就労制限のない「永住権」や「日本人の配偶者等」の在留資格等の場合は、問題はありませんが、
外国人を料理人(コック等)として雇用したい場合、一般的に「技能」ビザという在留資格を取得することになります。
そこで、今回は外国人の「技能」ビザについて解説をしていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
「日本人の配偶者等」の在留資格については、以下の記事を参考にしてください。↓
・外国人と国際結婚!日本人の配偶者等ビザを徹底解説
技能ビザとは?
技能ビザとは、外国人の調理師やスポーツ指導者等を雇用したい場合に、取得する在留資格です
技能ビザに該当する活動は以下の通りとされています。
技能ビザの該当範囲
日本の公私のの機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。とされています。
技能ビザに該当する外国人は?
上記の該当範囲だけでは、少しわかりにくいので、「技能」ビザに該当するケースを以下に列挙していきます。
①調理師
②建築技術者
③外国製品の製造・修理
④宝石・貴金属・毛皮加工
⑤動物の調教
⑥石油・地熱等掘削調査
⑦航空機操縦士
⑧スポーツ指導者
⑨ワイン鑑定等
上記の活動などが「技能」ビザに該当するものとしてあげることができます。
外国人調理師(料理人・コック)が技能ビザを取得する条件は?
上述した通り、外国人調理師以外にも「技能」ビザに該当するものはありますが、実務上最も多いのが外国人調理師(料理人・コック)を雇用に関する相談なので、今回は外国人調理師に関することを書いていきます。
外国人調理師を「技能」ビザで雇用するための条件は、
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で以下の通り規定されています。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
参照:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
これだけでは、少し理解することが難しいので、以下に上記規定を簡単に解説していきます。
①外国人の専門料理であること
例えば、和食料理店にインドの料理人を雇用するために、「技能」ビザを申請するというケースでは、その外国人である必要はないので、不許可になる可能性が高くなります。
また、ラーメン店などは中華料理であると思われる方も多いですが、上述した規定の中に「外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」であることが求められるので、ラーメン店などは特殊なものとみなされない可能性があります。
つまり、「技能」ビザで日本に来るためには、その国の専門料理店など、料理人が必要であるという合理的な理由が必要になります。
②給与の金額について
「技術・人文知識・国際業務」ビザと同様に、「技能」ビザで外国人を雇用する場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払う必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については以下の記事を参考にしてください。↓
・徹底解説!「技術・人文知識・国際業務」の7つのポイント
③実務経験について
外国人を「技能」ビザで雇用する場合は、実務経験がとても重要になります。
そのため上述して規定の中にも10年以上、料理人として働いていた期間が必要とされています。
この10年には外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間も含まれます。
つまり、専門学校で2年調理の勉強をして8年間調理師として勤務していた場合も10年の実務経験としてカウントされることになります。
在職証明書が必要
実務経験を立証するためには、働いていたことを証明する在職証明書を前勤務先などから発行してもらう必要があります。
在職証明書を発行してもらえれば、10年の実務経験を立証することができますが、発行してくれない場合は、実務経験を立証することができず、「技能」ビザの申請が難しくなります。
在職証明書の偽造に注意
外国人の中には、在職証明書を偽造する者も存在しています。
そのため、入国管理局は在職証明書を発行した勤務先に連絡を取るなど、本当にその外国人が勤務していたのかなど、慎重に調査するので、嘘の在職証明書を提出すると必ずバレます。
そのため、雇用する側なども不要なトラブルに巻き込まれないためにも、提出する在職証明書は真正な者なのか、外国人にしっかりと確認をしなければなりません。
外国人調理師が働く飲食店の大きさ(規模)
「技能」ビザで働く外国人にも、日本人と同等の給与を支払わなけれなならないことは上述した通りです。
そのため、毎月の固定費として人件費が必ず必要になります。
したがって、その外国人を雇用するための合理的な理由を示さなければなりません。
例えば、席数が3席の飲食店で外国人を雇用しても採算が合うのかということや、その外国人を雇用した時の業務量など、飲食店の規模も検討することが求められます。
飲食店の規模などは、明確には規定されていませんが、雇用するに値する合理的な理由を示した方が良いでしょう。
タイの料理人の場合は例外もある
日タイEPA附属書7第1部A第5節1(c)では、タイ料理人に関しては例外が認められています。
以下、タイ料理人を「技能」ビザで雇用する場合の申請条件を書いていきます。
①タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること。
②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
③日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行なった日の直前の1年間の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。
日タイEPAの概要は外務省のホームページに詳しく書かれています。
技能ビザの申請方法は?
技能ビザは、地方入国管理局官署に申請することになります。
また、技能ビザに必要な書類については、入国管理局のホームページを参照してください。
技術・人文知識・国際業務ビザと技能ビザの違いは?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、一定事項について学術上の素養などの条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力であると言われています。
一方「技能」の在留資格は、一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を指すと言われています。
日本料理の調理師になることもできる?
上述してきた通り、通常調理師として日本で働くためには、「技能」ビザを取得する必要があります。
しかし、日本では「日本の文化やサービス」を世界に発信していこうとする「クールジャパン」戦略に力をいれています。
そのため、クールジャパン産業の一つである「日本料理の調理師」に関わる分野で就労しようとしている「留学生」等は、農林水産省が実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となる場合、在留資格「特定活動」による就労が認められることになります。
「日本料理海外普及人材育成事業」については、以下の記事で詳しく解説をしています。
まとめ
今回は、「技能」ビザについて解説をしてきました。
「技能ビザ」は実務経験がとても重要なしんさポイントになりますので、10年を満たしていない場合は当然、申請をしても不許可になります。
そのため、外国人を「技能」ビザで雇用することを検討している場合は、まずは実務経験を立証することができるのか?ということを見ていくことが大切です。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
在留資格一般の解説は以下の記事を参考にしてください。↓