日本で起業!経営管理ビザについて徹底解説!

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日本で輸出や輸入の事業を行いたいなど、外国人の方の中には、日本で「ビジネス」を行いたと考えている方も多くいらっしゃいます。

そのような場合は、「経営管理」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

私が経営している行政書士法人にも、「外国人が日本で起業するためには、どうしらいいですか?」という相談を受けることがあります。

そこで、今回は「経営管理」ビザについて徹底解説していきます。

皆様の参考になれば幸いです。

経営管理ビザをで日本に来ている外国人の数は?

経営管理ビザをで日本に来ている外国人の数は?

経営管理ビザについて考えていく前に、「経営管理」ビザで日本に来ている外国人は毎年どれくらいいるのか見ていきたいと思います。

2013年・・・632人

2014年・・・984人

2015年・・・1352人

2016年・・・2091人

2017年・・・1660人

上記人数が毎年「経営管理」ビザで日本に来ています。

参照:入国管理局 国籍・地域別 新規入国外国人の在留資格

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来ている外国人の数が平成29年は、25063人ということを考えると、「経営管理」ビザで日本に来る外国人の数は少ないということがわかります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については以下の記事も参考にしてください。↓
徹底解説!「技術・人文知識・国際業務」の7つのポイント

「投資経営」から「経営管理」に名称が変更

「投資経営」から「経営管理」に名称が変更

平成26年に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が可決・成立したことによって、「投資経営」の在留資格は、「経営管理」という名称に変更されています。

過去の情報を持っている外国人の方には、「投資経営」ビザ=「経営管理」ビザであるということを伝えてあげると理解をしてもらいやすいです。

この「投資経営」ビザから、「経営管理」ビザに変更した趣旨としては、

「経済のグローバル化の中で、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講ずる」ためです。

参照:法務省 入国管理局のホームページ

「経営管理」ビザとは?

「経営管理」ビザとは?

外国人が日本に来て、活動をするための在留資格には、様々なものがあります。

在留資格全般に関することは以下の記事を参考にしてください。↓
外国人の在留資格制度とは?わかりやすく解説します!

その中でも「経営管理」ビザとは、

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。

上記活動を行う外国人が「経営管理」ビザを取得することができます。

つまり、一言でまとめると「企業の経営者,管理者など。」がこの「経営管理」ビザに該当することになります。

「経営管理」ビザは、「経営」と「管理」に分けることができる

「経営管理」ビザは、「経営」と「管理」に分けることができる

上述した通り、「経営管理」ビザに該当する外国人は「企業の経営者や管理者など」が該当することになります。

そのため、「経営管理」ビザを取得するにあたっては、、「経営者」と「管理者」とはどういうものなのか?ということについて知っておく必要があります。

経営者とは

ここでいう経営者とは、日本で法人を設立して事業所を有し、経営に実質的に従事する者です。

そのため、業務の執行、監査の業務などに従事する「代表取締役」「取締役」「監査役」などの役員としての活動が該当することになります。

法人を設立しないで個人事業でも「経営管理」ビザが取れないと言う訳ではありませんが、難易度はとても高いものになりますので、基本的には会社を設立していることが前提になります。

ただし、最近では「株式会社」に限らず「合同会社」などで会社を設立して、「経営管理」ビザを申請する外国人も多くなってきています。

管理者とは

ここでいう管理者とは、事業の管理に実質的に従事する者です。

そのため、「事業の管理に従事する部長」「工場長」「支店長」等の管理者としての活動が該当することになります。

経営管理ビザで日本に来る人が少ない理由は?

経営管理ビザで日本に来る人が少ない理由は?

「経営管理」ビザは就労ビザの分類に分けることができますが、「技術・人文知識・国際業務」など他の就労ビザに比べて外国人の数が少ないという現状があります。

その理由は「経営管理」ビザを新規で申請して取得する難しさと、リスクがあるからだと考えることができます。

経営管理ビザ取得の難易度の高さ

後で書いていきますが、経営管理ビザを新規で取得するためには、事業計画書を作成したり、様々な書類を提出することが求められます。

書面で事業の安定性や継続性などを立証していく必要がありますので、「取引先との契約書」など事業として成り立つのか?ということを示していくことになります。

そのため、「お金はあるけれど、日本に住みたい」という理由だけで会社を設立し、事業運営が適正に行うことができないとなると、不許可になってしまいます。

私の行政書士事務所でも「経営管理」ビザの相談を受けますが、しっかりとした事業計画を持っている人もいれば、全く持っていない人もいてますので、事業を継続して運営をしていく。という覚悟が必要なビザが「経営管理」です。

「経営管理」ビザの申請にはリスクも伴う

「経営管理」ビザの申請には、後述しているように、申請前に「会社を設立」「資本金が500万円以上必要」「事業所を準備する」など、事前にしなければならないことがあります。

そのため、「経営管理」ビザの申請が不許可になった時のリスクがとても高くなってしまいます。

そのような、リスクも念頭に入れた上で、「経営管理」ビザの申請を行うことになります。

経営管理ビザの申請方法は?

