罪に問われる?!不法就労の外国人を雇わないために

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日本では、多くの外国人が企業で働いています。

就労制限がない在留資格もありますが、就労制限が課されて働くことができない在留資格も存在します。

そのような、本来働くことができない外国人を雇用して働かせることを「不法就労」と言います。

今回は、会社が「不法就労」の外国人を雇用してしまわないように、注意すべきことについて書いていきます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

在留資格については以下の記事を参考にしてください。↓
外国人の在留資格制度とは?わかりやすく徹底解説します!

不法就労とは?

不法就労とは?

そもそもビザを取得した外国人は、在留カードが発行され、在留資格が与えられています。

この在留資格にあった活動を日本することが前提としてありますので、それ以外の活動を行うことは原則認められています。

出入国管理及び難民認定法第19条」によると、以下のように規定されています。

出入国管理及び難民認定法第19条

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない

一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

つまり、「留学」ビザの外国人を正社員で雇用したり、「家族滞在」ビザの外国人を正社員として働かせることは、本来の在留目的にあった活動とはいうことができず「不法就労」となってしまいます。

不法滞在者を働かせることも不法就労

在留期限が終わり、本来は在留期間の更新や日本から出国しなければならない「不法滞在」の外国人を雇用して働くことも「不法就労」になります。

政府が不法就労等外国人に対して行なっている対策については、以下の記事で解説をしています。↓
不法就労等外国人における対策の推進について

働くことができる外国人

働くことができる外国人

日本に在留資格を持って生活をする外国人は、在留資格によって働くこと(就労)ができる人と、働くことができない人に分けることができます。

また、働くことができる外国人であっても、就労活動に制限が課される人と就労活動に制限がない人も存在しています。

在留資格に基づいて就労が認められている外国人

在留資格の活動の範囲内において働くことが認められている在留資格は以下の通りです。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

経営管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・興行

技能

・技能実習

高度専門職

上記在留資格に関しては、在留資格の目的にあった就労が認められています。

そのため、「経営管理」ビザの外国人を会社で雇用して働かせることは、本来の在留資格の目的とは異なる活動をさせているので「不法就労」にあたります。

また、「技能実習」ビザの場合は、「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている在留カードを持っているので、この場合は技能実習生として、その外国人を受け入れている機関以外では働くことができません。

「特定活動」ビザにも「指定書に記載された就労活動のみ可」と在留カードに記載されていますので、必ず確認をしておく必要があります。

就労制限がない在留資格もある

いわゆる身分系の在留資格には就労制限がありません。

永住者

日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

上記在留資格は、就労制限がありませんので、「会社員」として働くこともできますし、「会社を設立」して経営者になることもできます。

もちろん、アルバイトやパートをすることも可能です。

在留カードの確認をすること

在留カードの確認をすること

「不法就労」の外国人を雇用しないためにも、外国人を雇用する時には必ず、「在留カード」の確認を行う必要があります。

在留カードについては以下の記事も参考にしてください。↓
外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!

①在留期限の確認

在留期限が切れている外国人を雇用してしまうと、「不法就労」になってしまいますので、必ず確認をしなければなりません。

②在留資格の確認

外国人の在留資格を確認しなければ、その外国人が働くことができるのかどうかの判断ができませんので、在留カードでしっかりと確認をしておく必要があります。

転職希望の「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人を雇用する場合は、「就労資格証明書」を取得すれば、雇用しても問題ないかの判断がつきやすくなります。↓
就労資格証明書とは?外国人の雇用時に知っておきたいこと

③就労可能かどうかの確認

例えば、留学生をアルバイトで雇用する場合など、在留カードを確認しても「就労不可」と記載されています。

しかし、「資格外活動」の許可を受けている場合は、風俗営業等を除き、週28時間の就労が可能になります。

「資格外活動」の許可を受けているかどうかは在留カードの裏面を見るとわかりますので、留学生等を雇用する場合は、必ず確認をしておかなければなりません。

以下、在留カードの参考図の左下に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていたら、資格外活動の許可を受けています。

資格外活動の許可については以下の記事も参考にしてください。↓
資格外活動って何?留学生をアルバイトで雇用する時の注意点

不法就労の外国人を雇用していた場合

不法就労の外国人を雇用していた場合

会社が「不法就労」の外国人を雇用していた場合には、働いている外国人だけではなく、雇用していた会社側も法令違反として罰則を受けることになります。

不法就労助長罪として罰則の対象に

「不法就労」の外国人を雇用していた会社は、「不法就労助長罪」として罰則を受けることになります。

出入国管理及び難民認定法第七十三条の二」では以下のように規定されています。

出入国管理及び難民認定法第七十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

上記3つの事項をまとめると

上記3つの規定されている内容をまとめると

不法就労をさせた会社やブローカーなどのように「不法就労」を斡旋した場合も不法就労助長罪に該当します。

また、「自己の支配下に置く」とは、パスポート等を外国人から預かり、自由に動くことができな状態にすることなどが考えられます。

不法就労とは知らないで雇用しても処罰の対象に

不法就労とは知らないで雇用しても処罰の対象に

「出入国管理及び難民認定法第七十三条の二の2」では、以下のように規定されています。

出入国管理及び難民認定法第七十三条の二の2

前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

つまり、法律の条文の通り、雇用した会社は「知りませんでした。」と言い訳をしたとしても「不法就労助長罪」に問われる可能性がありますので、「不法就労」にならないようにしっかりとした知識を持つことが必要です。

不法就労助長行為は退去強制事由にも

不法就労助長行為は退去強制事由にも

例えば、事業者が外国人の場合に、雇用する外国人に「不法就労」をさせていた場合は、事業者である外国人自身も「退去強制」事由に該当します。

「出入国管理及び難民認定法第二十四条」と「出入国管理及び難民認定法第二十四条3号の4」では以下のように規定されています。

出入国管理及び難民認定法第二十四条

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

出入国管理及び難民認定法第二十四条3号の4

三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。

ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

ハローワークに届出ることも忘れないように

ハローワークに届出ることも忘れないように

外国人を雇用した場合は、「雇用対策法」によってハローワークに届出を行う必要があります。

したがって、外国人を雇用した場合に、ハローワークに届出なかった場合は、刑罰の対象になるケースもありますので、気をつけなければなりません。

雇用対策法第二十八条に外国人の雇用についての記載があります。↓
雇用対策法

 

まとめ

外国人の不法就労についてのまとめ

今回は、外国人の「不法就労」について書いていきました。

外国人を雇用する時は、企業側もしっかりと法律の知識を持ち、知らない間に「不法就労を助長していた。」ということにならないように気をつけなければなりません。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

また、事業主として外国人がオーバーステイをしてしまわないように、注意しておくことも大切です。↓
不法滞在(オーバーステイ)が発覚した時の対応について解説

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