在留資格「特定技能」が創設され、今後も多くの外国人が日本に来ることが想定されています。
また、在留資格「特定技能」では、「特定産業分野」において、就労が認められています。
その「特定産業分野」の1つに「飲食料品製造業分野」があります。
そして、原則「飲食料品製造業分野」で在留資格「特定技能」を取得するためには、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。
そこで、今回は、在留資格「特定技能」に関連する「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」について考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
飲食料品製造業分野の「特定技能」ビザについては、以下の記事でも解説をしています。↓
・飲食料品製造業分野の「特定技能」ビザについて徹底解説!
飲食料品製造業技能測定試験の実施主体は?
「飲食料品製造業技能測定試験」は「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」が実施します。
「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
・一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)とは
飲食料品製造業技能測定試験が実施される目的は?
「飲食料品製造業技能測定試験」は、出入国管理及び難民認定法第2条の4第1項の規定に基づき、外食業分野及び飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運営を図るため、それぞれの分野の業務を行うのに必要な能力を測るために実施されます。
実施回数や実施時期、実施場所は?
実施回数などについては、4月1日から翌年3月 31 日までを一事業年度と考えます。
そして、事業年度ごとの実施回数は、 国内試験は概ね2~3回となり、合計 10 地域程度で実施され、国外試験は概ね2〜3回とし、数か国程度になるとされています。
国内試験などのスケジュールについては、上述した「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」で公表されることになっています。
受験者資格は?
「飲食料品製造業技能測定試験」の受けることができる外国人は、
日本国内の試験を受験する場合は、以下の①〜④の条件を全て満たしていることが必要になります。
1、試験日において、満 17 歳以上であること
2、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
3、 以下のいずれにも該当しないこと
(1)退学・除籍処分(自主退学を含む。)となった留学生
(2) 失踪した技能実習生
(3) 在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者
(4) 技能実習を含め、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その計画の性格上、他 の在留資格への変更が予定されていないもの、又はその計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの)。
具体的には、以下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者が該当します。
・「技能実習」
・「研修」
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
④中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、 「3月」以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」、「外交」、「公用」の いずれかの在留資格が決定された者、特別永住者及び在留資格を有しない者等を除く。)であること又は過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する者であること。」
日本国内の試験を受験する場合は、上記①〜④の条件を満たしていることが求められます。
試験言語と実施方法は?
試験言語については、以下のように取り扱われます。
日本国内の試験
日本国内において実施する技能測定試験につい ては、日本語で実施されます。
日本国外の試験
日本国外において実施する技能測定試験につい ては、試験実施国の現地語で実施されます。
実施方法について
試験の実施方法については、
コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式により試験が行われます。
飲食料品製造業技能測定試験を受験するための申請手続きについて
「飲食料品製造業技能測定試験」を受験するためには、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」のWebページの受験申請のページから手続きを行うことができます。
受験料や受験料の支払方法は?
「飲食料品製造業技能測定試験」は8,000円となっています。
また、受験料の支払方法は、受験申請が完了した後、申請した内容に問題がなければ、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」から受験申し込みをした時に登録した住所宛に振込用紙が郵送されます。
郵送された振込用紙に指定された金融機関に受験料を支払うことになります。
ここで、注意しなければいけないことは、振込期限がありますので、振込期限を過ぎてしまうとその振込用紙を使うことができなくなります。
振込が完了して初めて、受験申請が完了したことになりますので、忘れないように注意しておく必要があります。
合格基準や合格発表について
合格の基準は、満点の65%以上とされています。
また、合格発表については、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」のウェブサイトで合格者の受験番号が発表されます。
また、受験登録申請時に登録したメールアドレス宛にも合否が送られてくることになっています。
合格証書について
合格者に対しては、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」から合格証書 が郵送で送付されます。
この合格証書の有効期限は、発行日から10年間となっています。
合格証書は、在留資格変更や在留資格認定書交付申請を行う際に必要になってくるので、無くさないように気をつける必要があります。
そのため、大切に保管しておかなければなりません。
飲食料品製造業技能測定試験の内容は?
「飲食料品製造業技能測定試験」は学科試験と実技試験に分けられます。
学科試験の内容は以下のとおりです。
学科試験
HACCP等による一般的な衛生管理、労働安全衛生に係る知識を測定するために実施されます。
また、具体的な項目や内容は以下のとおりです。
学科試験の項目と内容
1、食品安全・品質管理の基本的な知識
・食品安全の必要性
・食中毒に関する知識
2、一般衛生管理の基礎
・作業前、作業中、作業後の衛⽣管理及び食品 安全の心得
・5S活動の取組み
・異物混入管理
3、製造工程管理の基礎
・原材料管理
・製造工程の管理と注意事項
・製品の管理
・アレルギー物質の管理
4、HACCPによる衛⽣管理
・HACCPとは
・危害要因分析
・HACCP7原則
・HACCP衛⽣管理の基本
5、労働安全衛⽣に関する知識
・職場の危険防止対策
・作業⼿順と5Sの励行
・異常事態発⽣時の対応など
などが具体的な試験の内容になります。
出題範囲の詳細は、以下の記事でも記載しています。↓
・飲食料品製造業技能測定試験の出題範囲について解説!
学科試験の問題数と配点
上述した学科試験の問題数と配点については、
1〜4で問題数が25問、配点は各3点の合計75点になります。
また、5については、問題数が5問となり、配点は各5点の合計25点となっています。
1〜5全ての問題の合計点で100点満点です。
実技試験
図やイラスト等を用いた状況設定において、正しい行動等を判断する判断試験及び所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等により、業務上必要となる技能水準を測定するために実施します。
実技試験の項目と内容
上記の学科試験と同じ範囲となっています。
実技試験の問題数と配点
実技試験の問題数と配点については、
1〜4で判断試験が4問、計画立案2問の合計6問で配点が各5点になっていますので、合計が30点になります。
また、5については、判断試験4問、計画立案0問で配点が各5点の合計20点となり、
50点満点で試験が行われます。
まとめ
今回は、「飲食料品製造業技能測定試験」について書いてきました。
在留資格「特定技能」で外国人を雇用する場合は、様々なルールがありますので、雇用する側もしっかりとルールを理解し、日本で働く外国人が働きやすい環境を作っていくことが大切です。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについてまとめた記事は以下で見ることができます。↓