宿泊業技能試験センター(CAIPT)が行う宿泊業技能測定試験について

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宿泊業の分野で「特定技能」の在留資格を取得する場合、「技能実習を修了」又は「宿泊業技能測定試験」に合格する必要があります。

そこで、今回は、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が実施することになる、「宿泊業技能測定試験」について考えていきたいと思います。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

また、宿泊業に関する「特定技能」の在留資格については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
宿泊業(旅館・ホテル)の特定技能ビザについて解説!

一般社団法人宿泊業技能試験センターとは?

一般社団法人宿泊業技能試験センターとは?

「宿泊業技能測定試験」を実施することになる、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」とは、

日本旅館協会」、「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)」、「日本ホテル協会」、「全日本シティホテル連盟(JCHA)」が共同で設立して社団法人です。

そして、宿泊業技能試験センターは2018年9月27日付で法人登記がされています。

また英語では、「General Incorporated Association Center for Accommodation Industry Proficiency Test」と表記され、その頭文字を取って「CAIPT」と称されることもあります。

宿泊業技能試験センター(CAIPT)はどのようなことをする?

宿泊業技能試験センターの主な活動は、

・日本人学校生徒に対する「宿泊業就労に関する意識調査」の実施

・海外における試験実施のための情報収集

を行うとされています。

宿泊業技能試験センターへのアクセス

宿泊業技能試験センターは

所在地

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5 全国旅館会館2階

電話番号/ファックス

03-6265-4641/03-6265-4642

となっています。

特定技能評価試験とは?

特定技能評価試験とは?

「特定技能」の在留資格を取得するためには、「技能実習を修了」又は「特定技能評価試験」に合格することが求められます。

また、「特定技能1号」ビザをを取得する「1号特定技能外国人」には、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。

つまり、これは相当期間の実務経験等を要する技能であって、「特段の育成・訓練」を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものが必要であると考えられています。

そのため、「特定技能評価試験」とは、試験を行うことによって、上記水準を確認することを目的に実施されるものになります。

宿泊分野では「特定技能」ビザ取得をするための「特定技能評価試験」が、「宿泊業技能測定試験」として実施されます。

さらに、「特定技能」ビザの取得には、「特定技能評価試験」に合格することに加え、「日本語能力」も求められますので、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格も必要になります。

「特定技能評価試験」に全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
特定技能評価試験に求められる試験水準等を解説!

宿泊業技能測定試験とは?

宿泊業技能測定試験とは?

宿泊業技能測定試験とは、上述した

「日本旅館協会」、「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)」、「日本ホテル協会」、「全日本シティホテル連盟(JCHA)」が共同で設立した社団法人である、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が実施することになります。

宿泊業技能測定試験の目的は?

宿泊業技能測定試験の目的は?

宿泊業技能測定試験は、日本の宿泊業で就労を希望する国内外の外国人に対し、「技能」の水準を評価することを目的として実施される試験です。

第1回宿泊業技能測定試験については、以下の記事で解説をしています。↓
第1回宿泊業技能測定試験について(宿泊分野の特定技能)

宿泊業技能測定試験を受験できる外国人は?

宿泊業技能測定試験を受験できる外国人は?

宿泊業技能測定試験を受験できる者は、「年齢18歳以上」の日本国以外の国籍を有する外国人です。

ただし、日本国内で試験を実施する場合は、以下に記載する者は除かれます。

① 退学又は除籍処分となった留学⽣

② 失踪した技能実習⽣

③ 在留資格「特定活動(難⺠認定申請)」により在留する者

④ 在留資格「技能実習」等、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められる 在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの、又はその 活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの)。

具体的には、以下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者。

・「技能実習」
・「研修」
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受⼊促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
・「経営・管理(外国人創業人材受⼊促進事業)」

なお、試験を実施する手続において下記に該当するか確認できない場合は、最終的には出⼊国在留管理庁における在留審査において確認されることになります。

試験科目と出題範囲及び合格基準は?

試験科目と出題範囲及び合格基準は?

