2019年4月に新らしい在留資格「特定技能」が創設されました。
そのため、特定産業分野である「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」では、「特定技能」の在留資格で外国人を雇用することが可能になります。
そして、上記3つの分野で特定技能外国人を雇用するためには、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になることが求められます。
そこで、今回は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」について解説をしていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・電気・電子情報関連産業分野の「特定技能」ビザについて解説!
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会とは?
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」とは、
・構成員相互の連絡及び連携の緊密化を図ること
・構成員に対する特定技能の在留資格に係る制度の趣旨、外国人材受入れに関する施策などの情報及び優良事例の周知をすること
・特定技能の在留資格に係る課題の把握及び対応方策についての検討及び協議すること
などを行うことによって、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護並びに特定技能外国人の受入れ状況に係る地域差の発生の抑止に貢献することを目的として設置されます。
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員は?
上述したとおり、「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3つの特定産業分野で「特定技能外国人」を雇用するためには、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になる必要があります。
以下に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員を記載していきます。
1、経済産業省
3、素形材産業分野、産業機械製造業分野及び電気・電子情報関連産業分野の特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関又は特定技能所属機関になろうとする日本の公私の機関
4、地方公共団体、経済団体その他の団体であって、協議・連絡会の目的に賛同し、協議・連絡会の行う情報把握や周知等に協力するもの
主として、上記の者が「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になることができます。
特定技能所属機関については、以下の記事も参考にしてください。↓
・特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会するには?
特定技能外国人を雇用したい企業等が、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に構成員として入会するためには、経済産業省が定める方法により、以下に掲げる事項を事務局宛に届け出る必要があります。
1、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の 氏名
2、特定技能外国人を勤務させる事業所及びその住所並びにその事業所で行う産業の分類(製造業3分野に該当する産業に限る。)
3、その他別に定める申請様式で定める事項
4、誓約書
などをの事項を届出る必要があります。
届出に関しては、経済産業省のホームページで掲載されていますので、以下を参照してください。↓
・経済産業省 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の事務局は?
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の事務局は、「経済産業省製造産業局総務課及び商務情報政策局総務課」が共同で処理をすることになっています。
また、「製造産業局産業機械課」、「 素形材産業室及び商務情報政策局情報産業課」が業務を補助するともされています。
構成員の義務は?
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になった場合、以下の義務を負うことになります。
1、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、 意見の聴取又は現地調査等に対し、協力を行うこと
2、協議・連絡会の求めに応じ、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」が行う情報の周知及び調査に協力するよう、努めること
などの義務を負うことになります。
まとめ
今回は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」について考えてきました。
「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3つの特定産業分野で「特定技能外国人」を雇用したい場合は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になる必要がありますので、雇用する側もしっかりと制度を理解していくことが求められています。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)