建設業の特定技能で登場する外国人受入事業実施法人とは?

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「特定技能」の在留資格を取得すれば、「特定産業分野」に関しては外国人を雇用することができます。

この「特定産業分野」の一つに「建設業」が含まれています。

建設業の分野で「特定技能外国人」を雇用する場合、「特定技能外国人受入実施法人」という言葉が出てきます。

そこで、今回は「特定技能外国人受入実施法人」について考えていきたいと思います。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

建設分野の特定技能については、以下の記事でも解説をしています。↓
建設業分野の「特定技能」ビザについて徹底解説!

特定技能外国人受入実施法人とは?

特定技能外国人受入実施法人とは?

「特定技能外国人受入実施法人」とは、営利を目的としないで、特定技能外国人の適正かつ 円滑な受入れを実現するための取組を実施する法人であるとされています。

また、「特定技能」ビザの外国人を雇用する「受入機関(雇用する企業)」は、「特定技能外国人受入実施法人」に参加することが要件化されていますので注意が必要です。

「特定技能外国人受入実施法人」として認められるためには、一定の要件を満たして国土交通大臣に対して登録申請を行う必要があります。

以下に、「特定技能外国人受入実施法人」の登録を受けるための要件を記載しておきます。

特定技能外国人受入事業を行うこと

・特定技能外国人が従事することとなる業務に関係する建設業者団体及び主として発注者から直 接建設工事を請け負う建設業者を構成員とする建設業者団体を構成員に含むものであること

・国土交通省が設置する建設分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となり 、当該協議会に対し、必要な協力を行うこと。

一定の業務に該当するものについ ては、委託により適正就労監理機関に行わせるものとし、当該委託に要する費用を負担すること。

「特定技能外国人受入事業」とは?

「特定技能外国人受入事業」とは?

上述した「特定技能外国人受入事業」とは、

1、特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及び適正な運用

2、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施

3、特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修の実施、就職のあっせんその他の特定技能外国人の雇用の機会の確保を図るために必要な取組

4、特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組

上記の内容が「特定技能外国人受入事業」であるとされています。

適正就労監理機関に行わせる業務とは?

適正就労監理機関に行わせる業務とは?

上述した「適正就労監理機関」に行わせる業務とは、

・特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する巡回訪問その他の方法による指導及び助言

・一号特定技能外国人からの苦情又は相談への対応

とされています。

また、以下に「適正就労監理機関」についても説明をしています。

適正就労監理機関とは?

適正就労監理機関とは?

「適正就労監理機関」とは、「国土交通大臣が、次に掲げる一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するための業務を行う能力を有すると認めた者とする。」と国土交通省告示第三百五十七号で規定されています。

つまり、国土交通大臣は、この「適正就労監理機関」に対して、「一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するために、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わせることができる。」

とされています。

適正就労監理機関として必要な業務能力

国土交通大臣に「適正就労監理機関」として認められるためには、以下の業務能力が必要であるとされています。

・特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する巡回訪問その他の方法による指導及び助言

・一号特定技能外国人からの苦情又は相談への対応

・その他一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保のために必要な業務

登録に必要な書類は?

登録に必要な書類は?

「特定技能外国人受入実施法人」に登録するためには、「国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室監理係」に必要書類を持参もしくは郵送で提出する必要があります。

提出する書類について

登録するために提出すべき書類は以下のとおりです。

・特定技能外国人受入事業実施法人登録申請書

・ 登記事項証明書

・定款

・ 役員名簿(氏名(フリガナ含む)、生年月日、性別、住所等を記載)

・ 貸借対照表又は正味財産増減計算書の写し
ただし、設立初年度に登録申請を行う場合、正味財産増減計算書は見込額を計上すること。

・ 事業内容が確認できる書類

・誓約書

・ 建設業者団体構成員名簿

・ 実施体制図

などの書類を提出することが求められます。

提出先について

上記書類の提出先は、

〒100-8918

東京都千代田区霞が関 2-1-3

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室監理係

に提出する必要があります。

特定技能外国人受入事業実施法人と関係機関との業務連関イメージ

特定技能外国人受入事業実施法人と関係機関との業務連関イメージ

「国土交通省土地・建設産業局」から発表されている資料で、「特定技能外国人受入事業実施法人」と関係機関との業務関連イメージがわかりやすく書かれていたので、以下に掲載をしておきます。↓

特定技能外国人受入事業実施法人と関係機関との業務連関イメージ

参照:国土交通省土地・建設産業局 建設分野における新たな外国人材の受入れについてより

特定技能外国人受入事業実施法人と登録支援機関について

特定技能外国人受入事業実施法人と登録支援機関について

特定技能外国人の受入企業は、「特定技能外国人受入事業実施法人」に加入する必要があるとうことは上述した通りですが、任意で「登録支援機関」に委託して各種支援を受けることも可能になっています。

また、上記で引用した「国土交通省土地・建設産業局」から発表されている資料の中で、「特定技能外国人受入事業実施法人」と「登録支援機関」についても、わかりやすく比較されていましたので、掲載しておきます。↓

特定技能外国人受入事業実施法人と登録支援機関について

参照:国土交通省土地・建設産業局 建設分野における新たな外国人材の受入れについてより

「登録支援機関」については、以下の記事でも解説をしています。↓
「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!

まとめ

「特定技能外国人受入事業実施法人」についてのまとめ

今回は、建設業分野における「特定技能」ビザで外国人を雇用する時に登場する「特定技能外国人受入事業実施法人」について考えてきました。

「特定技能」の在留資格で外国人を雇用する時には、「適正就労監理機関」など聞きなれない言葉が出てきたり、様々なルールを守る必要があったりするので、しっかりと確認をしてから「特定技能外国人」を雇用できるかどうか検討をする必要があります。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについてまとめた記事は以下で見ることができます。↓

特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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