2019年4月から「特定技能」の在留資格が新設されます。
今回は、外国人の「特定技能」ビザについて解説した、過去の記事をまとめて掲載していきます。
2019年4月から「特定技能」の在留資格が新設されます。
今回は、外国人の「特定技能」ビザについて解説した、過去の記事をまとめて掲載していきます。
新しい在留資格「特定技能」が2019年4月から新設されます。
この「特定技能」ビザは、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が認めらています。
2019年4月から「特定技能」の在留資格が新設されます。
この「特定技能」ビザは、「特定産業分野」において、外国人が取得することができる在留資格になります。
2019年4月からスタートする新しい在留資格「特定技能」ビザでは、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が認められることになります。
外国人を「特定技能」ビザで雇用する時には、雇用主と「雇用契約」を締結する必要があります。
その「雇用契約」などを締結するにあたって大切になってくることは、「特定技能」ビザで雇用することになる外国人の給与等の待遇や受入れ先の基準についてです。
2019年4月から「入国管理局」が「出入国在留管理庁」に格上げされると同時に、新しい在留資格「特定技能」が新設されます。
「特定技能」ビザを取得することになる、1号特定技能外国人を雇用する場合、「特定技能所属機関」又は「登録支援機関」は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、この支援計画に基づいて、実施することが必要になります。
宿泊業の分野で「特定技能」の在留資格を取得する場合、「技能実習を修了」又は「宿泊業技能測定試験」に合格する必要があります。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が新設されます。
「特定技能」ビザは、「特定産業分野」について就労する外国人が取得することができます。
2019年4月から新設される在留資格「特定技能」を取得することで、「特定産業分野」については、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が認められるようになります。