外国人の方が日本に来るためには、その活動に応じた在留資格を取得する必要があります。
日本に観光に来る外国人の方は年々多くなってきていますが、「観光」で日本に来ることと、実際に日本に「住む」ということでは、大きな違いがあります。
日本に「住む」というために在留資格を取得する方は、当然「観光」で日本に来るよりも、在留資格の認定を申請することになる「入国管理局」の審査も厳しいものになります。
そこで、今回は「在留資格」について、わかりやすく解説していきます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
在留申請手続きのオンライン化については、以下の記事で解説をしています。↓
・在留資格手続きのオンライン申請について解説!
在留資格とは?
在留資格とは「出入国管理及び難民認定法」で、外国人が日本に入国・在留して行うことができる活動を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものです。
そのため、日本に入国・在留する外国人は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定される在留資格によって、在留することとされています。
つまり、在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるものであると言うことができます。
また、ここでの外国人は法律上、日本国籍を有していない者を言います。
査証(ビザ)について
私も行政書士法人を経営していて、外国人を雇用した企業の方や、外国人本人から、「ビザを取得したい。」という相談を多く受けます。
一般的に世間では「在留資格」=「ビザ」と考えている方が多くいらっしゃいます。
しかし、本来は査証(ビザ)と在留資格とは異なった意味を持っています。
そこで、以下に査証(ビザ)について解説していきます。
査証(ビザ)とは
査証(ビザ)とは、本来外国にある日本の大使館や領事館が、その外国人のパスポート(旅券)をチェックした上で、その外国人が日本に入国することについて問題がないと判断された場合に押される「印」のことを言います。
そのため、日本の入管法上、外国人が日本に入国したい場合は、査証免除措置によって、査証(ビザ)を必要としない場合を除いて、上述した査証(ビザ)が有効であることが求められます。
つまり、在留資格の認定が入国管理局(法務省管轄)からされたとしても、外務省管轄である査証(ビザ)がもらえないことによって、日本に入国できない場合があるという事態が起こる可能性があります。
日本で在留資格が認定されたから100%日本に来れると思っている外国人の方や企業の方が多いですが、在留資格が認定されたとしても、日本に必ず来れるということは保証されていないということは知っておく必要があります。
ビザが免除されている国もありますので、ビザの免除国・地域については以下の外務省のホームページを参考にしてください。↓
・ビザ免除国・地域
在留資格制度とは?
上述した通り、外国人が日本に滞在するためには、日本での活動目的にあった在留資格を取得する必要があります。
その在留資格には、就労系の在留資格や身分系の在留資格などがあり、数多くの在留資格が存在しています。
以下に、在留資格の制度について書いていきます。
在留資格の制度は大きく2種類に分けられる
在留資格については、「出入国管理及び難民認定法」で規定されていますが、出入国管理の制度は世界では大きく2つに分けることができます。
①海境型
海境型の入国管理制度の特徴は、周囲が海で囲まれているため、入国審査を重要視しています。
つまり、「在留資格」を与えることによって、外国人の出入国の管理を行い、在留資格に該当していない外国人に対しては、上陸を拒否したり、必要があれば退去強制をさせることになります。
日本も周囲が海に囲まれていますので、この海境型の入国管理制度を採用しています。
②大陸型
大陸型の入国管理制度の特徴は、ヨーロッパの国のように大陸続きで他の国と接しているため、在留管理を重要視しています。
そのため、日本のように出入国に対する審査を重要視するよりも、在留期間が一定期間以上になった場合に、在留許可が必要になったり、就労を行うにあたり、労働許可等の取得が求められたりすることになります。
主な在留資格の手続きにはどのようなものがあるの?
外国人の在留資格に係る手続きの代表的なものを以下に記載していきます。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人からの申請に基づき、日本にお いて行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかを審査 します。
その上で適合している場合は、その旨の証明書(在留資格認定証明書) が交付されます。
在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人は、在留目的とする活動を変更する場合 は、新たな活動に対応する在留資格への変更の許可を受ける必要があります。
在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、在留期限到来後も引き続き在留しようとする場合は、在留期間更新の許可を受ける必要があります。
永住許可申請
「永住者」の在留資格は、他の在留資格で日本に在留する外国人からの「永住許可申請」及び「出生」や「日本国籍離脱」を理由とした在留資格の取得申請に対し、一定の要件を満たす場合に付与されます。
永住許可に関するガイドラインは以下の法務省のホームページにも解説されています。↓
・法務省 永住許可に関するガイドライン
在留資格取得許可申請
日本で出生したり、日本国籍を離脱したりして外国人となった 者や、日米地位協定に基づき在留資格を要しないで在留する米国軍 人等でその身分を失った外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合には、在留資格取得の許可を受ける必要がああります。
資格外活動許可申請
在留資格により許可された活動以外の就労活動を行うことを希望 する場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。
資格外活動許可については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・資格外活動って何?留学生をアルバイトで雇用する時の注意点
再入国許可申請
再入国の許可を受けて日本を出国した場合、再度入国する際に、 改めて在留資格及び在留期間の決定を受ける必要がなくなります。
再入国許可申請等については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・再入国許可とは?みなし再入国許可と合わせて徹底解説!
上記で記載した主な在留資格に係る手続きでは、「各種申請書の提出や在留カードの受領」は、申請者である本人以外にも、「法定代理人」、「地方入国管理局長に届出を行った弁護士・行政書士」、 地方入国管理局長の承認を受けた企業の職員なども行うことが可能です。
在留資格の種類にはどのようなものがあるの?
