毎年、外国人留学生の卒業シーズンになる春先になると、就職によって在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更申請が多くなります。
そのため、各地方出入国在留管理局でも、申請や審査をスムーズに行うため、事前に相談等の窓口を設置するなどの対応を行なってくれます。
2019年4月に創設された在留資格「特定技能」においても、大学等を卒業する留学生の資格変更を見込み、事前に相談等の対応を行なってくれます。
そこで、今回は特定技能への移行を希望する令和2年春卒業予定の留学生に向けて、法務省から発表された内容を考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格「特定技能」については、以下の記事を参考にしてください。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
卒業時期に在留資格変更申請をする場合は早めに申請すること
卒業時期(1月〜3月)は、多くの留学生等が在留資格の変更申請を行うことが見込まれるため、申請が集中する可能性が高くなります。
そのため、審査に時間がかかる場合があったりと、許可がでるまで時間がかかってしまうケースもあります。
日本の企業では新卒の場合、多くが4月入社で採用をしてますので、入社時期までに変更許可が降りない場合は、当然働くことができません。
そのため、変更申請を早めに行うことで、入社日に働くことができない。ということを防ぐことができます。
外国人留学生が卒業後に特定技能への移行をする場合も同様に、早めの申請を心がけることが重要です。
外国人留学生を新卒で採用する時のポイントについては以下の記事で解説しています。↓
・外国人留学生を新卒で採用したい!注意すべきことについて
留学生の就職支援に係る専用窓口を設置
各地方出入国在留管理局等では、留学生の就職支援に係る専用窓口が設置されています。
この専用窓口は、申請が多くなることを見込み、令和元年12月1日〜令和2年3月31日まで、専用窓口が拡充され、事前予約の有無にかかわらず、留学から特定技能への変更に向けた相談を受け付けてくれます。
また、特定技能に変更するための申請書類の事前点検も行なってくれますので、留学生を採用予定の企業や学校関係者等の方は、事前に相談することもお勧めします。
もちろん、私の事務所のように、行政書士等の法務の専門家に相談するという方法も選択肢の1つとしてありますので、検討してみてください。
申請書類は雇用先によって異なる
特定技能に限らず就労ビザ全般的に言えることですが、雇用先によって必要となる書類が異なってきますので、注意が必要です。
特に在留資格「特定技能」では、特定産業分野によって必要となる書類が異なりますので、事前にどのような書類が必要なのか?ということを確認してから、手続きを進めていくことが効率的に変更申請をする上で重要になってきます。
まとめ
今回は、外国人留学生が在留資格「特定技能」に変更する際の注意点について考えてきました。
毎年、卒業シーズンになると申請窓口も混雑してきますので、事前に準備を行い、早め早めの申請を心がけることが、変更申請をする上でとても大切なポイントです。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)