2019年4月に在留資格「特定技能」が創立され、運用が本格的に始まっています。
この在留資格「特定技能」で日本で活動をするためには、原則「特定技能評価試験」を受験して合格することが求められます。
この特定技能評価試験について、2020年(令和2年)4月1日から日本国内で実施される試験の受験資格が拡大されることになりました。
そこで、今回は、この受験資格の拡大について考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザ全般については以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
受験資格が拡大する内容について
2020年(令和2年)3月31日までは、日本国内での試験の受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていました。
今回の受験資格の拡大によって、「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する外国人については、一律に受験を認めることになりました。
つまり、このことによって、過去に中長期在留者として日本に在留したことがない外国人でも、「短期滞在」の在留資格を取得して、日本に入国することで、試験を受験することが可能になるということです。
短期滞在の在留資格については、以下の記事で解説しています。↓
・外国人の短期滞在ビザについて徹底解説します!
拡大後の受験資格は?
上述した通り、在留資格を有していれば試験を受験することが可能なので、「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験ができるようになります。
また、過去に中長期在留歴がなくても受験することができます。
ただし、変更前と同様に当然、在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められることはありません。
試験に合格したら在留資格「特定技能」は必ず付与される?
試験に合格したとしても、必ず在留資格「特定技能」が付与されるという保証がされるということではありません。
そのため、試験合格者が「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」をしたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないので注意が必要です。
拡大前の受験資格がない外国人の範囲は?
受験資格拡大前の日本国内での受験資格がない外国人は、以下のとおりです。
1、中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
2、退学・除籍留学生
3、失踪した技能実習生
4、「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
5、技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
などの外国人が2020年(令和2年)3月31日までは、受験資格がありません。
まとめ
今回は、日本国内で実施される特定技能評価試験の受験資格が拡大されることについて考えてきました。
今後も日本に働きに来る外国人の方は増えてくると考えれますので、最新の動向はしっかりと確認しておくことが大切になってきます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)