2019年4月から「特定技能」ビザという新しい在留資格が新設されます。
「特定技能」ビザは「技術・人文知識・国際業務」など、一般的に「就労ビザ」と言われている在留資格とは異なり、外国人にも単純労働が認められます。
2019年4月から「特定技能」ビザという新しい在留資格が新設されます。
「特定技能」ビザは「技術・人文知識・国際業務」など、一般的に「就労ビザ」と言われている在留資格とは異なり、外国人にも単純労働が認められます。
2019年4月から「特定技能」という在留資格が新設されます。
この「特定技能」ビザを取得することによって、「ビルクリーニング」の分野において、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が認められることになります。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が新設されることによって、素形材産業分野において、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が可能になります。
2019年4月から「特定技能」の在留資格が新設されます。
この「特定技能」ビザは「特定産業分野」で就労を行う場合に取得できる在留資格となります。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ビザが新設されます。
外国人が「特定技能」ビザをを取得することで、原則就労ビザでは認められていなかった、「単純労働」が認められることになります。
2019年4月から、「特定技能」の在留資格が新設され、人手不足が深刻な状況にある「外食分野」においても、外国人の就労が可能になります。
2019年4月から新しい在留資格として「特定技能」が新設されます。
この「特定技能」ビザを取得することによって特定産業分野においては、原則できなかった外国人の「単純労働」が認められることになります。
2019年4月から外国人が日本に滞在することができる在留資格として「特定技能」という在留資格が新設されます。
この「特定技能」ビザを取得することによって、通常の就労ビザでは就業ができなかった「単純労働」をすることも可能になります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格など、就労系のビザを取得して日本に滞在している外国人は、その在留資格の目的にあった活動をすることが求められます。
平成24年(2012年)7月9日から改正住民基本台帳法によって、外国人住民にも日本人と同様に、住民票が作成されることになりました。