「日本人の配偶者等」や「永住権」などのビザを取得するために必要な書類として「身元保証書」というものがあります。
この身元保証書は、一定事項を記載し、記載した人が「身元保証人」になります。
今回は、この「身元保証人」について考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格については以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!
身元保証人が必要な在留資格(ビザ)は?
外国人が在留資格(ビザ)の認定証明書交付申請や在留期間の更新申請を行う場合に、その外国人の身元保証人が必要とされ、身元保証書の提出が必要なビザがあります。
身元保証人が必要となるビザは、「出入国管理及び難民認定法 別表第2」の在留資格とされています。
具体的には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」です。
身元保証人とは?
外国人が日本に入国し在留しようとする場合に、「入国する外国人がどのような人物であるのか。」「生活上不都合が生じた場合に援助してくれる人がいるのか。」「生活に困った場合に助けてくれる人がいるのか。」など不明確なことが多くあります。
また、「万一の場合に、生活費や帰国旅費を支弁してくれる人がいるのか。」なども在留資格を与えるかどうかを判断するための大切なポイントになります。
そのため、「身元保証人」をつけることによって、上記に記載した問題を解消することが求められます。
そして、「身元保証人」を証明する文書として「身元保証書」があり、在留資格の新規申請や更新申請などを行う場合に、提出することになります。
身元保証人の責任範囲は?
身元保証人と聞くと、「連帯保証人」などのように、借金などをした場合に、その債務を支払う責任なども負うというイメージを思い浮かべる人も多くいるかもしれません。
しかし、在留資格にかかる「身元保証人」には、「金銭債務を保証するもの」や「損害賠償を担保」するという意味はないと考えられています。
この場合の「身元保証人」は、身元保証人となる外国人の「滞在費」「帰国旅費」「法令遵守」について保証をすることになります。
つまり、身元保証人は、「身元保証人となった外国人」の生活面や仕事面などの相談にのることや、法令に違反しないように指導・助言を行うことになります。
また、身元保証人になった外国人に支払い能力がない場合は、「滞在費や帰国旅費等」についても金銭的な援助を行う責任を持つことになります。
ただし、「身元保証人」の責任は法律上の責任は追求されることはないと言われており、その責任は道義的な責任にとどまると考えられています。
つまり、仮に「身元保証をした外国人」が、法律違反をしたとしても、身元保証人まで法律的な責任は追求されないということです。
身元保証人になれる人は?
身元保証人は、特別な資格や地位、一定以上の収入・資産が必要とされる訳ではありません。
しかし、身元保証人に信頼がない場合は、在留資格の審査で不許可がでる可能性が高くなります。
そのため、「身元保証人」には、「相当額の資産や収入」あることが求められますし、「素行」に問題がないことも当然必要になります。
また、身元保証人と外国人との関係があいまいな場合は、名前を貸しているだけだと判断される可能性もありますので、身元保証人にも「身元を保証する意思」が当然必要になります。
一般的には、「親族」や「配偶者」「雇用主」、日本人と結婚している場合は、「日本人の配偶者」などが身元保証人なります。
日本人配偶者等のビザについては、以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人と国際結婚!日本人の配偶者等ビザを徹底解説
身元保証書の書き方
「身元保証書」は上述した通り、
1、滞在費
2、帰国旅費
3、法令の遵守
を「身元保証人」が保証することになります。
その上で
・身元保証人の氏名
・住所、電話番号
・職業(勤務先)、勤務先電話番号
・国籍(在留資格・期間)
・被保証人との関係
を記載していきます。
また、押印も必要になりますが、認印でも問題はありません。
「身元保証書」のひな形は以下に掲載しておきます。↓
まとめ
今回は、外国人の在留資格新規申請や在留期間の更新申請などで必要になる場合がある「身元保証人」について考えてきました。
ビザの申請に必要となる「身元保証人」は民法上の身元保証契約のような厳しいものではなく、入管法上の独自のものであると考えることができます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
在留カードについては以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!