2019年4月から「特定技能」の在留資格が新設されます。
この「特定技能」ビザは、「特定産業分野」において、外国人が取得することができる在留資格になります。
航空分野においても「特定産業分野」になっていますので、「特定技能」ビザが新設されることによって、外国人の「単純労働」が認められることになります。
そこで、今回は「航空分野」の「特定技能」ビザについて考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
航空分野で「特定技能」の外国人を受け入れる目的
航空分野で「特定技能」の在留資格によって外国人を受け入れる目的・趣旨は、
「航空分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、航空分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」
ことが目的とされています。
航空分野分野は人手不足
航空の業務に従事することができる「特定技能」ビザで外国人を受け入れる一つの理由として、航空分野の人手不足をあげることができます。
近年の訪日外国人旅行者の増加や LCC(Low Cost Carrier:格安航空会社)の事業拡大に伴い、国際線旅客数及び着陸回数は過去5年間でそれぞれ約 1.6 倍、約 1.5 倍 と増加しています。
<参照:日本政府観光局 JNTO 訪日外客数から>
今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行者数の政府目標(2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人)の達成に向けた国際線旅客の更なる増加等に的確に対応していくためには、これを支える航空分野の人材確保が極めて重要であると考えられています。
そのような状況の中で、「即戦力となる航空専門学校の入学者数の定員割れが常態化」・「整備士の高齢化等による大量退職への対応」などが課題になっています。
また、航空分野に従事している主な職種での平成 29 年度における有効求人倍率は 4.17 倍(陸上荷役 ・運搬作業員 4.97 倍、他に分類されない輸送の職業 2.17 倍、輸送用機械器具整備・ 修理工(自動車を除く。)2.00 倍)となっており、平成 28 年の雇用動向調査におけ る職業別の欠員率が運輸業・郵便業 3.4 %等となっているという現状です。
今後も航空需要が拡大すると見込まれることから、2023 年には、8,000 人程度の人手 不足が生じると見込んでおり、航空分野は深刻な人手不足の状況になっています。
そこで、人手不足を解消するために「特定技能」ビザで即戦力の外国人を受けれようと考えています。
航空分野では様々な取り組みも行われている
航空分野では、人手不足の解消のために様々な取り組みが行われています。
①生産性向上のための取組
生産性向上については、業務の「マルチタスク化」、「IT技術や新型機器の導入によ る作業の効率化」、「新型航空機の導入」による作業工数の縮減等を図っています。
さらに、平成 30 年に設置した「航空イノベーション推進官民連絡会」において、官民連携により2020 年までの空港グランドハンドリングでの省力化技術の導入、 2030年までの自動化技術の導入という目標を設定し、
現在、貨物運搬車等の支援車両の自動走行や旅客搭乗橋の自動装着等、先端技術の活用に向けた実証実験を行っており、業務の省力化・効率化に取り組んでいます。
<参照:国土交通省 航空イノベーション推進官民連絡会から>
②国内人材確保のための取組
国内人材の確保については、
賃金水準の改善や諸手当の拡充等の処遇の改善の取 組が進んでいるほか、公休日数の引上げ、育児休業制度の拡充等の労働条件や職場環境の改善により、新規雇用の増加、若年離職者の抑制も図っています。
また、継続雇用等の拡大により、65 歳以上の整備士を雇用する主要事業者が、平成 25 年から 平成 30 年までの5年間で約3割から約7割に増加するなど、高齢層の活用が進んで います。
さらに、若年層の関心を高めるキャンペーンや女性の就業促進に向けた女性航空従事者による講習会等も行なっています。
外国人の受け入れ見込み数は?
航空分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大 2,200 人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されます。
この受け入れ数の根拠は、
「向こう5年間で 8,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今回の受入れは、毎年 1%程度(5年間で 2,500 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で 3,500 人~ 4,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限とし て受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。」
というところからきています。
特定技能1号(航空分野分野)のポイント
航空分野において「特定技能1号」ビザを考えるにあたり知っておきたいポイントを以下に解説をしていきます。
また、現在航空分野の「特定技能」ビザについては、「特定技能2号」は認められていません。
そのため、今後、航空分野が「特定技能2号」の対象になれば、在留期限に上限がなくなりますので、長期で雇用することも可能になると考えられます。
技能水準及び評価方法等
「特定技能1号」ビザを取得するためには、「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」又は「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」に合格をする必要があります。
「特定技能評価試験」に全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・特定技能評価試験に求められる試験水準等を解説!
①航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)
この試験は、
社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルであることを確認するものです。
この試験に合格することによって、
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)の業務区分において、一定の専門性・技能を 用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:おおむね年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:平成 31 年度内予定
とされています。
②航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)
この試験は、
整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機 体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベルであることを確認するものです。
この試験に合格することによって、
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)の業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:おおむね年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:平成 31 年度内予定
とされています。
日本語能力水準及び評価方法等
「特定技能1号」ビザを取得する外国人には、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものことが求められますので、以下の試験の合格等が必要になります。
①日本語能力判定テスト(仮称)
この試験に合格することによって、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成 31 年秋以降に活用予定
とされています。
②日本語能力試験(N4以上)
この試験に合格することによって、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定されますので、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
日本語能力試験は、
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度)
とされています。
日本語能力試験N4については以下の記事で解説をしています。↓
・特定技能ビザに必要な「日本語能力試験N4」とは?
技能実習を修了した外国人も特定技能に移行できる
「空港グランドハンドリング職種」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で習得した技能が、「1号特定技能外国人」が従事する業務で要する技能と、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等という点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから「特定技能1号」ビザに移行することができます。
「技能実習制度」については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!
航空分野の特定技能ビザの業務内容は?
航空分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事することができる業務は、
上述した試験区分に応じて
①空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
②航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
の業務となります。
また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事 務作業、除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)に必要なこと
航空分野で「特定技能」ビザで外国人を雇用する「特定技能所属機関」にも求められることがあります。
1、空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における「営業の承認等」を受けた事業者、若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた「航空機整備等に係る事業場」を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
2、国土交通省が設置する協議会の構成員になること。
3、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。
5、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4の条件を満たす登録支援機関に委託すること。
上記の事項について「特定技能所属機関」に条件が課されます。
特定技能所属機関については、以下の記事も参考にしてください。↓
・特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について
外国人の雇用形態について
「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合は、直接雇用であることが必要です。
したがって、派遣での就業はできませんので、注意が必要です。
まとめ
今回は、航空分野における「特定技能」ビザについて考えてきました。
今後も日本に観光に来る外国人が多くなると予測されていますので、今回の「特定技能」ビザによって、日本の「航空分野」に良い影響を与えることになるように期待したいところです。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)