資格外活動って何?留学生をアルバイトで雇用する時の注意点

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在留資格を取得して日本に来る外国人は、取得した在留資格の活動の範囲内しか活動をすることができません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来た外国人は、「会社を経営する」ことなどができません。

また、在留資格には「留学」や「家族滞在」などの資格もあります。

この在留資格は、就労制限が課せられており、原則的にはアルバイトなどでも働くことができません。

しかし、「資格外活動」の許可を受けることができれば、働く時間などに制限はありますが、「アルバイト」や「パート」で働くことが可能になります。

そこで、今回は、外国人留学生をアルバイトで雇用する時に知っておきたい、「資格外活動」の許可について書いていきます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

在留資格については、以下の記事も参考にしてください。↓
外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!

資格外活動の許可とは?

資格外活動の許可とは?

「留学」や「家族滞在」などで日本に来ている外国人は、出入国管理及び難民認定法によって、原則的には働くことができないとされています。

コンビニや飲食店等で外国人の店員を見ることが多いのは?

上述した通り、原則的には「外国人留学生」等は、本来の活動目的が学業ですので、アルバイトを行うなど、就労活動を行うことができません。

しかし、「資格外活動の許可」を法務大臣から受けることによって、一定の制限の元に「アルバイト」をすることが可能になります。

つまり、近くの「コンビニ」や「スーパー」などで、外国人がアルバイトをしている場合は、「資格外活動の許可」を受けた外国人が働いているということになります。

留学生が資格外活動の許可を受ければ、アルバイトをすることができる根拠は、以下の出入国管理及び難民認定法第十九条第二項2に根拠となる規定が書かれています。

出入国管理及び難民認定法第十九条第二項2

法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

参考条文:出入国管理及び難民認定法

上記条文を簡単にまとめると、留学生や家族滞在の在留資格であっても、現在持っている在留資格の活動に問題がない場合は、一定の条件の下でアルバイトやパートをすることができる。ということです。

つまり、資格外活動とは、一定の条件の下で「留学生」もアルバイトが可能になるものだと言うことができます。

資格外活動で働く場合は働く時間等の制限がかかる

資格外活動で働く場合は働く時間等の制限がかかる

留学生が「資格外活動の許可」を受けたら、自由にアルバイトができるという訳ではありません。

資格外活動の許可を受けて働く場合には、以下のことに気をつける必要があります。

1週間のアルバイト時間

留学生がアルバイトで働くことができる時間は、「1週間につき28時間以内」とされています。

つまり、雇用する側も1週間で28時間以上働かせないように注意しなければなりません。

教育機関の長期休業中のアルバイト時間について

例えば、「夏休み」や「冬休み」の場合は、1日につき8時間以内のアルバイトが認められます。

ただし、教育機関のが決めている長期休業とされているので、事前に自身が所属する教育機関に確認を行うことをオススメします。

留学生がアルバイトを掛け持ちしている場合は?

上述した通り、「資格外活動の許可」を受けたとしても、アルバイトをすることができる時間等に制約が課されます。

これは、アルバイトを掛け持ちしている場合も同様で、「掛け持ちをしているアルバイトも含め1週間で28時間以内」となります。

つまり、Aというアルバイト先で10時間働いている場合は、Bというアルバイト先では18時間しか働くことができないということです。

資格外活動の許可を受けてもアルバイトができない業種もある

資格外活動の許可を受けてもアルバイトができない業種もある

「資格外活動の許可」を受けてアルバイトをする場合は、働くことができる時間に制約が課されるということは上述した通りです。

留学生が「資格外活動の許可」を受けてアルバイトをする場合に、もう一つ気をつけなければならないことは、就労が禁止されているものがあるということです。

以下、就労が禁止されているものがある根拠となる条文です。↓

出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条5

一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

根拠条文の参照↓
出入国管理及び難民認定法施行規則

上記条文が根拠になっており、資格外活動の許可を受けても就労ができない業種があります。

資格外活動の許可をもらってもアルバイトができない業種

資格外活動の許可をもらってもアルバイトができない業種

以下に、上記内容からアルバイトができない業種を書いていきます。

以下①〜⑦に記載している業種については、資格外活動の許可を受けたとしてもアルバイトとして行うことはできませんので、注意が必要です。

①風俗営業

風俗営業は法律では以下のように規定されています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条より参照↓

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

②店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特種営業は上記と同じ法律で以下のように規定されています。

一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

③特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、上記同様の法律では以下のように規定されています。↓

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

④無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業とは、上記同様の法律では以下のように規定されています。↓

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

⑤映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業とは、上記同様の法律では以下のように規定されています。↓

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

⑥店舗型電話異性紹介営業

店舗型電話異性紹介営業とは、上記同様の法律では以下のように規定されています。↓

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

⑦無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業とは、上記同様の法律では以下のように規定されています。↓

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

就労活動に制限のない在留資格もある

上記に記載した通り、「留学」や「家族滞在」などの在留資格で日本に来ている場合は、資格外活動の許可を取得しなければ、アルバイトはできません。

しかし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持っている外国人は、就労制限を受けませんので、資格外活動の許可を受けなくてもアルバイトをすることが可能です。

もちろん、就職することや会社を設立して経営者になっても問題はありません。

資格外活動の許可を受けるための申請方法は?

