2019年4月から「特定技能」ビザが新設されることによって、「特定産業分野」においては、外国人の単純労働が認められることになります。
しかし、もちろん全ての外国人が「特定技能」ビザを取得して、日本で働くことができるという訳ではありません。
そこで、今回は外国人を雇用することになる「受入れ機関」が、「特定技能」の外国人を採用するまでの流れについて解説していきたいと思います。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
海外から外国人を特定技能ビザで採用するための流れ
受入れ機関が海外から「特定技能」ビザで外国人を採用する時の流れについて考えていきたいと思います。
また、法務省からも「受入れ機関」向けにリーフレットが作成されていますので、そちらも以下に掲載しておきます↓
・リーフレット(受入れ機関向け)
特定技能評価試験に合格又は技能実習2号を修了
外国人を「特定技能」ビザで雇用することを検討した場合は、
・国外試験(技能・日本語)に合格
・技能実習2号を修了
のいずれかの要件を満たしている外国人を採用することになります。
特定技能評価試験について
上述した、国外試験とは「特定技能評価試験」のことを指します。
「特定技能評価試験」とは、「特定産業分野」の業務区分に応じた試験に合格する必要があります。
「特定産業分野」には、
1介護業
3 素形材産業
4 産業機械製造業
6 建設業
7 造船・舶用工業
8 自動車整備業
9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業
の14業種があげられています。
上記の各分野をクリックすると、特定技能評価試験や日本語試験などの詳細を見ることができますので、参考にしてください。
また、日本語能力試験(N4)については以下の記事で解説をしています。↓
・特定技能ビザに必要な「日本語能力試験N4」とは?
技能実習2号の修了
「技能実習2号」を修了している外国人は、上記国外試験を免除されます。
海外から外国人を「特定技能」ビザで雇用する場合は、既に「技能実習2号」を修了して、帰国していることになります。
技能実習については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!
特定技能雇用契約の締結
上記国外試験に合格又は「技能実習2号」を修了しているという条件を満たしている場合は、受入れ機関(雇用主)と、「特定技能雇用契約」を締結することになります。
「特定技能雇用契約」には、
・ 報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
・ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること 等
を記載する必要があります。
「特定技能雇用契約」については、以下の記事も参考にしてください。↓
・特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について
外国人に対する支援計画の作成
「特定技能所属機関」と外国人の間で、「特定技能雇用契約」を締結する必要があることは上述した通りです。
それ以外にも、外国人に対する支援計画も作成し、実施する必要があります。
この「支援計画」は、「登録支援機関」に委託することもできますし、「受入れ機関」自ら行うことも可能です。
「支援計画」には、
・ 「職業生活上」、「日常生活上」、「社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)」
・ 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容 ・ 支援責任者等
を計画に盛り込む必要があります。
登録支援機関に委託する場合
「受入れ機関」のみで「1号特定技能外国人」支援の全部を実施することが困難である場合は、「支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託することが可能です。
その場合は、登録支援機関と委託契約を締結する必要があります。
登録支援機関と支援計画の内容については以下の記事で解説をしています。↓
・「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!
「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請
上記のような「特定技能」ビザを取得するための要件を全て満たしている場合は、「特定技能」ビザを取得するために、地方出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行います。
「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請に必要となる、主な書類は以下の通りです。
特定技能の在留資格認定証明書交付申請に必要となる主な添付資料
・ 受入れ機関の概要
・ 日本語能力を証する資料
・ 特定技能雇用契約書の写し
・ 技能を証する資料等
・ 1号特定技能外国人支援計画
などが必要になります。
<参照:法務省 新たな外国人材の受入れから>
在留資格認定証明書を受領
出入国在留管理局に「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請を行い、無事に認定書が交付された場合は、認定証明書を受領し、その認定書を外国人に送付します。
その後、外国人が認定書等を持参し、在外公館で「査証」を申請し、「査証」を受領できれば、日本に入国という流れになります。
国内で在留している外国人を特定技能で雇用する場合
例えば、国内に在留している「技能実習2号」の外国人が、「特定技能1号」ビザで就労する場合は、「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局に対して申請をすることになります。
概ねの流れは、上記海外に住んでいる外国人を雇用するケースと似ているので省略します。
「在留資格変更許可申請」ができる者は、
・ 原則は「外国人本人」による申請ですが、受入れ機関の職員は、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、申請 を取り次ぐことが可能です。
まとめ
今回は、受入れ機関が外国人を「特定技能」ビザで雇用する場合の流れについて考えてきました。
「特定技能」ビザが新設されることによって、日本の人手不足解消が期待できますが、課題もまだまだ多く残っていますので、慎重に今後の動向を見ていくことが私たちにも求められます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)
外国人の「在留資格」全般については、以下の記事を参考にしてください。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!