在留期間の満了日が休日の時はいつまでに申請すれば良いの?

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就労ビザなどの在留資格を取得して、日本で生活をしている外国人には在留カードが発行され、在留期限が定められています。

この在留期限が切れるまでに、在留期間更新許可申請を最寄りの出入国在留管理庁で行わないと、オーバーステイ状態になり、日本にいることができなくなります。

つまり、在留期間が終わってしまう前に、更新許可申請を行う必要があります。

しかし、出入国管理在留管理庁は土日祝日は閉館しており、申請をすることができません。

では、出入国在留管理庁が閉館している時に、在留期間が満了してしまう場合、いつまでに申請をすることが必要になるのでしょうか。

今回は、在留期間の満了日が休日のケースについて考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

在留資格全般については、以下で解説をしています。↓
外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!

在留期間の満了日が休日の場合

在留期間の満了日が休日の場合

そもそも、在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)に、変更許可申請を行う必要があります。

おおむね3ヶ月前から更新許可申請は可能ですが、うっかり忘れていてギリギリの申請になってしまった場合、申請日が休日で申請ができないということも考えられます。

このようなケースでは、申請はどの時期まで受け付けられるのでしょうか。

行政機関の休日に関する法律第2条では以下のように規定されています。

行政機関の休日に関する法律第2条

国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

と規定されています。

つまり、上記法律を根拠とすれば、休日の翌日が期限とみなされますので、在留期間の満了日が休日に当たる場合で、その申請が直近の開庁日に提出されたときは、通常の申請受付期間内の申請として受け付けてくれます。

ちなみに行政機関の休日に関する法律における、休日は以下のとおりです。

行政機関の休日に関する法律第1条

次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

連休の場合も休日の翌日に提出することができる

連休の場合も休日の翌日に提出することができる

例えば、2019年のゴールデンウィークは、日本史上初めての10連休という超大型連休となりました。

このゴールデンウィークにおける休日期間は、4月27日から5月6日までが休日でした。

この大型連休連休中に、在留期限が到来してしまう外国人は、5月7日に更新許可申請を行えば、申請を受け付けてもらえることになります。

<参照:出入国在留管理庁のホームページより>

在留期間更新許可申請をしている途中で在留期限が満了してしまう場合

在留期間更新許可申請をしている途中で在留期限が満了してしまう場合

在留期間の満了日ギリギリに更新許可申請を行うと、在留期間が満了する日までに、可否が決定されないことがあります。

そのような場合は、オーバーステイにはならないのでしょうか。

このようなケースでは、在留資格変更許可申請を行なった外国人の在留資格が満了する日までに、その申請に対する処分が下されない場合、申請をした外国人は、その在留期間が満了した後も、更新の可否が決定される日又は、従前の在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日のまでの間は、引き続き当該在留資格をもって、日本に滞在することができます。

つまり、更新許可申請を行なっても、在留期間が満了する日までに結果が出ていない場合は、2ヶ月間は在留期限が切れていたとしても、日本に滞在することが可能であるということです。

一般的には「在留期間の特例」と言われています。

しかし、上記特例は在留期限内に在留資格更新許可申請や変更申請を行なった場合に適用されますので、当然何もしないまま在留期間が終了しているにも関わらず、日本に滞在しているとオーバーステイとなり不法滞在になりますので、注意が必要です。

オーバーステイについては、以下の記事で解説をしています。↓
不法滞在(オーバーステイ)が発覚した時の対応について解説

特例期間中は通常の生活も可能

特例期間中は通常の生活も可能

上記「在留期間の特例」期間中は、引き続き日本に滞在することができますので、就労ビザなどで働いている外国人の方なども、通常通り業務を行うことができます。

資格外活動許可を受けている場合も、引き続き活動は可能ですので、アルバイトなどを継続することも可能です。

資格外活動については、以下の記事でも解説をしています。↓
資格外活動って何?留学生をアルバイトで雇用する時の注意点

特例期間中でも出入国は可能

特例期間中でも出入国は可能

上記「在留期間の特例」期間中であっても、日本から出国することもできますし、再入国をすることもできます。

再入国許可やみなし再入国許可については、以下の記事で解説をしています。↓
再入国許可とは?みなし再入国許可と合わせて徹底解説!

まとめ

在留期間の満了日が休日の場合などのケースについてのまとめ

今回は、在留期間の満了日が休日の場合などのケースについて考えてきました。

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日ギリギリであっても可能ですが、書類が集まらなかったり、書類の不備などで受理してもらえない可能性があるなど、予期せぬトラブルで申請ができなくなり、オーバーステイになってしまうこともあります。

そのようなことにならないためにも、在留資格の更新は余裕を持って行うことをオススメします。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

外国人の在留カードについては以下の記事も参考にしてください。↓
外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!

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