資格外活動の許可を受けるための申請方法は?

留学生等が「資格外活動の許可」を受けるためには、住居地を管轄する地方入国管理官署に対して、申請をする必要があります。

以下に申請に必要な書類等を書いていきます。

申請に必要な書類について

①資格外活動許可申請書(資格外活動許可申請書のひな形)

②当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通

③在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示

④旅券又は在留資格証明書を提示

⑤旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

⑥身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

上記内容の書類等が必要になります。

資格外活動の許可を申請できる人は?

資格外活動の許可を申請できる人は?

資格外活動の許可を申請できる人は以下の通りです。

①申請人本人

②申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

③地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

④申請人本人の法定代理人

上記①〜④の者が資格外活動の許可を申請することができます。

資格外活動の許可を受けているかどうか確認する方法は?

資格外活動の許可を受けているかどうか確認する方法は?

例えば、留学生をアルバイトとして雇用したいと思っている事業主の方が、本当にその留学生が資格外活動の許可を受けているかどうか確認する方法について書いていきます。

在留カードを確認すること

外国人をアルバイトとして雇用したい場合は、必ず在留カードを確認するようにしてください。

なぜなら、在留カードの裏面を見ることによって、その外国人留学生が資格外活動の許可を受けているかどうかを判断することができるからです。(以下在留カードの裏面の画像参照。法務省のホームページより)

留学生が資格外活動の許可を受けている場合は、上記の在留カードの裏面の下欄のように、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。

裏面を確認することで、事業者側も本来ならアルバイトをすることができない、留学生を誤って雇用するということを避けることができますので、事業者は必ず在留カードを確認するようにしてください。

在留カードの詳細については、以下の記事に詳しく書いていますので、参考にしてください。↓
外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!

就労時間を超えて働かせることは違法

就労時間を超えて働かせることは違法

出入国管理及び難民認定法でも規定されている就労時間を超えて働かせることは当然ながら違法になります。

不法就労として報道されたものをいくつか以下に掲載しておきます。

スーパー玉出の留学生の不法就労

大阪ではとても有名なスーパーですが、このスーパーの複数の店舗でアルバイトとして雇用していた中国籍やベトナム籍の留学生ら12人を週28時間の法定上限時間を超えて働かせ、不法就労を助長したとされる。

ラーメン店「一蘭」の留学生の不法就労

一蘭 「道頓堀店本館」など2店で雇っていたベトナムや中国からの20~27歳の留学生計10人を、出入国管理法が定める週28時間を超えて働かせた疑い。また、最長で週39時間以上働き、月21万円を得た留学生もいたという話もある。さらに、留学生を雇ったのに名前や在留期間などをハローワークに届け出なかった疑いがある。

不法就労については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
罪に問われる?!不法就労の外国人を雇わないために

外国人を雇用した時は、ハローワークへの届出も忘れずに

外国人を雇用した時は、ハローワークへの届出も忘れずに

上記ラーメン店「一蘭」の事件でもあるように、アルバイトであったとしても外国人を雇用した場合は、ハローワークに外国人雇用状況の届出をする必要があります。

また、外国人を雇用した時だけではなく、離職した時にも届出をすることが必要になりますので、忘れないように注意する必要があります。

外国人の雇用状況の届出については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
外国人の雇用状況の届出って何?わかりやすく解説します!

また、以下、厚生労働省のホームーページに詳細が記載されていますので、参考にしてください。↓
厚生労働省のホームページ

まとめ

外国人留学生の資格外活動についてのまとめ

今回は、外国人留学生等をアルバイトで雇用する時に知っておきたい、「資格外活動の許可」について解説をしてきました。

資格外活動の許可を持たない外国人を雇用した場合や、法定の労働時間を超えて働かせた場合は、事業者側も当然何らかの罰則を受けることになりますので、留学生をアルバイトで雇用する時は、資格外活動の許可についての知識を持っておく必要があります。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

動画でも外国人アルバイトの「資格外活動」許可について解説していますので、こちらも参考にしてください。↓
外国人留学生を雇用する時の資格外活動について解説!

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