「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の一部を改正する省令によって、第3号技能実習に移行する際の一時帰国要件が柔軟化されます。
今回は、この外国人技能実習生の一時帰国の柔軟化について考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
外国人の技能実習制度については、以下の記事で解説をしています。↓
・技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!
現行の制度はどうなっている?
現行の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」では、技能実習計画の認定基準を定めるとされています。
この「技能実習計画」の認定基準では、第3号技能実習に移行する場合、第2号技能実習の終了後、母国に1ヶ月以上帰国してから、第3号技能実習を開始するものである。とされています。
今回の一部改正では、この一時帰国の要件が柔軟化されます。
改正される内容は?
上述したとおり、今回の改正で、母国との結びつき確保のための一時帰国要件が柔軟化されます。
外国人が第3号技能実習に移行する場合、母国の家族などと離れている期間が長期化することを防ぐ目的で、一時帰国が求められています。
現行の制度では、「第2号技能実習の終了後第3号技能実習の開始までの間」に一時帰国が求められていましたが、技能実習生の便宜を考慮し、「第3号技能実習の開始から1年以内の間」に一時帰国をすることが可能になります。
外国人建設・造船就労者受入事業なども同様の措置
「外国人建設・造船就労者受入事業」における特定就労活動従事者が第3号技能実習に移行する場合や、「EPA における介護等特定活動従事者」が第1号技能実習又は第3号技能実習に移行する場合についても、母国との結びつき確保のために設けられた一時帰 国の時期については、同様の措置が講じられることになります。
外国人建設就労者受入事業とEPAなど外国人の介護分野については、以下の記事で解説をしています。↓
・外国人建設就労者受入事業についてわかりやすく解説!
監理団体が往復旅費を負担
今回の改正で追加される、「第3号技能実習の開始から 1 年以内の間」の一時帰国の場合も、「第2号技能実習の 終了後第3号技能実習の開始までの間」の一時帰国と同様、一時帰国に要する往復旅費 について監理団体(企業単独型技能実習については、実習実施者)が負担するということはかわりありませんので注意が必要です。
まとめ
今回は、外国人技能実習生が「第3号技能実習に移行する際の一時帰国要件」の柔軟化について考えてきました。
「技能実習制度」や在留資格「特定技能」など、様々な制度がありますので、雇用する側や外国人の方自身も、しっかりと法律等を確認しておくことが求められます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
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