フィリピンとの特定技能に関する協力覚書について

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在留資格「特定技能」が創設され、日本と各国では随時協力覚書が作成されています。

そこで、今回はフィリピンとの「特定技能」に関する協力覚書について考えていきます。

皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザ全般については以下の記事で解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

フィリピンとの協力覚書の目的

フィリピンとの協力覚書の目的

在留資格「特定技能」に関して日本とフィリピンとの間で作成された協力覚書の目的は、

「特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に、悪質な仲介機関の排除)並びに特定技能外国人の送出 し・受入れ及び日本国での在留管理に関する問題の解決のための基本的枠組みを定めることにより、フィリピンから日本国への特定技能外国人の送出し及び受入れの円滑かつ適正な推進を通じて「特定技能外国人」の双方での保護を促進するとともに、本制度の適正な運用のための協力を通じて両国間の相互の利益を強化することを目的とする。」

と規定されています。

その他、在留資格「特定技能」に関して、他の国との二国間協力覚書については、以下で解説しています。↓
特定技能に関する二国間の協力覚書の記事一覧

日本とフィリピンの協力の範囲は?

日本とフィリピンの協力の範囲は?

在留資格「特定技能」に関する協力覚書では、日本とフィリピンとの間で協力する範囲も規定されています。

以下で、日本とフィリピンとの協力の範囲を書いていきます。

日本の協力範囲について

日本の協力範囲は、日本の関係法令に従って、以下事項について協力する約束をしています。

1、受入機関と特定技能外国人との間で結ばれた雇用契約及び受入機関により作成された在留資格「特定技能1号」を有する外 国人に対する支援計画が、出入国に関する法令で規定された基準に適合するかどうかを適正に審査すること並びに雇用契約の内容の誠実な遵守を確保すること。

特定技能所属機関(受入機関)については、以下の記事で解説をしています。↓
特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について

2、受入機関との契約に基づき委託を受けて、在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する適切な支援計画の実施に係る全ての業務を遂行する意向を有する機関による登録の申請につ いては、登録に関する業務を実施すること及び当該機関が出入国に関する法令により規定された登録拒否の根拠に該当する場 合には、登録を拒否すること。

また、登録支援機関の名称等の情報を日本国において公表すること。

3、・特定技能外国人の雇用契約及び在留資格「特定技能1号」 を有する外国人に対する支援計画が出入国に関する法令に規定 された基準に適合するものであること。

・特定技能外国人の 雇用契約が適 正に 履行されること

・在留資格「特定技能 1号」を有する外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活 上の支援を行うための当該外国人に対する支援計画が適正に実 施されていること及び、特定外国人の受入れが出入国及び労働に関する法令に適合することを確保することが必要と認めら れる場合には、報告を徴収し、並びに受入機関に対して指導及 び助言を行うこと。

また、上記事項が確保されていないと認められる場合には、出入国に関する法令に基づいて改善命令を出すとともに、当該命令が出されたことを日本国において公表すること。

4、登録支援機関が在留資格「特定技能1号」を有する外国人の 支援計画に基づき適正に支援業務を行うことに関し、制度の適 正な実施を確保するために必要と認められる場合には、報告を徴収し、並びに登録支援機関に対して指導及び助言を行うこと。

また、不正な行為があると認められた場合には、必要に応じて登録を取り消すこと。

登録支援機関については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!

5、特定技能外国人の賃金、労働時間、安全、健康その他の労働条件を確保するため、及び労務管理を適正に改善するため、日本国内の受入機関又は仲介機関に対して指導及び監督をすること。

6、特定技能外国人の適正な受入れを確保するため、出入国、労働又はその他の関係法令に従い、日本国内の悪質な仲介機関を排除するための必要な措置をとること。

7、フィリピンの省から、フィリピンの省に認定され、日本へ特定技能外国人を送り出す意向を有する送出機関に関する情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

8、フィリピンの省から送出機関の認定取消しの情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

9、受入機関に対して改善命令を行った場合には、フィリピンの 省に対して当該命令を通知すること及び登録支援機関のリストをフィリピンの省と共有すること。

10、フィリピンの省から、フィリピンからの特定技能外国人の受入れに関する照会を受けた場合には、必要な情報を提供すること。

などの事柄について日本は協力する約束をしています。

フィリピンの協力範囲について

フィリピンの協力範囲は、フィリピンの関係法令に従って、以下事項について協力する約束をしています。

1、送出機関が認定基準を満たしているか否かの審査を行い、当該機関が認定基準を満たしていると認める場合には、 認定を与えること。

2、上記1に規定する認定を与えた場合には、フィリピン国内の認定された送出機関の名称その他の情報を公表すること。

また、 当該送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。

3、認定された送出機関が認定基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受 けた場合には、問題となっている当該送出機関を調査し、当該送出機関に対して必要な指導及び監督を行い、その調査の結果を日本の省庁に共有すること。

4、フィリピン国内の認定された送出機関に対し、フィリピンの 特定技能外国人を適切な方法で選定し、及び送り出すために指導を行うこと。

また、送出機関が認定基準を満たさなくなったとフィリピンの省が認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本の省庁に通報すること。

5、日本の省庁から、受入機関に対して発した改善命令及び登録支援機関の一覧について情報の提供を受 けた場合には、当該情報をフィリピンにおいて公表すること。

6、標準的な雇用契約の作成、認定された送出機関を通じた特定技能外国人の選定及び派遣を含むこの協力覚書の運用のために必要なガイドラインを作成すること。

7、フィリピンの省がフィリピンからの特定技能外国人の送出しに 関する照会を日本の省庁から受けた場合には 、必要な情報を提供すること。

などの事柄についてフィリピンは協力する約束をしています。

その他の協力覚書の内容について

その他の協力覚書の内容について

フィリピンとの協力覚書では、上記の事項以外にも、

・技能及び日本語能力の測定試験の実施

・労働者の権利の保護

・情報の共有

・合同委員会の設立

などの事項についてはも規定されています。

まとめ

日本とフィリピンとの在留資格「特定技能」に関する協力覚書のまとめ

今回は、日本とフィリピンとの在留資格「特定技能」に関する協力覚書について書いてきました。

「特定技能」に関する協力覚書は、フィリピン以外の国でも作成されていますので、最新の動向は常にチェックしておくことが大切です。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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