2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ビザが新設されます。
外国人が「特定技能」ビザをを取得することで、原則就労ビザでは認められていなかった、「単純労働」が認められることになります。
この「特定技能」ビザは、全ての分野の業種に認められる訳ではなく、「特定産業分野」に限り認められます。
そして、今回の「特定技能」ビザで取得できる「特定産業分野」に「建設業」も含まれています。
そこで、今回は建設業分野の「特定技能」ビザについて考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
建設業の分野で「特定技能」の外国人を受け入れる目的
建設業の分野で「特定技能」の在留資格で外国人を受け入れる目的は、
建設業の分野において深刻化する人手不足に対応するため、「専門性」・「技能」を生かし た業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、建設業の分野の「存続」・「発展」を 図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することが目的とされています。
建設業の分野は人手不足
建設業の業務に従事することができる「特定技能」ビザで外国人を受け入れる一つの理由として、建設業の分野の人手不足をあげることができます。
建設業の分野では、団塊の世代などの「高齢の熟練技能者」の大量引退が始まりつつあります。
そして、政府の試算では、現在の年齢構成から考えると平成 30 年度には建設技能者約 329 万人、平成 35 年度には 約 326 万人となると見込まれています。
一方で、建設業従事者などの「働き方改革」など様々な取り組みによって、必要となる労働力を平成 30 年度は約 331 万人、平成 35 年度には約 347 万人になると見込まれています。
この試算から、建設技能者の人手不足数は、平成 30 年度時点で約2万人、平成 35 年度時点で 約 21 万人になると推計されています。
そして、2017年の建設分野の有効求人倍率は 4.13 倍となっており、深刻な人手不足の現状を見て取ることができます。
建設業の分野において、様々な取り組みによって、就労人口の純増を目指していますが、それでも発生する「人手不足」について、一定の「専門性・技能を有する外国人」の受入れることで、建設業の分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠であると考えられています。
建設業の分野では様々な取り組みも行われている
建設業の分野の産業では、人手不足の解消のために様々な取り組みが行われています。
①生産性向上のための取組
例えば、
2025年度までに建設現場の生産性を2割向上させるという目標等を踏まえながら、施工時期の平準化、新技術導入やICT等の活用によるi-Constructionの推進、建設リカ レント教育や多能工化の推進等による人材育成の強化等に取り組んでいます。
また、今後は、建設生産・管理システムのあらゆる段階におけるICT等の活用、建設キャリアアップシステムを活用した現場管理の効率化等の取組を進めることとしてます。
・建設キャリアアップシステムの概要↓
このような取り組みによって、年間1%程度の労働効率化につ なげていくことを目指しています。
建設キャリアアップシステムについては、以下の記事でも解説をしています。↓
・特定技能ビザにも必要?建設キャリアアップシステムについて
②国内人材確保のための取り組み
平成23年度以降6年連続での公共工事設計労務単価の引上げ、社会保険の加入徹底等による建設技能者の処遇改善に向 けた取組のほか、建設業の魅力を積極的に発信し、建設業を希望する入職者を増や す取組などを行い、国内人材確保のための取り組みを行なっています。
また、上記のキャリアアップシステムなどを利用することで、適正な評価と処遇につなげる取組 を進め、長時間労働の是正などの働き方改革などを行うことで、若者・女性の入職、高齢者の更なる活躍等を促進し、施策を講じなかった場合と比べ て1万人~2万人程度の就労人口の純増を図ることを目指しています。
上記のような取り組みを行い、それでも人手不足が深刻なために、「特定技能」ビザで外国人を受け入れることで、人手不足の解消をしていこうと考えられています。
外国人の受け入れ見込み数は?
建設業の分野における「1号特定技能外国人」の向こう5年間の受入れ見込数は、最大4 万人であるとされています。これを向こう5年間の受入れの上限として運用されていきます。
この受け入れ数の根拠は、
「向こう5年間で 21 万人程度の人手不足が見込まれる中、今回の受入れは、毎年1%程度(5年間で 16 万人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間 で1万人~2万人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。」
というところからきています。
特定技能1号(建設業分野)のポイント
建設業の分野において「特定技能1号」ビザを考えるにあたり知っておきたいポイントを以下に解説をしていきます。
技能水準及び評価方法等
「特定技能1号」ビザを取得するためには、「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」又は、「技能検定3級」に合格をする必要があります。
「特定技能評価試験」に全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・特定技能評価試験に求められる試験水準等を解説!
①建設分野特定技能1号評価試験(仮称)
この試験に合格することによって、一定の専門性・技能を用いて即戦力とし て稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内で も実施)
開始時期:平成31年度内予定
②技能検定3級
「技能検定3級」も同様に、合格することによって、一定の専門性・技能を用いて即戦力とし て稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
日本語能力水準及び評価方法等
「特定技能1号」ビザを取得する外国人には、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものことが求められますので、以下の試験の合格等が必要になります。
①日本語能力判定テスト(仮称)
この試験に合格することによって、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法について
上記試験の評価方法等については、
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31年秋以降に活用予定
とされています。
②日本語能力試験(N4以上)
この試験に合格することによって、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定されますので、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
日本語能力試験は、
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度)
とされています。
日本語能力試験N4については以下の記事で解説をしています。↓
・特定技能ビザに必要な「日本語能力試験N4」とは?
