日本政府は国家戦略特別区域諮問会議において、外国人留学生の起業促進などの規制改革事項の追加について話し合い、今後の成長戦略に盛り込まれることになりました。
今回は、外国人に関係する規制改革事項の追加について考えていたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
主な規制改革事項の追加について
今回の「国家戦略特区諮問会議」で話し合われた主な規制改革事項の追加には、
・キャッシュレス社会の促進
・オンライン医療の充実に向けた制度改革の実現
・外国人留学生の起業促進
・ダイビングインストラクターの就労促進
などが主な内容として追加されることになっています。
外国人留学生の起業促進
地域での起業を活性化をするという視点から「外国人留学生の起業促進」することで、外国人材の活用、創業活性化を図ることが追加されました。
現状、外国人留学生が起業・創業するためには、「経営・管理」ビザが必要になります。
しかし、外国人留学生は、事業の実現可能性を審査され、事業の安定性・継続性に係る要件を満たすことが確認された場合を除いて、原則的に在学中は「留学」ビザから「経営・管理」ビザに変更することができません。
そのため、「留学」ビザから「経営・管理」ビザに切り替えるためには、事実上大学等を退学し、一時帰国せざるを得ないケースも起こりえます。
そこで、今回の規制改革の追加では、留学生による在学中の創業が容易となるように、制度改正を実施することとされました。
在留資格「経営・管理」については、以下の記事で詳しく解説しています。↓
・日本で起業!経営管理ビザについて徹底解説!
<参照:内閣府 国家戦略特区 主な規制改革事項の追加についてより>
ダイビングインストラクターの就労促進
また、外国人に関連する規制改革事項の追加では、急増するインバウンド需要への対応として、ダイビングインストラクターの就労促進も挙げられています。
現状、観光ダイビングを目的としたインバウンド需要が拡大する一方、沖縄をはじめ、全国のダイビングスポットで母国語対応できる外国人イ ンストラクターが不足しています。
そのような状況の中で、外国人が日本でダイビングインストラクターを業とする場合、原則的に「 潜水士免許」が必要になります。
そのため、申請プロセスが分かりにくかったり、取得可能か予見できない等の問題が起こり、外国人がダイビングインストラクターとして就労することが難しくなっていました。
そこで、今回の主な規制改革事項の追加として、潜水士免許に相当する海外の資格を有する等、一定の要件を満たせば日本の潜水士免許を取得できる申請プロセスを明確化することが追加されました。
<参照:内閣府 国家戦略特区 主な規制改革事項の追加についてより>
まとめ
今回は、外国人留学生の起業促進等、国家戦略特別区域諮問会議の内容から外国人に関連する事項について考えてきました。
今後も外国人に関する法制度等は変更されることが考えられますので、しっかりと最新の動向をチェックし、知っておくと何かあったときに必ず役に立ちます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「就労ビザ」などの、在留資格全般については、以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!