「特定技能」の在留資格を新規で申請する場合は、出入国在留管理庁に対して申請をする必要があります。
そこで、今回は「特定技能」ビザで必要になる書類について考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
以下の記事で「特定技能」ビザ全般について解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
特定技能ビザを新規で申請するために必要な書類は?
外国人が新規で在留資格を取得するためには、本当に日本で在留するための資格該当性があるか。などを書面で立証していかなければなりません。
そのため、当然「特定技能」の在留資格を取得するためは、様々な書類を立証していく必要があります。
以下に、「特定技能」ビザの新規申請で必要となる書類を記載していきます。
提出する書類
2、写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3、返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4、その他立証資料
5、身分を証する文書(身分証明書等) 提示
などが必要になります。
特定技能1号ビザの申請における立証資料と様式について
上述したとおり、「特定技能」ビザを新規で取得するためには、日本に滞在することができる資格が本当にあるのかなどを書面で立証していくことが求められます。
以下に、法務省から発表されている立証資料について書いていきます。
ただし、申請者の状況によっては、他の書類を求められることもありますので、注意が必要です。
立証書類と様式
立証書類として必要となる代表的な書類は以下の通りです。
1、申請する特定技能外国人の名簿
・同一の特定技能所属機関に所属する複数の特定技能外国人につ いて同時に申請する場合に必要になります。
2、特定技能外国人の在留諸申請に係る提 出書類一覧・確認表
3、在留資格認定証明書交付申請書
4、特定技能外国人の報酬に関する説明書 (記載例)
・申請人が十分に理解できる言語での記載も必要になります。
・申請人が十分に理解できる言語での記載も必要になります。
・申請人が十分に理解できる言語での記載も必要になります。
・申請人が十分に理解できる言語での記載も必要になります。
10、特定技能外国人の履歴書 (記載例)
11、分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
・申請人が技能実習2号を良好 に修了した者であることを証明する場合には提出は不要です。(特定技能1号のみ)
12、分野別運用方針に定めるその他の評価 方法により技能水準を満たすことを証明する資料
・申請人が技能実習2号を良好 に修了した者であることを証明する場合には提出は不要です(特定技能1号のみ)
13、分野別運用方針に定める日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証 明する資料
・申請人が技能実習2号を良好 に修了した者として日本語試験の免除を受ける場合には提出は不要です。
14、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
・申請人が技能実習2号を良好 に修了した者であることを証明する場合で、かつ、技能検定3級等の実技試験に合格している場合に提出が必要です。
15、技能実習生に関する評価調書 (記載例)
・申請人が技能実習2号を良好 に修了した者であることを証明する場合で、かつ、技能検定3級等の実技試験に合格していない場合に提出が必要です。
16、健康診断個人票
・日本に在留中の場合は日本国内で受診したものの提出が必要です。
・別の様式での提出でも差し支 えありませんが、参考様式にある受診項目が記載されたものに限られるので、注意が必要です。
17、通算在留期間に係る誓約書
・「特定技能1号」の通算在留期間が4年を超えた後の申請において提出が必要です。
18、特定技能所属機関概要書 (記載例)
19、登記事項証明書
・特定技能所属機関が法人である場合のみ提出が必要です。
20、住民票の写し
・特定技能所属機関(法人)の 役員のものが必要です。
ただし、特定技能外国人の受入れに関 する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票 の写しに代えて、誓約書の提出でも可能です。
また、特定技能所属機関が個人事業主である場合に提出が必要になります。
・20の住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。
22、決算文書の写し(損益計算票及び貸借対照表)(直近2年分)
・特定技能所属機関が法人であ る場合に提出が必要です。
23、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
・直近期末において債務超過がある場合に提出が必要です。
24、法人税の確定申告書の控えの写し(直 近2年分)
・特定技能所属機関が法人であ る場合に提出が必要です。
25、税目を申告所得税の納税証明書(その 2)(直近2年分)
・特定技能所属機関が個人事業主の場合に提出が必要です。
26、労働者派遣事業許可証の写し
・労働者派遣による場合に提出 が必要です。
・労働者派遣による場合に提出 が必要です。
28、労働者派遣契約書
・労働者派遣による場合に提出 が必要です。
29、就業条件明示書の写し (記載例)
30、派遣先の概要書(農業分野)(記載例)
31、派遣先の概要書(漁業分野) (記載例)
32、労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
・特定技能所属機関が労働保険 の適用事業所の場合に提出が必要です。
33、「領収証書の写し(直近1年分)」、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)」
・労働保険事務組合に事務委託してい る事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年 分)及び「労働保険料等納入通知書の写し」(領収書に対応する分)が必要です。