経営管理ビザの申請方法は?

「経営管理」ビザは、地方入国管理官署にて申請をすることになります。

また、「経営管理」ビザはカテゴリー別に区分されており、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」というように分けられています。

以下、各カテゴリーについて説明しています。

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

左のいずれにも該当しない団体・個人

上記カテゴリーに分けられています。

経営管理ビザ取得に必要な書類は?

経営管理ビザ取得に必要な書類は?

「経営管理」ビザには、上述した通りカテゴリーによって、必要な書類が異なってきます。

ここでは、新規に「経営管理」ビザを取得する人が多い、「カテゴリー4」で必要となる書類について書いていきます。

経営管理ビザ取得に必要な書類一覧

1、在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書ひな形)

2、 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 、返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 、申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

5、 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

6、事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

※本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

7、 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

※6(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

8、 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

9、事業計画書の写し 1通

10、直近の年度の決算文書の写し 1通

経営管理ビザを申請する時のポイント

経営管理ビザを申請する時のポイント

経営管理ビザの取得は、難易度が高いと上述しましたが、申請にあたって知っておきたいポイントについて以下に書いていきます。

①事業所の確保

事業所の確保

「経営管理」ビザは、事業が継続して行われることが求められます。

そのため、事業所を確保しておかなければなりません。

オフィスを賃貸する場合は賃貸契約書に注意

オフィスを賃貸してしようする場合は、家主と賃貸借契約を締結することになります。

その際に注意しなければならないことは、賃貸借契約書において、使用目的を「事業用・店舗・事務所など」で使用するという事業目的を明確にしておく必要があります。

また、名義も申請者ではなく、「法人名義」で契約する必要があります。

オフィスとして認めてもらえないこともある

例えば、登記だけできる「バーチャルオフィス」や他の共有者と一緒に利用する「コワーキングスペース」などは、独立した場所が確保できないということから、「事業所を確保している」という判断はされないので気をつける必要があります。

住居として賃借している物件を事務所にする場合

住居として住んでいる場所を事務所にする場合、オフィスとして認めてもらうには、以下の点に注意をする必要があります。

①住居目的以外での使用を貸主が認めていること。

②借主もその法人が事業所として使用することを認めていること。

③その法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること。

④その物件に係る公共料金の共用費用の支払いに関する取り決めが明確になっていること。

⑤看板類似の社会的標識を掲げていること。

上記5点に注意しなければなりません。

特に③は、事業用として専用の部屋を作る必要がありますので、生活と共有して使うことはできません。

また、⑤についても郵便受けやドアなどに、会社の屋号を掲示する必要があります。

そのため、マンションなどを事務所にしたい場合は、事前に事業用として使用して良いのか?ということを確認しておかなければなりません。

以下に、オフィスとして認められた事例、認められなかった事例を抜粋して記載しています。

オフィスとして認められた事例

・Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

・Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

オフィスとして認められなかった事例

・Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

・ Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

参照:法務省 外国人経営者の在留資格基準の明確化について

②資本金について

資本金について

法人を設立するにあたって、資本金を500万円以上出資することが「経営管理」ビザを取得するための条件になります。

また、ただ500万円以上を出資すれば良いという訳ではなく、その500万円がどこから出てきたのか?という「資金の出どころ」も書類などを作成して証明しなければなりません。

また、「経営管理」ビザは「常勤雇用者が2名以上の規模」であることが求められていますので、資本金は500万円以上出資できれば、しばらくは経営者だけでも許可は降りる可能性がありますが、将来的には雇用をしていく必要があります。

③事業内容や将来の見込みを書類で立証

事業内容や将来の見込みを書類で立証

「経営管理」ビザの申請が難しいと言われる1つの理由に事業計画書を作成して、提出しなければならないということが上げられます。

当然、事業を行うにあたって採算のとれないようなビジネスで「経営管理」ビザの許可はおりません。

そのため、事業計画書を作成し、「売り上げをあげることができる根拠」「将来的な売り上げ予測」「経営管理ビザを申請する外国人の経歴」など様々要素を組み合わせ「事業計画書」を作成していくことになります。

この「事業計画書」次第で、「経営管理」ビザの許可・不許可が大きく変わってくるので、とても大切なものになります。

④行政からの許認可

行政からの許認可

日本で事業を行うにあたって、行政からの許認可が必要なものがあります。

例えば、中古品の売買などを行う場合は「古物商の許可」・飲食店を行う場合は「飲食店営業の許可」・宿泊業を行う場合は「旅館業法に基づく許可や特区民泊などの特定認定」などの許認可を受けなければなりません。

