日本語教育機関の告示基準の一部が改正され、設置基準等の一部が厳しくなりました。
そこで、今回は一部改正された日本語学校の告示基準について考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格については、以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!
日本語教育機関の告示基準の改正の内容は?
今回の一部改正では、大きく7つの変更があります。
在学状況が良好でない留学生の勤務先の報告に係る基準の追加
1か月の出席率が5割を下回った外国人留学生については、当該生徒が資格外活動の許可を受けている時は、当該許可に係る活動を行う日本の公私の機関の名称と併せて、地方出入国在留管理局に対し当該生徒について報告させること。
資格外活動の許可については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・資格外活動って何?留学生をアルバイトで雇用する時の注意点
資格外活動許可を受けている留学生の勤務先の届出基準の追加
学生の在籍管理の徹底のため、資格外活動を受けている外国人留学生については,、当該許可に係る活動を行う日本の公私の機関の名称を日本語教育機関に届出させ、届出のあった内容を当該生徒が在籍しなくなってから少なくとも1年を経過するまで保存させること。
留学生の日本語能力に係る試験の合格率等の結果の公表及び地方出入国在留管理局への報告
教育の質の確保を目的として、各年度の課程修了の認定を受けた者の大学等への進学及び日本語能力に関し言語のためのヨーロッパ共通参照枠(「CEFR」)のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数について、地方出入国在留管理局へ報告し、公表すること。
試験結果が良好でない場合の改善策の報告に係る基準の新設
上記試験の合格率等の結果、合計の割合が7割を下回るときは、改善方策を地方出入国在留管理局へ報告すること。
告示基準への適合性について点検を行い、地方出入国在留管理局へ報告する基準に係る規定の新設
日本語教育機関の告示基準における適合性について、毎年度点検を行い、その結果を地方出入国在留管理局へ報告すること。
全生徒の6か月間の出席率及び当該期間における個々の生徒毎の月単位の出席状況の報告に係る基準に係る規定の新設
全生徒の6か月間の出席率及び当該期間における個々の生徒毎の月単位の出席状況について、それぞれの期間の経過後3か月以内に地方出入国在留管理局への報告をすること。
抹消の基準の追加
留学告示から日本語教育機関を抹消する際の基準を厳格化するため、
・全生徒の6か月間の出席率の平均が7割を下回るとき
・地方出入国在留管理局から適正校でない旨の通知を3年連続で受けたとき
・大学進学者等及びCEFR・A 2相当以上と認められる者の合計の割合が3年連続で7割を下回ったとき
などは、同告示から抹消されること。
上記のように日本語学校について、基準が厳格化されますので知っておく必要があります。
まとめ
今回は、「日本語教育機関の告示基準の一部改正について」考えてきました。
毎年多くの外国人留学生が日本に学びにやってきます。
しかし、中には、就労目的で日本にやってくる留学生も存在していますので、今回の基準の厳格化によって、良い方向に向かっていくことが望まれます。
皆様の参考になれば幸いです。
外国人の日本語教育の推進に関することは以下の記事でも解説をしています。↓
・外国人の日本語教育の推進に関する法律について解説!