漁業特定技能協議会についてわかりやすく解説!

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在留資格「特定技能」で外国人を雇用する場合、受け入れる企業等は、「漁業特定技能協議会」の構成員になることが必要です。

そこで、今回は漁業分野で「特定技能外国人」の雇用する時に知っておきたい「漁業特定技能協議会」について考えていたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

漁業分野の特定技能ビザについては以下の記事で解説をしています。↓
漁業分野の「特定技能」ビザについて徹底解説!

漁業特定技能協議会とは?

漁業特定技能協議会とは?

「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が2019年4月1日に施行されました。

その改正によって、漁業を所管する立場である農林水産省が、漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために組織されたものが漁業特定技能協議会です。

漁業特定技能協議会の目的は?

漁業特定技能協議会の目的は?

漁業特定技能協議会の目的は、

「漁業特定技能協議会の構成員が相互に連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入 れ及び特定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、漁業分野の実情を踏まえた特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用に資する取組について協議を行うことを目的とする。」

と「漁業特定技能協議会運営要領」に規定されています。

協議する内容は?

協議する内容は?

漁業特定技能協議会が協議する事項や共有する情報は主に以下の内容になります。

・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨及び優良事例の周知並びに法令遵守の啓発

・漁業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定

・構成員資格の確認

・特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題その他の不正行為に対する横断的な再発防止

・就業構造及び経済情勢の変化並びに外国人の受入れ及び人手不足の状況に関する情報の把握・分析

・前号の分析を踏まえた大都市圏等への特定技能外国人の過度の集中回避に係る対応策の検討、調整

(特定技能外国人の看過しがたい偏在が生じた場合の大都市圏での受入れの自粛要請及び大都市圏の特定技能所属機関による特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む。)

・特定技能所属機関の倒産等により、特定技能所属機関又は登録支援機関が適合1号特定技能外国人支援計画を実施できない場合における特定技能外国人の転職に係る情報提供等の協力

・その他特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用に資する取組

上記の内容について主に協議し、情報の共有を行なっていきます。

漁業特定技能協議会の事務局は?

漁業特定技能協議会の事務局は?

漁業特定技能協議会の事務局は、一般社団法人大日本水産会の協力を得て、水産庁において処理することとされています。

漁業特定技能協議会の構成員は?

漁業特定技能協議会の構成員は?

漁業特定技能協議会の構成員は、以下のとおりです。

・漁業分野の特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関(1号構成員)

・上記日本の公私の機関を直接又は間接に構成員とする団体(2号構成員)

・漁業労働に精通している労働組合

・農林水産省並びに法務省、警察庁、外務省、厚生労働省及び国土交通省

・その他協議会が必要と認める者

上記の者が漁業特定技能協議会の構成員になることができます。

日本の公私の機関が構成員になるための資格

日本の公私の機関が構成員になるための資格は、以下のとおりです。

1、漁業分野の特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関であって、運営要領第3 条第2号に規定する構成員(2号構成員)のいずれかに直接又は間接に 所属していること。

2、特定技能の在留資格に係る制度その他外国人の受入れを正しく理解していること。

3、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていること。

4、協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、現地調査その他の指導に対し、 必要な協力を行うこと。

5、「出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表」の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣等の対象とする場合に あっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。

6、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 上記第4号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。

7、国内人材の確保に資する取組を行っていること。

8、生産性の向上に資する取組に努めていること。

9、特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たり、構成員間で紛争が生じた場合にあって は、その解決のため、当事者間において誠実に協議を行うこと。

漁業分野で「特定技能外国人」を雇用する場合は、受入れ企業は上記要件を満たしていれば、漁業特定技能協議会の構成員になることができます。

その他の構成員の資格取得に関することは、水産庁から発表されている「漁業特定技能協議会構成員資格取得要領」で規定されていますので、参考にしてください。↓
水産庁 漁業特定技能協議会構成員資格取得要領

上記で登場した「登録支援機関」については、以下の記事で解説をしています。↓
「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!

まとめ

漁業特定技能協議会についてのまとめ

今回は、漁業特定技能協議会について考えてきました。

漁業分野で在留資格「特定技能」の外国人を雇用するためには、漁業特定技能協議会の構成員になる必要があります。

今後も在留資格「特定技能」に関する制度は変更される可能性もありますので、最新の動向を常にチェックしておくことが求められます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについてまとめた記事は以下で見ることができます。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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