出する必要があります。
介護福祉国家試験の結果はどの程度求められる?
上述したとおり、特定活動(EPA介護福祉士候補者)から特定技能に在留資格を変更する場合は、介護福祉国家試験の結果通知書を添付して申請することが求められます。
EPA介護福祉士候補者は、
介護福祉国家試験で・合格基準点の5割以上の得点
・すべての試験科目で得点上記2点の要件を満たせば、特定技能の在留資格に変更できる可能性があります。
— ひーくん@外国人ビザの専門家 (@coolwork3) 2019年5月14日
この結果については、
・合格基準点の5割以上の得点であること
・すべての試験科目で得点があること
が条件となっているので注意が必要です。
また、この試験は、EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年 10か月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出することになります。
特定技能1号に在留資格を変更するために必要な書類は?
特定技能に在留資格を変更するためには、
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
・パスポート及び在留カードを提示
・その他立証書類
立証書類については、法務省から発表されている一覧を参考にしてください。↓
・立証書類一覧
「特定技能」の在留資格全般については以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
介護福祉国家試験に不合格でも特定技能に変更可能
今までの特定活動の在留資格が付与されているEPA介護福祉士候補者は、4年の在留期間中に介護福祉士国家試験に合格しなければ原則、帰国しなければなりませんでした。
しかし、今回の要領の改正により、上述したとおり、合格基準点の5割以上の得点などの結果があれば、特定技能の在留資格に変更することによって、最長5年間、引き続き介護施設で就労することができるようになります。
在留期間中に介護福祉士国家試験に合格した場合
特定技能ビザに在留資格を変更し、その在留期間中に介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に変更することができるようになります。
在留資格「介護」に変更することができれば、在留期間更新の制限はありませんので、適切に就労等を行なっている場合は、永続的に介護施設等で就労することが可能です。
まとめ
今回は、特定活動の在留資格が付与されているEPA介護福祉士候補者が、特定技能の在留資格に変更することができるケースについて考えてきました。
今後も法令の改正等、外国人を取り巻く状況は変わってくると考えられますので、しっかりと最新の動向をチェックしておく必要があります。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
介護分野における「特定技能」ビザ全般については以下の記事で解説をしています。↓
・介護分野の「特定技能」ビザについて徹底解説!