34、雇用の経緯に係る説明書(記載例)
35、職業紹介事業所に関する「人材サービ ス総合サイト」の画面を印刷したもの
・雇用契約の成立をあっせん者 がある場合に提出が必要です。
36、「社会保険料納入状況照会回答票」「健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)」のいずれかを提出
・「健康保険」、「厚生年金保険料」の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、「社会保険料納入状況照会回答票」に加え、該当する月の「健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し」も提出する必要があります。
37、「納付の猶予許可通知書の写し 」・「換価の猶予許可通知書の写し 」のいずれかを提出
・「特定技能所属機関が健康保険」、「厚生年金保険の適用事業所」の場合で、社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合に提出が必要です。
38、国民健康保険証の写し
・特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合に提出が必要です。
39、国民健康保険料(税)納付証明書
・「特定技能所属機関が健康保険」、「厚生年金保険の適用事業所」ではない場合に提出が必要です。
40、「納付(税)緩和措置」の適用がある旨の記載がある「国民健康保険料 (税)納付証明書 」
または、「納付(税)緩和措置」に係る通知 書の写しのいずれかを提出
・特定技能所属機関が国民健康 保険料(税)の納付について納付や換価の猶予を受けている場 合に提出が必要です。
41、被保険者記録照会回答票
・特定技能所属機関が「健康保険」、「厚生年金保険」の適用事業所 ではない場合に提出が必要です。
42、「国民年金保険料領収証書の写し(在留諸 申請の日の属する月の前々月までの24か 月分全て)」
または、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」のいずれかを提出が必要です。
・特定技能所属機関が「健康保険」、「厚生年金保険」の適用事業所 ではない場合に提出が必要です。
43、税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
・特定技能所属機関が法人であ る場合に提出が必要です。
44、納税緩和措置の適用がある旨の記載がある納税証明書
・特定技能所属機関が法人である場合で、項番54の税目につ いて換価の猶予、納税の猶予又は納付受託を受けているときに提出が必要です。
45、税目を法人住民税とする納税証明書(地方税)
46、納税緩和措置に係る通知書の写し(地方税)
・特定技能所属機関が法人である 場合で、地方税について納税緩和措置の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合に提出が必要です。
47、税目を「源泉所得税及び復興特別所得税」、「申告所得税及び復興特別所得税」、「消費税及び地方消費税、相続税、贈与税」とする納税証明書
・特定技能所属機関が個人事業主である場合に提出が必要です。
48、納税緩和措置の適用がある旨の記載がある納税証明書
・特定技能所属機関が個人事業主である場合で、項番58の税目について、「換価の猶予、納税の猶予又は納付受託を受けているとき」に提出が必要です。
49、税目を個人住民税とする納税証明書(地方税)
・特定技能所属機関が個人事業主である場合に提出が必要です。
50、納税緩和措置に係る通知書の写し(地方税)
・特定技能所属機関が個人事業 主である場合で、地方税について「納税緩和措置」の適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときに提出が必要です。
51、1号特定技能外国人支援計画書(記載例)
52、支援委託契約書の写し(記載例)
・「1号特定技能外国人支援計画」 の全部の実施を登録支援機関に委託する場合のみ提出が必要です。
・「登録支援機関」に委託せずに「1号特定技能外国人支援」を行う場合のみ提出が必要です。
・「登録支援機関」に委託せずに「1号特定技能外国人支援」を行う場合のみ提出が必要です。
・「登録支援機関」に委託せずに「1号特定技能外国人支援」を行う場合のみ提出が必要です。
・「登録支援機関」に委託せずに「1号特定技能外国人支援」を行う場合のみ提出が必要です。
58、特定技能所属機関の四季報又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明 する文書の写し
・その他の実績を証明する場合のみ必要です。
59、特定技能所属機関の法定調書合計表の写し
・その他の実績を証明する場合のみ必要です。
60、特定技能外国人受入れに関する運用要領に記載された確認対象の書類(誓約書等)
などの書類が必要になります。
特定技能ビザの標準処理期間は?
「特定技能」の在留資格を新規で申請した時に、許可の可否が決定期間は、1ヶ月から3ヶ月とされています。
もちろん、「標準処理期間」ですので、この期間よりも早く結果がでることもあれば、遅くでることもありますので、注意が必要です。
また、在留資格の更新などとは異なり、手数料はかかってきません。
「就労ビザ」などの、在留資格全般については、以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!
まとめ
今回は、「特定技能」の在留資格を新規で申請する際に必要になる書類について考えてきました。
在留資格の申請は、それぞれの状況に応じた資料の提出が求められますので、上記で記載した書類以外の提出も求められることがありますので、申請をする時はしっかりとした準備をしてから行うことが必要です。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザに関する「まとめ記事」を以下に載せていますので、参考にしてください。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)