「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合、受入れ機関は出入国在留管理局に届出が必要なケースがあります。
今回は、受入れ機関に求められる届出について考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
受入れ機関に求められる届出
「特定技能外国人」を雇用する受入れ機関は、一定の事項について届出を行う必要があります。
ただし、届出にも「随時」届出が必要なものと「定期」に届出が必要なものがあります。
以下に、届出が必要なケースを記載していきます。
また、「登録支援機関」に求められる届出については、以下の記事で解説をしています。↓
・特定技能ビザで登録支援機関が必要になる届出について
「随時」受入れ機関が届出をする必要があるもの
「随時」受入れ機関が届出をする必要があるものは、以下の通りです。
特定技能ビザに関して、受入れ機関は
・特定技能雇用契約を変更、終了
・支援計画を変更
・支援委託契約の締結、変更
・受入が困難になった場合
・法令に関し不当な行為をした場合などのケースがあった場合は、事由発生後14日以内に届出をする必要があります。
— ひーくん@外国人ビザの専門家 (@coolwork3) 2019年3月5日
特定技能雇用契約に係る届出書
1、「特定技能雇用契約」を変更したとき、若しくは終了したとき、又は新たな契約を締結したときは届出が必要になります。
ただし、この届出については、業務の内容・報酬の額・その他の労働条件以外の変更であって、雇用契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合、軽微な変更として届出は不要とされています。
また、「特定技能雇用契約」を変更又は新たな契約を締結した場合は、雇用条件書を合わせて添付する必要があります。
「特定技能所属機関」などについては、以下の記事でも解説をしています。↓
・特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について
支援計画変更に係る届出書
1、支援計画を変更したときは届出が必要になります。
ただし、支援の内容又は実施方法以外の変更であって、支援計画に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合は、軽微な変更として届出は不要とされています。
また、支援責任者又は支援担当者が変更となった場合、変更後の1号特定技能外国人支援計画書のほか、新たな支援責任者又は支援担当者就任承諾書及び誓約書ならびに履歴書を併せて添付する必要があります。
さらに、支援の内容が変更となった場合は、変更後の1号特定技能外国人支援計画書を併せて添付することも求められます。
支援委託契約に係る届出書
1、支援委託契約を締結したとき、若しくは変更したとき、又は終了したときは届出が必要になります。
ただし、支援委託契約の内容の変更であって、当該契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合は、軽微な変更として届出は不要とされています。
また、新たな支援委託契約を締結した場合又は、支援委託契約を変更した場合は、支援委託契約書を併せて添付することも求められます。
登録支援機関については、以下の記事で解説をしています。↓
・「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!
受入れ困難に係る届出書
1、受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病等により受入れが困難となった場合は届出が必要になります。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
1、特定技能外国人への「暴行」・「脅迫」・旅券又は在留カードの取り上げ」などの労働関係法令違反などがあった場合は届出が必要になります。
届出の期限と届出場所は?
「随時」届出が必要なケースでは、届出の期限は「事由発生後14日以内」に届出を行う必要があります。
また、届出場所は、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は、地方出入国在留管理局支局(空港支局は除く。)となります。
届出方法は、「持参」又は「郵送」で行うことが可能です。
「定期(四半期ごと)」に受入れ機関が届出をする必要があるもの
「定期(四半期ごと)」に受入れ機関が届出をする必要があるものは、以下の通りです。
受入れ状況に係る届出書
1、受入れている「特定技能外国人の数」・「特定技能外国人の身分事項(氏名・生年月日・性別・国籍等)」・「活動の日数」・「活動場所」・「業務内容」等の事項について、四半期ごとに定期の届出が必要になります。
支援実施状況に係る届出書
1、1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について、四半期ごとに敵の届出が必要になります。
ただし、支援計画の全部の実施を「登録支援機関」に委託した場合は、除かれます。
また、届出の対象機関内に、支援対象者が存在しない場合であっても、その旨を届出る必要があります。
さらに、支援計画に変更があった場合は、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も併せて行うことや、非自発的離職者を発生させた場合は、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も併せて行うことが求められます。
活動状況に係る届出書
1、特定技能外国人及び特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬支払い状況(「特定技能外国人の報酬総額」・「内訳」及び「特定技能外国人の口座への払込み」「その他現実に支払われた額」も含まれます。)等の事項について、四半期ごとに届出が必要になります。
また、報酬の支払い状況については、賃金台帳の写しや預金口座等への振込み又は現実に支払った額を証明する書類を併せて添付することも求められます。
届出の期限と届出場所は?
「定期(四半期ごと)」に届出が必要なケースでは、届出の期限は「翌四半期の初日から14日以内」に届出を行う必要があります。
また、届出場所は、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は、地方出入国在留管理局支局(空港支局は除く。)となります。
届出方法は、「持参」又は「郵送」で行うことが可能です。
まとめ
今回は、受入れ機関が「特定技能」ビザで外国人を雇用した場合に、必要となる届出について考えてきました。
「特定技能」ビザで外国人を受け入れるためには、支援計画を作成し、それを適切に実施又は登録支援機関に委託するなどコンプライアンスを遵守することが求められますので、しっかりと必要な事項は確認をしておくことが大切です。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)