特定技能2号(建設業分野)のポイント
建設業の分野において「特定技能2号」ビザを考えるにあたり知っておきたいポイントを以下に解説をしていきます。
技能水準及び評価方法等
「特定技能2号」ビザを取得するためには、「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」又は、「技能検定1級」に合格をする必要があります。
①建設分野特定技能1号評価試験(仮称)
この試験に合格することによって、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定されます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国内)
開始時期:平成33年度予定
とされています。
②技能検定1級
「技能検定1級」も同様に、合格することによって、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定されます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
実務経験も必要
「特定技能2号」ビザを取得するためには、上記試験に合格する他、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が必要になります。
この実務経験については、「建設キャリアアップシステム」の能力評価におけ るレベル3(職長レベルの建設技能者)が想定されています。
その詳細につい ては、各技能に応じて異なってきますので、国土交通省において別途定められることになります。
技能実習を修了した外国人も特定技能に移行できる
「特定技能1号」の在留資格については、建設分野に関する第「2号技能実習」を修 了した外国人は、必要な上記で記載した「技能水準及び日本語能力水準」を満たしているものとして取り扱われますので、「特定技能」の在留資格を取得することが可能になります。
「技能実習制度」については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!
建設業分野の特定技能ビザの業務内容は?
建設業分野において受け入れる「1号特定技能外国人」が従事することができる業務は、
上述した試験に合格した区分に応じて就業が可能になります。
建設業における特定技能1号の業務区分について
建設業の業務区分については、
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
に区分されています。
参照:法務省 新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」創設等)
※現在は上記業種に加え、以下の7つの業種が新しく追加されています。↓
1、とび
2、建築大工
3、配管
4、建築板金
5、保温保冷
6、吹付ウレタン断熱
7、海洋土木工
詳しくは以下の記事で解説をしています。↓
・建設分野における特定技能の業種追加について解説
建設業における特定技能2号の業務区分について
建設業分野において受け入れる「2号特定技能外国人」が従事することができる業務は、
上述した試験に合格した区分に応じて就業が可能になります。(実務経験が必要)
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
に区分されています。
参照:法務省 新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」創設等)
また、上記の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例 :作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
就業する業務と技能実習2号からの移行対象職種の関連性について
「1号特定技能外国人」が、必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、以下の表の通りになっています。
参照:法務省 「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領より
外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)に必要なこと
建設業の分野で「特定技能」ビザで外国人を雇用する「特定技能所属機関」にも求められることがあります。
建設分野で外国人を「特定技能」ビザで雇用するためには、雇用側に
・建設業の許可を取得している
・国内人材確保の取組を行なっている
・日本人と同等の報酬であり、昇給を行う契約の締結
・書面で重要事項を母国語で交付
・建設キャリアアップシステムに登録
・建設業団体等に所属等が求められます
— ひーくん@外国人ビザの専門家 (@coolwork3) January 16, 2019
1、建設業法第3条(建設業の許可)の許可を受 けていること。
2、国内人材確保の取組を行っていること。
3、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
4、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明する こと。
5、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
6、外国人の受入れに関する建設業者団体等に所属すること。
7、「特定技能1号」の在留資格で受け入れる外国人の数と「特定活動」の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤 の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えないこと。
8、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
9、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
10、9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
11、そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項
上記の事項について「特定技能所属機関」に条件が課されます。
特定技能所属機関については、以下の記事も参考にしてください。↓
・特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について
建設業者団体及び元請企業が必要なこと
建設業分野では、「建設業者団体」と「元請企業」にも条件が課されます。
建設業者団体
1、建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルールの策定及び遵守状況の確認。
2、建設分野特定技能1号評価試験(仮称)の実施に係る建設業者団体間の調整。
3、海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等
4、試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等
などの条件が課されます。
一般社団法人建設分野技能人材機構については、以下の記事で解説をしています。↓
・一般社団法人建設分野技能人材機構(JAC)について
元請企業
元請企業には、
特定技能所属機関が受け入れている「特定技能外国人」の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務の内容、従事させる期間)について確認することが条件として課されます。
外国人の雇用形態について
「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合は、直接雇用であることが必要です。
したがって、派遣での就業はできませんので、注意が必要です。
まとめ
今回は、建設業の分野における「特定技能」ビザについて考えてきました。
日本でも多くの世界的なイベントの開催や災害の復旧などで、多くの建設業における人手が必要になります。
そのため、建設業で「特定技能外国人」を雇用する場合は、様々なルールがありますので、しっかりと確認をしておくことが大切です。
建設分野で登場する「特定技能外国人受入事業実施法人」については、以下の記事で解説をしています。↓
・建設業の特定技能で登場する外国人受入事業実施法人とは?
2019年4月から新設される「特定技能」の在留資格。
「特定技能」ビザについては、今後も慎重にチェックをしていくことが大切です。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)