外国人が在留資格を取得して、日本に滞在をしていたとしても、その在留資格が「取り消される」ということもあります。
今回は、「在留資格の取り消しとは?」ということについて解説していきます。
外国人が在留資格を取得して、日本に滞在をしていたとしても、その在留資格が「取り消される」ということもあります。
今回は、「在留資格の取り消しとは?」ということについて解説していきます。
「日本人の配偶者等」や「永住権」などのビザを取得するために必要な書類として「身元保証書」というものがあります。
この身元保証書は、一定事項を記載し、記載した人が「身元保証人」になります。
外国人が日本語学校や大学など、日本に学びに来る時は「留学」のビザを取得して日本にやってきます。
外国人が就労ビザなどの在留資格を取得して、日本で生活をする場合、海外住んでいる妻と一緒に日本に住めないのか?と疑問に感じることがあると思います。
就労制限のない「永住権」や「日本人の配偶者等」の在留資格等の場合は、問題はありませんが、
外国人を料理人(コック等)として雇用したい場合、一般的に「技能」ビザという在留資格を取得することになります。
日本で輸出や輸入の事業を行いたいなど、外国人の方の中には、日本で「ビジネス」を行いたと考えている方も多くいらっしゃいます。
そのような場合は、「経営管理」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
日本人が外国人と国際結婚をした場合、そのまま日本に住むケースでは「日本人の配偶者等」という在留資格を一般的には外国人は取得することになります。
外国人のビザや雇用の専門サイトを更新するにあたって、参考にもさせて頂いている外国人に関連する行政機関のサイトを以下に掲載していきます。
外国人が日本の会社に雇用されて働きにくる場合は、就労ビザを取得して来ることになります。
その在留資格の1つに「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。
在留資格を取得して日本に滞在している外国人が、出張など何らかの理由があって、日本から出国する場合は、事前に「再入国の許可」や「みなし再入国」の手続きを行う必要があります。