「特定技能」の在留資格を新規で申請する場合は、出入国在留管理庁に対して申請をする必要があります。
そこで、今回は「特定技能」ビザで必要になる書類について考えていきます。
「特定技能」の在留資格を新規で申請する場合は、出入国在留管理庁に対して申請をする必要があります。
そこで、今回は「特定技能」ビザで必要になる書類について考えていきます。
「特定技能」の在留資格を新規で取得しようとする場合、一定の日本語能力が求められます。
「特定技能」の在留資格が新設され、介護を含む「特定産業分野」において外国人を雇用する場合は、技能実習を除き、「特定技能評価試験」合格することが一つの条件とされています。
2019年7月25日から外国人の在留資格手続きに関するオンライン申請の受付けが開始されます。
この在留資格のオンライン申請を利用するためには、利用申し出が必要になり、2019年3月29日から利用申出の受付けが始まります。
在留資格「特定技能」で、外国人を雇用することになる「特定技能所属機関(受入機関)」は、「1号特定技能外国人」に対して、支援計画を作成し、実施することが求められます。
外食分野で「特定技能」の在留資格を取得するための一つの方法に、「外食業特定技能 1 号技能測定試験」を受験し、合格するという方法があります。
「特定技能」の在留資格が新しく創設されるにあたり、対象となる「特定産業分野」では、特定技能評価試験が実施されていきます。
「特定技能」ビザが新設されるにあたり、「特定産業分野」において様々な試験が実施されることになります。
そこで、今回は「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」が実施する外食分野の「特定技能評価試験(「外食業特定技能 1 号技能測定試験」)」について考えていきたいと思います。
「特定技能」の在留資格を取得すれば、「特定産業分野」に関しては外国人を雇用することができます。
この「特定産業分野」の一つに「建設業」が含まれています。
外国人が「特定技能」の在留資格を取得して日本に滞在するためのは、各特定産業分野に係る「特定技能評価試験」(技能実習を除く)に合格することが求められます。