2019年(平成31年)4月1日に出入国管理及び難民認定法が改正されました。
この改正によって「入国管理局」が「出入国在留管理庁」に変わり、在留資格「特定技能」が創設されたことが大きな話題になりました。
2019年(平成31年)4月1日に出入国管理及び難民認定法が改正されました。
この改正によって「入国管理局」が「出入国在留管理庁」に変わり、在留資格「特定技能」が創設されたことが大きな話題になりました。
外国人の日本語教育についての法律である「日本語教育推進法」が参議院本会議において、全会一致で可決、成立しました。
東京福祉大学が、多数の留学生の安易かつ不適切な受入れや不十分な在籍管理によって、大量の所在不明者、不法残留者等の発生を招いていた事件が発覚しました。
ここ数年で就労ビザ等で日本で働く外国人の数は年々増加しています。
特定技能は現在14業種の特定産業分野で受け入れが開始され、今後5年間で最大約34万5千人の外国人を受け入れることが想定されています。
日本政府は国家戦略特別区域諮問会議において、外国人留学生の起業促進などの規制改革事項の追加について話し合い、今後の成長戦略に盛り込まれることになりました。
2019年4月に新しく在留資格「特定技能」が創設されました。
今回は、2019年6月時点の在留資格「特定技能」の運用状況について考えていきたいと思います。
政府は、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議幹事会」を開催し、外国人との共生社会実現のための受入れ環境整備の一環として、新しく「外国人共生センター(仮称)」を設置するという案が上がっています。
2019年4月に新しい在留資格「特定技能」が新設され、日本に在留する外国人を取り巻く状況がますます多様化されてきています。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の一部を改正する省令によって、第3号技能実習に移行する際の一時帰国要件が柔軟化されます。