外国人の方が日本で活動を行うためには、その滞在目的にあった在留資格が必要であるということは、上述した通りです。
では、在留資格にはどのようなものがあるのでしょうか。
以下に、在留資格の一覧を掲載します。↓
在留資格の一覧
以下に、法務省のホームページによって掲載されている在留資格一覧です。
①就労が認められる在留資格
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・法律、会計業務
・医療
・研究
・教育
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・技能実習
②身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
③就労の可否は指定される活動によるもの
・特定活動
④就労が認められない在留資格
・文化活動
・短期滞在
・留学
・研修
・家族滞在
※法務省のホームページより参照
上記の在留資格が存在しています。
また、2019年4月から新しい在留資格として、「特定技能」が新設されます。
在留資格とビザの違いは?
上記で記載した通り、査証(ビザ)と在留資格は本来は違う意味を持ちます。
最も大きな違いは、在留資格は「法務省が管轄」、査証は「外務省が管轄」しているという点です。
査証(ビザ)は、日本に行きたい外国人について、外務省が法務省に向けた、「在留資格を付与しても問題ない。」という推薦状のようなものです。
行政書士事務所などが在留資格を取得するような実務を行う上では、先に在留資格を認定してもらってから、査証(ビザ)の発給をすることが大半ですが、管轄が違うので、法務省が在留資格を認定しても、外務省で査証(ビザ)が発給されないということもありますので、注意が必要です。
つまり、日本に上陸するための許可基準に有効な査証(ビザ)があることが求められますので、在留資格を先に取得できたとしても、査証(ビザ)を発給してもらうことができなければ日本に来ることができなくなります。
在留資格認定証明書って何?
外国人が日本に来るためには、在外公館から、査証(ビザ)を発給してもらうことが必要ということは上述した通りです。
しかし、実務上は先に日本の入国管理局(法務大臣)に、外国人が日本で行う活動が条件に適合しているのか?(在留資格該当性・基準適合性の要件)などについて、事前に審査してもらい、法務大臣から活動内容に問題がないという証明をもらうことになります。
この証明をしてくれる書面のことを、「在留資格認定証明書」を言います。
つまり、外国人の方が日本に来る方法として、
在留資格認定証明書交付(入国管理局)→査証(ビザ)の発給(在外公館)→在留資格の付与(入国管理局)という流れになります。
上記でも書いたように、在留資格認定証明書が交付されることによって在留資格が付与されるという訳ではなく、査証(ビザ)の発給までしてもらうことができて初めて日本に来日して、在留資格を付与されることになります。
以下に、「査証事前協議」と「在留資格認定証明書交付申請」の流れの違いについて法務省から発表されている資料を掲載しておきます。↓
(査証事前協議↓)
(在留資格認定証明書交付申請↓)
参照:法務省 在留審査についてより
在留資格認定証明書の有効期限には注意すること
在留資格認定証明書が交付された場合は、発行された日から3ヶ月以内に日本に入国をしなければ期限が切れてしまいますので、注意が必要です。
在留カードって何?
在留資格が付与された外国人は、日本で発行される在留カードを携帯する義務があります。
この在留カードについて以下で解説していきます。
在留カードは日本に中長期に滞在する外国人に交付される
短期滞在で日本に来る外国人には、在留カードは発行されません。
つまり、日本に中長期的に滞在するために在留資格を取得した外国人に対して在留カードは発行されることになります。
中長期的に日本に滞在する外国人の住民登録については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・外国人も住民登録が必要?!住民票について徹底解説します!
在留カードの交付対象になる外国人は?
在留カードは以下に記載する事項に該当しない外国人に対して交付されることになります。
①3ヶ月以下の在留期間が決定された者
②短期滞在の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④上記①〜③に準じるものとして法務省令で定める者
⑤在留資格を有しない者
⑥特別永住者
上記事項に該当するものには、在留カードは交付されません。
在留カードにはどのような情報が書いているの?
上記の在留カードには、
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍、地域
・住居地
・在留資格、在留期間、在留期間の満了日
・許可の種類及び年月日
・在留カード番号、交付年月日、有効期間の満了日
・就労制限の有無
・資格外活動許可を受けているときはその旨
などが記載されています。
在留カードについては以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!
在留カードの概要↓
※法務省のホームページより参照
法務省のホームページ
在留資格の手続きに関する手数料の額について
在留資格を変更する場合や、在留期間を更新する場合など、在留資格に関する手続きを行う際には、手数料を支払う必要があります。
以下に代表的な在留資格に関する手続きの手数料を記載しておきます。
・在留資格変更許可申請(4000円)
・在留期間更新許可申請(4000円)
・永住許可(8000円)
・再入国(数次再入国許可を除く。)(3000円)
・数次再入国許可(6000円)
・就労資格証明書の交付(900円)
・在留カードの交付(1300円)
・難民認定証明書の交付(5000円)
などの手数料が手続きをする上で必要になります。
まとめ
今回は外国人の方が日本に来るための在留資格について考えてきました。
行政書士や弁護士などは、実務上は在留資格=ビザという呼び方をしていますが、本来は在留資格と査証(ビザ)は異なるものであるということは知っておいて損はありません。
外国人が日本で中長期的に在留するためには、その活動目的にあった資格(在留資格)が必要になります。
今回の記事で在留資格のことが少しでも理解して頂ければ幸いです。