そのため、外国人申請者が行おうとして事業について、許認可が必要な場合は、申請する前に許認可を受けておく必要がありますので、注意が必要です。

⑤役員報酬について

役員報酬について

「経営管理」ビザを取得するためには、相当の報酬を支払われることが、必要になります。

法律などに規定はありませんが、役員の場合は、役員報酬として毎月20万円以上は、報酬として受け取る必要があります。

事業を開始したばかりだから、最初は役員報酬を0円で事業を行う場合は、「経営管理」ビザの取得は難しくなります。

また、原則的に役員報酬は1年間は変更できませんので、注意が必要です。

法人口座が作れないことも

法人口座が作れないことも

現在の会社法では、代表者が海外に住んでいても日本で会社を設立することが可能になっています。

しかし、日本で会社を設立し、「経営管理」ビザを取得し、ビジネスを行なっていこうとモチベーション高く活動しようとしても、外国に住んでいる方が代表者の場合、日本の法人口座が作れないケースもあります。

そのようなケースを避けるためには、4ヶ月の「経営管理」ビザを取得するか、共同代表として日本に住んでいる方と一緒に事業を行うなど、様々な方法を検討する必要があります。

「経営管理」ビザは上述したとおり、取得難易度が高い在留資格になりますので、弊社のように経験がとても重要になってくる手続きとなります。

複数人で「経営管理」ビザを申請するときは要注意

複数人で「経営管理」ビザを申請するときは要注意

私の行政書士事務所でも「新しく2人で会社を設立して、2人とも経営管理ビザを取得したい。」という相談を受けることがあります。

共同経営者やいずれか一方を管理者として「経営管理」ビザを申請するためには、多くのハードルを越える必要があります。

複数で事業を行うための合理的な理由が必要

複数人で事業を行い、それぞれが「経営管理」ビザを取得するためには、「事業規模」「業務量」「売り上げ」「従業員」などを考慮して、複数人で「経営」や「管理」を行う必要が本当に必要かどうかという合理的な理由を示さなければなりません。

そのため、新規で「経営管理」ビザを申請する場合は、このような合理的な理由としての条件を満たす必要がありますので、かなりハードルが高くなります。

経営管理ビザに該当する事例(2名以上で経営する場合)

経営管理ビザに該当する事例(2名以上で経営する場合)

2名以上で事業を行うケースで、経営管理ビザに該当する事例としての具体例は以下のようなものがあります。

・外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して,本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ,Aは,通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり,Bは,輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは,海外取引業務の面から,Bは,輸入品の管理及び経理面から,それぞれにX社の業務状況を判断し,経営方針については,共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

・外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して,本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ,運送サービスを実施する担当地域を設定した上で,C及びDがそれぞれの地域を担当し,それぞれが自らの担当する地域について,事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は,C及びDが合議で決定することとし,C及びDの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

参照:法務省 在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)

家族を呼びたい場合は?

家族を呼びたい場合は?

例えば、夫が「経営管理ビザ」を取得した場合に、妻や子供は日本にくることができるのか?という心配があります。

夫が「経営管理」ビザを取得した場合は、「家族滞在」の在留資格を取得すれば、家族も日本で生活をすることができます。

しかし、「経営管理」ビザを取得したばかりだと、事業が軌道に乗っていない場合などもありますので、すぐに「家族滞在」ビザを申請しても許可がおりない可能性も高くなります。

そのため、法人として1期目が終了して、決算報告などで会社の売り上げなどを証明することができるようになってから申請をした方が良い場合もあります。

「家族滞在」ビザについては、以下で詳しく解説をしています。↓
日本で一緒に暮らしたい!家族滞在ビザについて徹底解説

また、出張や帰省など日本から出国する時の手続きについては、以下の記事を参考にしてください。↓
再入国許可とは?みなし再入国許可と合わせて徹底解説!

高度人材ポイント制による高度経営管理ビザ

高度人材ポイント制による高度経営管理ビザ

「経営管理」ビザについては、上述した通りですが、「高度人材ポイント制を利用して、高度経営管理」ビザを取得するという方法もあります。

こちらの制度を利用して、ビザを取得することはとても難しいですが、高度人材ポイント制を利用して「経営管理」ビザを取得することができれば様々な優遇を受けることができます。

例えば

・「5年」の在留期間の付与

・在留歴による永住許可要件の緩和

・親の帯同(一定の要件を満たすことが必要)

・入国・在留手続きの優先処理

などの優遇を受けることが可能になります。

参照:法務省 入国管理局

高度人材ポイント制による「高度専門職」については、以下で詳しく解説をしています。↓
外国人の高度人材ポイント制!高度専門職について徹底解説

まとめ

経営管理ビザの徹底解説のまとめ

今回は、「経営管理」ビザについて詳しく解説をしてきました。

最後に一番大切なことは、「経営管理」ビザを取得した後である。ということを付け足しておきます。

それは「経営管理」ビザを取得できたとしても、在留資格は期間満了前に更新をしていく必要があります。

そのため、更新をし続けるためには、事業をしっかりと安定させていくことが求められますので、しっかりとした事業計画を立て、事業を継続して行なっていくということがとても大切になります。

在留カードについては以下の記事を参考にしてください。↓
外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

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