在留資格を取得して日本に来る外国人は、取得した在留資格の活動の範囲内しか活動をすることができません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来た外国人は、「会社を経営する」ことなどができません。
在留資格を取得して日本に来る外国人は、取得した在留資格の活動の範囲内しか活動をすることができません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来た外国人は、「会社を経営する」ことなどができません。
企業に雇用されている外国人が、その企業から別の企業に転職するというケースは多くあります。
そして、企業が転職した外国人を雇用したにも関わらず、転職した外国人の在留資格の更新が認められくて困っているという相談も行政書士として受けることもあります。
日本に中長期的に滞在することになる外国人は、在留カードが交付されます。
この在留カードは携帯義務があり、外国人の方の身分を証明する大切なカードになります。
外国人に関する在留資格を管轄する「入国管理局」が、「出入国在留管理庁」に格上げされ、新設されることになりました。
今回は、簡単に「出入国在留管理庁」について考えていきます。
外国人の方が日本に来るためには、その活動に応じた在留資格を取得する必要があります。
日本に観光に来る外国人の方は年々多くなってきていますが、「観光」で日本に来ることと、実際に日本に「住む」ということでは、大きな違いがあります。