「特定技能」ビザが新設されるにあたり、「特定産業分野」において様々な試験が実施されることになります。
そこで、今回は「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」が実施する外食分野の「特定技能評価試験(「外食業特定技能 1 号技能測定試験」)」について考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
外食分野の「特定技能」ビザについては、以下の記事で解説をしています。↓
・外食分野の「特定技能」ビザについて徹底解説!
外食分野の特定技能評価試験を行う目的は?
外食分野の特定技能評価試験は、「出入国管理及び難民認定法第2条の4第1項」の規定に基づき、外食業分野における「特定技能」の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために、「飲食物の調理、接客」及び「店舗管理」の業務を行うのに必要な能力を測るために実施されます。
「特定技能ビザ」については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
日本国内で実施される外食分野の特定技能評価試験の日程及び会場は?
現在発表されている外食分野の「特定技能評価試験」の実施日程は以下の通りです。
第1回国内試験(東京)
日程:2019年4月25日(木) 10:30から12:00
試験会場:大手町サンスカイルーム
住所:東京都千代田区大手町2丁目6-1 朝日生命大手町ビル24階
定 員:170名
受付状況:2019年3月22日より受付開始
申込期限:2019年3月29日
第1回国内試験(大阪)
日程:2019年4月25日(木) 10:30から12:00
試験会場:TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテル
住所:大阪府大阪市都島区中野町5丁目12-30 大阪リバーサイドホテル会館棟
定員:168名
受付状況:2019年3月22日より受付開始
申込期限:2019年3月29日
また、東京・大阪の試験ともに受験申請後に、試験会場を変更することはできないので注意が必要です。
また、「外食業特定技能 1 号技能測定試験」実施する「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」については、以下の記事で解説をしています。↓
・一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)とは
受験資格者は?
外食分野の「特定技能評価試験」受験できる人は以下の1〜4を全て満たす人が受験をすることができます。
1、試験日において、満 17 歳以上であること。
2、イラン・イスラム共和国籍又はトルコ共和国籍を有するものでないこと。
3、以下のいずれにも該当しないこと。
(1)退学・除籍処分となった留学生
(2)失踪した技能実習生
(3)在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者
(4)「技能実習」を含め、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という) の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの、又はその計画により、当該活動終了後に特 定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの)。具体的には、以 下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者。
・「技能実習」
・「研修」
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
4、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、「3 月」以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」、「外交」、「公用」のいずれかの在留資格が決定された者、特別永住者及び在留資格を有しない者等を除く。)であること 又は過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する者であること。
上記の1〜4の内容を満たしている人は、「特定技能評価試験」を受験することができます。
試験言語と実施方法は?
試験言語は「日本語」で実施され、実施方法は「ペーパーテスト方式(マークシート利用)」で行われます。
特定技能評価試験を受験するための申請手続きは?
申請手続きは、「外国人食品産業技能評価機構」のウェブサイトを確認する必要があります。
個人申請の場合
申請は、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」のウェブサ イトの受験申請のサイトから行う必要があります。
法人申請の場合
申請方法及び受験料の支払い方法については、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」のウェブサイトを確認する必要があります。
以下、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」のウェブサイトです。↓
・「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」
試験の内容はどのようなもの?
外食分野における「特定技能評価試験」については、3種類のタイプがあります。
そのため、受験申請の段階で、選択する試験タイプを決定する必要があります。
ただし、どの試験タイプでも受験料は同じとなっています。
試験Aタイプ
標準的な配点の試験となっています。
試験Bタイプ
「飲食物調理」の問題の配点を高くし、そのかわり「接客全般」の問題の配点が 低くなっています(問題数は変わりません。)。
試験Cタイプ
「接客全般」の問題の配点を高くし、そのかわり「飲食物調理」の問題の配点が 低くなっています(問題数は変わりません。)。
上記A〜Cの3タイプの試験を選択することができます。
受験料や受験票について?
外食分野の「特定技能評価試験」を受験するための受験料は7,000円です。
また、個人申請の場合は、試験当日、受付において現金で支払うことになっています。
また、受験票は試験当日、試験会場受付で「在留カード」を提示し、監督員の確認後、受け取ることができます。
試験当日に注意しておくことは?
試験当日に注意しておきたいことを以下に記載していきます。
・受付開始時間 9:30
受付後、入室(10:10までに着席。)。
・試験開始時間 10:30
試験開始後の入室は一切認められていません。
・試験問題45問
・試験時間90分
その他注意事項
・時計は試験会場に設置
・ 筆記用具(黒鉛筆及び消しゴム)は試験会場に用意されています。
そのため、用意されている筆記用具以外のものを使用することはできません。
・試験開始後、30分間は退室不可。
・試験中のトイレ退室は、その時点で試験終了となるので、試験開始時間前にトイレを必ず済ませておくこと。
・試験会場での写真・動画等の撮影は禁止。
・受験票は、試験終了後に持帰り、合否通知書が届くまで大切に保管すること。
上記事項等について試験を受けるにあたって注意をする必要があります。
また、当然不正行為を行なった場合は、「合格の決定を取り消し」、又は「5年以内の期間を定めて試験を受けるこ とができなくなる」等の不利益を受けることになります。
合格基準や合格発表について
合格基準については、満点の65%以上に設定されています。
合格発表については、2019 年 5 月中に「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」のウェブサイトで合格者の受験番号が発表されます。
また、受験者全員に受験申請の時に登録した電子メールアドレス宛に「合否通知書」をメールで送られることになっています。
合格証書はいつ届く?
合格者には合格証書を、2019 年 5 月中に、受験申請の時に登録した住所へ発送されます。
また、合格証書の有効期限は、合格証書の発行日から10年後とされています。
この合格証書は、日本の「在留資格変更」の申請に必要になるものですので、無くさないように大切に保管しておくことが必要です。
合格するための勉強はどうすればいい?
外食分野の「特定技能評価試験」に合格するための勉強方法は、「一般社団法人日本フードサービス協会」のウェブサイ トに受験者の学習のためのテキストが公開されていますので、参考にすることができます。
以下に、上記「一般社団法人日本フードサービス協会」から発表されている参考テキストを掲載しておきます。↓
日本語テキスト
・接客全般
・衛生管理
ベトナム語テキスト
・接客全般(Tổng quan về tiếp khách)
・飲食物調理(Chế biến thức ăn và đồ uống)
上記参考テキストの範囲から試験問題が出題されますので、必ず学習しておくことが必要です。
まとめ
「特定技能」の在留資格が新設されるにあたり、様々な特定産業分野で、特定技能評価試験が実施されることになります。
試験の制度や内容をしっかりと確認し、法令を遵守して「特定技能」ビザを活用していくことが求められます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについてまとめた記事は以下で見ることができます。↓