外国人技能実習生の職種に宿泊が追加されることについて解説

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2019年に在留資格「特定技能」が創設されました。

この「特定技能」には、今まで「特定技能1号」に移行することができる技能実習制度に宿泊が入っていませんでした。

しかし、2019年7月ごろをめどに、「特定技能1号」に移行可能となる技能実習制度に宿泊が追加されます。

そこで、今回は、この移行可能になる「宿泊」について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザ全般については以下の記事で解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

外国人技能実習法が一部改正される

外国人技能実習法が一部改正される

今回の改正の趣旨は、

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第1」に規定されている「技能実習評価試験」と、別表第2に規定されている、「第2号技能実習及び第3号技能実習を行うことがで きる職種及び作業」に宿泊職種に係る技能実習評価試験を追加し、「移行対象職種・作業として宿泊職種を追加する。」

というものです。

技能実習評価試験や移行対象職種・作業に宿泊が追加されるとどうなる?

技能実習評価試験や移行対象職種・作業に宿泊が追加されるとどうなる?

今までは、上述した技能実習評価試験などに宿泊が入っていませんでした。

そのため、在留資格「特定技能」を取得するためには、「宿泊業技能測定試験」などの試験に合格することが求められていました。

しかし、今回の改正によって、技能実習2号の対象職種になることで、最長3年間技能実習生として、日本で活動することが可能になります。

つまり、技能実習2号をを良好に修了している外国人で、かつ、 修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、「宿泊業技能測定試験」などを受けることなく、在留資格「特定技能」に変更することができるようになります。

技能実習制度については、以下の記事で解説をしています。↓
技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!

技能実習を経由して特定技能を取得する場合について

外国人技能実習法の一部改正により宿泊が追加されることで、

例えば、「技能実習1号」で実習生として1年就労し、その後「技能実習2号」に移行しててさらに2年実習生として就労した後に、「特定技能」ビザに変更することで、最長8年間日本で活動することができるようになります。

宿泊業分野における「特定技能」ビザについては以下の記事で解説をしています。↓
宿泊業(旅館・ホテル)の特定技能ビザについて解説!

改正される宿泊分野の内容は?

改正される宿泊分野の内容は?

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第1」に該当する部分に以下の内容が追加されます。

別表第1の追加内容

職種:宿泊

作業:接客・衛生管理作業

試験:宿泊技能実習評価試験

試験実施者:一般社団法人宿泊業技能試験センター

上記内容が新たに追加されます。

宿泊業技能測定試験については以下の記事で解説をしています。↓
宿泊業技能試験センターが行う宿泊業技能測定試験について

外国人の技能実習の適 正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第1

<参照:出入国在留管理庁 外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)についてより>

別表第2の追加内容

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第2」に該当する部分に以下の内容が追加されます。

職種:宿泊

作業:接客・衛生管理作業

上記内容が新たに追加されます。

外国人の技能実習の適 正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第2

まとめ

技能実習法に追加される宿泊分野についてのまとめ

今回は、技能実習法に追加される宿泊分野について考えてきました。

どの業種においても人で不足は深刻な状況ですが、宿泊業においても同様の状態です。

今後も外国人観光客など、宿泊客は増加していくと考えられていますので、しっかりと法律や制度を理解して、宿泊業に従事する外国人を雇用することが求められます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

特定技能ビザで外国人を雇用したいと検討している方は以下の記事も参考にしてください。↓
特定技能ビザで受入れ機関が外国人を採用する流れを解説!

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