日本の大学等を卒業した外国人留学生の起業活動について

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2020年(令和2年)7月11日に閣議で決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」等において、日本に在留している外国人留学生が行う起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれ、一定の要件を満たした外国人留学生に対して、最長2年間「在留資格 特定活動」で起業活動ができることが認められました。

そこで、今回は外国人留学生の起業活動に係る措置について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

外国人の在留資格については、以下の記事で解説しています。↓
外国人の在留資格制度とは?わかりやすく解説します!

対象となる外国人留学生は?

対象となる外国人留学生は?

今回の起業活動のため最長2年間の在留資格「特定活動」が認められる外国人留学生は、日本の大学等を卒業又は修了し、卒業又は修了後等も引き続き起業活動を行うことを希望する外国人留学生が対象になります。

具体的な対象留学生

具体的には、

日本において「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは参画校を卒業又は修了している外国人留学生です。

また、「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を卒業又は修了した留学生も対象になります。

上記以外でも日本の大学等を卒業後、経済産業省が実施する「外国人起業活動促進事業」や「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を活用して日本に在留しているケースでも、今回の「特定活動」(卒業後起業活動)の在留資格への移行が認められています。

外国人起業活動促進事業については、以下の記事で解説をしています。↓

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)について解説

大学等の推薦が必要

上記大学等を卒業または、修了した後も引き続き起業活動を行う場合に、卒業大学等から推薦等を条件として、最長2年間の「特定活動(卒業後起業活動)が付与されます。

資格外活動も認められる

資格外活動も認められる

今回の、起業活動に基づく在留資格「特定活動」が付与され、日本に引き続き在留する外国人留学生は、1週28時間以内の包括資格外活動も認められます。

資格外活動については以下の記事で解説をしています。↓
資格外活動って何?留学生をアルバイトで雇用する時の注意点

留学生就職促進プログラムとは?

留学生就職促進プログラムとは?

上述した留学生就職促進プログラムとは、「日本の成長につながる優秀な外国人留学生の受入れを増加させるために、国公私立大学、業界団体並びに企業及び留学生支援団体等が緊密に連携し、外国人留学生に対する国内企業への就職支援を図る計画」とされています。

現在、留学生就職促進プログラムに参画している大学については、文部科学省のホームページで掲載されています。↓

「留学生就職促進プログラム」選定大学の取組状況

スーパーグローバル大学創生支援事業とは?

スーパーグローバル大学創生支援事業とは?

スーパーグローバル大学創生支援事業とは、世界トップレベルの大学との交流・連携を実現、加速するための新たな取組や、人事・教育システムの改革、学生のグローバル対応力育成のための体制強化など、国際化を徹底して進める大学を重点支援する政策です。

以下、2020年現在の文部科学省から発表されている「スーパーグローバル大学創生支援」の採択校です。

スーパーグローバル大学創生支援の採択校

<文部科学省 スーパーグローバル大学創生支援より>

制度の開始時期は?

制度の開始時期は?

今回の外国人留学生の起業活動に係る措置については、2020年(令和2年11月20日からスタートしています。

この制度を利用して、経営者の在留資格である「経営管理」ビザ取得に向けて準備を進めていくことになります。

在留資格「経営管理」については、以下の記事で解説をしています。↓

日本で起業!経営管理ビザについて徹底解説!

まとめ

日本に在留している外国人の起業活動のまとめ

今回は、日本に在留している外国人の起業活動について考えてきました。

日本で学び、日本起業に就職する外国人は多く、今後は就職ではなく、日本で起業を志す外国人留学生も増えてくると考えられます。

起業活動を行う際にも、しっかりと在留資格制度を理解し、コンプライアンスを徹底していくことが大切になってきます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

その他、外国人に関する取組等については、以下の一覧を参考にしてください。↓

外国人に関連する取組一覧

 

 

 

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