外国人を日本の企業で雇用する場合は、オンライン、若しくはハローワークに「外国人の雇用状況」を届出る義務が全ての事業主の責務になります。
そこで、今回は外国人を雇用した時、また離職した時に必要になる「外国人の雇用状況の届出」について解説していきます。
外国人を日本の企業で雇用する場合は、オンライン、若しくはハローワークに「外国人の雇用状況」を届出る義務が全ての事業主の責務になります。
そこで、今回は外国人を雇用した時、また離職した時に必要になる「外国人の雇用状況の届出」について解説していきます。
外国人同士が日本で子供を出産した場合は、日本人同士が子供を出産した時とは異なる手続きを行う必要があります。
今回は、子供を出産した後に慌てないために、外国人が日本で子供を出産した時の手続きについて解説をしていきます。
「外国人技能実習生」というワードは、ニュース等で聞いたことがある方も多いと思います。
2017年11月に技能実習に関する法律として、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、新しく技能実習制度が生まれ変わりました。
大学や専門学校等に通っている、外国人留学生は「留学」の在留資格を取得して日本に滞在をしています。
「留学」の在留資格で日本の大学等に通っている留学生の中には、就職活動を行い大学を卒業しても、そのまま日本の企業に就職するケースも多くあります。
日本で生活をしている外国人は、在留資格を取得してその資格の目的の範囲内で活動を行うことになります。
この、在留資格には有効期限があり、期限が終了するまでに更新や在留資格の変更を行うなどの手続きをしなければなりません。
外国人の在留についてなどを規定している「出入国管理及び難民認定法」でも、一定の事由に該当する外国人については、日本からの退去を強制することができるとされています。
日本に滞在している外国人は在留資格を持って日本に滞在しています。
その外国人が今後も日本に生活の本拠をおいて過ごす場合に、最終的に行き着くビザが「永住権」です。
外国人を雇用したいと思っている会社は多く存在しています。
しかし、外国人を雇用するためには、一般的に在留資格の活動目的にあった業務に従事をさせる必要があります。
外国人が日本で活動を行うためには、在留資格を取得する必要があります。
在留資格に関する法律は「出入国管理及び難民認定法」で規定されていますが、平成27年の改正によって、新しい在留資格「高度専門職」が創設されました。
日本では、多くの外国人が企業で働いています。
就労制限がない在留資格もありますが、就労制限が課されて働くことができない在留資格も存在します。