試験科目については、「筆記試験」と「実技試験」があります。

筆記試験

1、出題形式・・・選択式真偽法(マークシート方式)

2、問題数・・・30問

3、時間・・・60分

4、出題範囲・・・宿泊業のフロント、企画・広報、接客、レストランサービスに関わる知識・技能

実技試験

1、出題形式・・・口答による判断等試験

2、問題数・・・6問

3、時間・・・5分程度

4、出題範囲・・・宿泊業のフロント、企画・広報、接客、レストランサービスに関わる知識・技能

合格基準について

合格基準については、総合点で概ね65%を基準に宿泊業技能試験センターが相当と認めた得点となります。

ただし、総合点のほかに各試験科目について一定の得点が必要。とされています。

宿泊業技能測定試験の受験登録手続きは?

宿泊業技能測定試験の受験登録手続きは?

宿泊業技能測定試験の受験登録手続きは、インターネットを通じて「一般社団法人宿泊業技能試験センター」の所定のシステムより行う必要があります。

「一般社団法人宿泊業技能試験センター」のホームページは以下に掲載しておきます。↓
一般社団法人宿泊業技能試験センター

受験登録に必要な書類

上記の受験登録手続きを行うための必要な書類を以下に記載しておきます。

① 宿泊業技能試験センターが指定する公的身分証明書

※試験地により、有効な公的身分証明書を指定しています。

日本で試験を受ける場合

①有効な公的身分証明書

・在留カード

・在留カードを持っていない場合、パスポート

②顔写真

無帽・無背景・正面・本人のみを写し、試験時に本人確認ができるJPEG形式の写真1ファイルが必要です。

また、写真は宿泊業技能試験センターが指定するサイズに必ず加工して提出する必要があります。

・写真サイズ︓500pixel×500pixel

・ファイルサイズは1MB以内

受験登録の流れ

受験登録をするための流れは以下の通りです。

①受験登録システムにメールアドレスとパスワードを⼊⼒し、マイページを作成する。

②マイページへログインする

③受験登録フォームに必要事項を⼊⼒する

④登録情報を確定する

⑤受験番号が発⾏される

上記の流れになります。

受験手数料は納付方法は?

受験手数料は納付方法は?

受験手数料は、試験地の通貨で納付しする必要があります。

そのため、試験地ごとに納付方法を確認しなければなりません。

日本で受験する場合

受験手数料・・・2,000円(税込)

納付方法・・・銀行振込

また、受験する試験の日程によって納付期限が定められていますので、忘れずに納付しなければなりませんので注意が必要です。

試験当日持参するべきもの

試験当日持参するべきもの

試験当日に持参すべきものを以下に記載していきます。

必ず持参する物

・受験票 (マイページからダウンロードしたPDFファイルをA4⽤紙に印刷してご持参。受験票を所持しない者の受験は原則として認めらません。

・公的身分証明書 (受験票に記載されている公的身分証明書を持参。本人確認が できない者の受験は原則として認められません。)

・⿊鉛筆 (それ以外の筆記具でマークシート⽤紙にマークした場合は、無効となります。シャープペンシルでマークシート⽤紙にマークした場合、正確に読み取 れないおそれがあるので、シャープペンシルの使⽤は不可。ボールペンや万年筆は読み取れないので使⽤不可。 )

・消しゴム(プラスチック製のもの )

その他持参可能な物

・ハンカチ、ティッシュ (衣類のポケットには⼊れず、試験中は机上に置いてください。 )

持参できない物

・時計、電卓、電動消しゴム等も持ち込みは認められていません。

・時計は試験場内に設置されるので、そちらで時間を確認。

合格した場合は?

合格した場合は?

合格発表は、マイページで確認するとわかるようになっています。

受ける試験によって合格発表日時が事前に発表されていますので、その都度確認しておく必要があります。

技能試験に係合格証明書の発行

合格者が日本国宿泊業界の企業への就職が決定したのち、合格者本人及び就職先企業からの申請をもって「技能試験に係る合格証明書」が発行されます。

不合格だった場合は?

不合格だった場合は?

不合格の場合は、再度受験することが可能です。

第2回以降の試験案内は宿泊業技能試験センターのホームページにて順次掲載されますので、定期的に確認をしておく必要があります。

 

まとめ

宿泊業技能試験センターが実施する宿泊業技能測定試験のまとめ

今回は、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が実施することになる「宿泊業技能測定試験」について考えてきました。

2019年4月から実施されることになっている「宿泊業技能測定試験」については、情報がわかり次第、加筆していきます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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