企業に雇用されている外国人が、その企業から別の企業に転職するというケースは多くあります。
そして、企業が転職した外国人を雇用したにも関わらず、転職した外国人の在留資格の更新が認められくて困っているという相談も行政書士として受けることもあります。
せっかく転職してきた外国人を雇用したのに、在留資格の更新で不許可になってしまうというリスクを少なくするために、「就労資格証明書」というものがあります。
今回は、この「就労資格証明書」について書いていきます。
外国人留学生をアルバイトとして雇用することを検討している場合は、以下の記事も参考にしてください。↓
・資格外活動って何?留学生をアルバイトで雇用するときの注意点
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、出入国管理及び難民認定法によると以下のように規定されています。
出入国管理及び難民認定法十九条の二
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
上記法律を簡単にまとめると就労資格証明書とは
就労資格証明書を簡単にまとめるとすれば、外国人が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を証明する文書ということができます。
入国管理局のホームページにも「就労資格証明書」について書いていますので、参考にしてください。↓
・入国管理局のホームページ
転職をした場合に在留資格が更新されないことがある理由
就労資格証明書とは?については上述した通りですが、なぜ転職をした場合は在留資格の更新を認めてもらえないことがあるかについて、考えていきます。
例えば、サラリーマンとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来たとします。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、会社の規模や安定性なども在留資格を認定するにあたって、とても大切な要素になります。
そのため、在留資格を新規で申請した時は、大規模な会社だったにも関わらず、小さな規模の会社に転職した場合は、当初在留資格の認定を出した時の会社よりも信用ができないという理由などで、更新が不許可になることもあります。
また、雇用される会社で通訳や翻訳」の業務をするということで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したにも関わらず、プログラマーなどの仕事をするために転職するということになれば、当然当初の業務目的とは変わってくるので更新が不許可になることもあります。
そのような事情から、転職をした場合に在留資格の更新が認められないということが起こってしまいます。
就労資格証明書を取得することでメリットはあるの?
就労資格証明書を取得することによるメリットは大きく2つあると考えることができます。
①在留資格更新をした際の不許可になるリスクを軽減
例えば、就労資格証明書を取得することによって、外国人を雇用する会社側が間違って就労活動ができない外国人を雇用してしまうというリスクを抑えることができます。
また、転職したい外国人についても、就労資格証明書を会社に提出することで、適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明しやすくなります。
そのため、在留資格を更新する際に、転職前の業務と異なる業務を行なっているという理由で更新が不許可にされるというリスクを軽減することができます。
ただし、この就労資格証明書を会社に提出しない場合は、全て不適格ということではありません。
在留カードや資格外活動許可書などによって、就労することが可能な外国人であると判断することができれば、必ずしも就労資格証明書を提出させる必要はありません。
在留カードについては以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!
②不法就労者として外国人を雇用するというリスクを抑えることができる
外国人が日本で滞在する場合は、その在留資格にあった活動をするという制限が課されることがあります。
そのため、在留カードの確認を怠ったり、確認をしたけれど在留資格についての知識が少なく、実は活動外の業務に従事をさせていた場合は、不法就労者として外国人を雇用していることになります。
そのような、不法就労として雇用するリスクを軽減するために就労資格証明書を取得して確認をすれば、不法就労として雇用するリスクを抑えることができます。
不法就労については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・罪に問われる?!不法就労の外国人を雇わないために
ちなみに、不法就労についての罰則は出入国管理及び難民認定法七十三条の二で規定されています。
出入国管理及び難民認定法七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
就労資格証明書は転職の際に役立つ
上述した通り、就労資格証明書を取得することによって、企業側も外国人側両方にメリットがあります。
就労資格証明書を取得することによって、転職した会社で外国人が「就労資格」について心配することはなくなり、在留期間更新申請をした際にも、手続きがスムーズに行われるということがあり、転職をする際はとても役に立ちますので有効活用することをオススメします。
また、転職した場合は、出入国在留管理庁に対して、届出を行う必要もありますので、忘れないようにしないといけません。
・外国人が転職をした場合等に必要な書類!契約機関に関する届出
就労資格証明書はどうやって申請するの?
就労資格証明書は、住居地を管轄する地方入国管理官署に申請することになります。
以下に就労資格証明書の交付申請をするために必要な書類を書いていきます。
就労資格証明書の交付申請に必要な書類
①就労資格証明書交付申請書(就労資格証明書交付申請書雛形)
②資格外活動の許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
③在留カード又は特別永住者証明書を提示
④旅券又は在留資格証明書を提示
⑤旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
⑥身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
上記6点が基本的に求められる書類になります。
その他必要な書類について
上述した6点以外にも添付しておいた方が良い書類があります。
①転職する前の会社から発行された源泉徴収票
②転職する前から発行された退職証明書
③転職先の会社の概要を把握することができる書類
・法人の登記事項証明書
・会社の事業内容がわかる案内書やパンフレットやホームページなどの資料
・直近の決算報告書など
④転職先と締結した雇用契約書
⑤採用通知書の写し
上記5点があれば添付資料としてつけておくことをオススメします。
しかし、会社の状況によっては、他の資料も必要になることがありますので、事前に行政書士などの専門家に相談しておくという方法も選択肢の一つとしてありです。
私が経営している行政書士法人でも就労資格証明書についての相談を受けております。
就労資格証明書の交付を申請できる人は?
就労資格証明書の交付を申請できる人は以下の通りです。↓
1 申請人本人
2 申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
4 申請人本人の法定代理人
上記に記載されている人が、就労資格証明書の交付を申請することができます。
まとめ
今回は、外国人が転職をする際に役立つ「就労資格証明書」について書いてきました。
せっかく優秀な外国人を雇用したにも関わらず、在留資格が更新されないといったことは、企業にとっても大打撃になりますので、ぜひ就労資格証明書を有効活用してもらえたらと思います。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
在留資格については以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!