前回、カンボジアの特定技能外国人に係る手続きについて考えてきました。
各国によって、在留資格「特定技能」に関する手続きは異なるケースがあります。
今回は、インドネシアの特定技能外国人に係る手続きの流れについて考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
カンボジアの特定技能外国人に係る手続きについては、以下の記事で解説をしています。↓
・カンボジアの特定技能外国人に係る手続きの流れについて
インドネシアの人が特定技能を取得するまでの全体的な流れ
インドネシアの人が在留資格「特定技能」を取得するまでの一般的な流れは海外から来日する場合と、日本国内に在留している場合とで、以下のようになります。
ただし、在留資格「特定技能」を取得するためには、「技能実習を修了」していることや、「特定技能評価試験」に合格していることなど、条件がありますので、誰でも「特定技能」を取得できるという訳ではありませんので、注意が必要です。
技能実習については、以下の記事で解説をしています。↓
・技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!
海外から来日する場合
①求職の申し込みを「労働市場情報システム(IPKOL)」に対して行う。
また、日本の特定技能所属機関が求人申し込みを上記「労働市場情報システム」に対して行う。
この「労働市場情報システム(IPKOL)は、インドネシア政府が管理しています。(インドネシア政府では、「IPKOL」の登録を推奨しています。)
ただし、元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者にサイド雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には、IPKOLへの求人・求職の登録は不要となっています。
上記のケースでは求人・求職の登録は不要ですが、インドネシア人本人による「SISKOTKLN」への登録は必要ですので、注意が必要です。
②雇用契約を日本の特定技能所属機関と締結する。
③在留資格認定証明書国府申請を地方出入国在留管理局に対して行う。
④地方出入国在留管理局が在留資格認定証明書を交付。
⑤日本の特定技能所属機関が在留資格認定証明書を申請人に送付する。
⑥申請人がインドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)へ登録する。
⑦申請人が在インドネシア日本国大使館に対して査証申請を行う。
⑧査証を発給後、特定技能外国人として日本に入国する。
日本国内に在留している場合
①日本の特定技能所属機関と雇用契約を締結する。
②インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)へ登録する。
③在京インドネシア大使館への海外労働者登録手続き(届出)を行う。
④在京インドネシア大使館から登録手続証明書(推薦状)が発行される。
⑤在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に対して行う。
⑥在留資格変更許可が決定後、特定技能外国人として日本に在留。
ざっくりと上記のような手続きを進めていくことになります。
出入国在留管理庁の図解がわかりやすかったので、以下に掲載をしておきます。↓
<参照:出入国在留管理庁ホームページより>
インドネシア人の特定技能に関する問い合わせ先は?
インドネシア人を在留資格「特定技能」で雇用したい場合の問い合わせ先は、以下のとおりになります。
日本国内
名称:駐日インドネシア共和国大使館
住所:東京都品川区東五反田5-2-9
電話番号:03-3441-4201
対応言語:日本語、英語、インドネシア語
海外
名称:インドネシア労働省労働市場開発局
住所:Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
(Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia)
電話番号:+62-813-1516-7055
対応言語:英語、インドネシア語
まとめ
今回は、インドネシア人が在留資格「特定技能」を取得する際に必要となる手続きの大枠について考えてきました。
外国人を日本に呼ぶ時には、様々なルールがありますので、登録支援機関等に業務を依頼するなど、しっかりと法令を遵守していく意識がとても大切なことになります。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)