2019年7月25日から外国人の在留資格手続きに関するオンライン申請の受付けが開始されます。
この在留資格のオンライン申請を利用するためには、利用申し出が必要になり、2019年3月29日から利用申出の受付けが始まります。
そこで、今回は外国人の在留資格手続きに関するオンライン化について考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格全般については、以下の記事で解説をしています。↓
・外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!
在留資格手続きがオンライン化される背景
在留資格手続きがオンライン化される背景には、「未来投資戦略2018」において、
「外国人を適正に雇用し、また外国人雇用状況届出等を履行している所属機関を対象に、外国人本人に代わって手続を行うことを可能とする在留資格手続上のオンライン申請を本年度から開始する。」
ということを踏まえて、法務省で、在留資格手続きに関するオンライン化が検討されていました。
また、「未来投資戦略2018」では、在留資格手続きにおいて以下のような記載もされています。
・各種識別番号の活用を通じた行政機関間の情報連携により、在留外国 人の在留状況(就労状況、身分の変動等)を法務省が正確かつ確実に把握することにより、在留資格手続の際に提出を求めている各種証明書の提出を不要とするなど、申請手続上の更なる負担軽減を図るため の制度の在り方を検討する。
このような、経緯・背景があり、今回の在留資格手続きに関するオンライン化が始まることになりました。
オンライン申請の対象になる外国人の在留資格は?
オンライン申請の対象になる外国人の在留資格は、「出入国管理及び難民認定法 別表第1」の在留資格(外交・特定技能・短期滞在は除く)が対象になります。
オンライン申請の対象になる在留資格の手続きは?
在留資格手続きに関するオンライン申請の対象となる手続きは以下のとおりです。
1、在留期間更新許可申請
2、在留期間更新許可申請と同時に行う再入国許可
3、在留期間更新許可申請と同時に行う資格外活動の許可
上記1〜3の手続きに関してオンライン申請をすることが可能になります。
再入国許可と資格外活動の許可については、以下の記事でも解説しています。↓
・再入国許可とは?みなし再入国許可と合わせて徹底解説!
オンラインで在留資格手続きができる人は?
オンライン申請で在留資格手続きができる人は、外国人又は法定代理人から依頼を受けた以下の人が対象になります。
1、外国人を適正に雇用し、外国人雇用状況の届出を履行しているなど一定の要件を満たす外国人の所属機関の職員
2、上記1の所属機関から依頼を受けた弁護士・行政書士
などの人がオンラインで在留資格の手続きを行うことができます。
ただし、上述したとおり、オンライン申請を利用する場合は、事前に利用申出を行う必要がありますので注意が必要です。
オンライン申請手続きの流れは?
オンライン申請手続きの流れは、
1、申請人となる外国人が所属機関や弁護士・行政書士に依頼を行う。
2、利用申出を行なっている所属機関や弁護士・行政書士が地方出入国在留管理庁にオンラインによって提出。
3、地方出入国在留管理庁から結果連絡(許可の場合は、手数料納付確認後、在留カードを発送)
4、依頼を受けた所属機関や弁護士・行政書士が結果連絡(許可の場合は在留カードを手交)
上記のような流れになります。
また、出入国在留管理庁から上記オンライン手続きの流れがわかりやすく発表されていますので、以下に掲載しておきます。↓
<参照:法務省 在留資格手続きのオンライン化についてより>
在留資格手続きをオンラインで行うメリットは?
在留資格手続きをオンラインで行うことによるメリットは以下のことが考えられます。
在留資格手続きのオンライン化のメリットは
・窓口に出向く必要がなくなる。
・利用料金が不要。
・24時間利用可能。などのメリットがあります。
— ひーくん@外国人ビザの専門家 (@coolwork3) 2019年3月28日
1、窓口に行く必要はなく、自宅やオフィスから手続きが可能。
つまり、手続きのために長時間出入国在留管理庁で待っている時間を省略することができます。
2、利用料金が不要
3、24時間利用可能
上記のようなメリットがあると考えることができます。
在留資格手続きをオンラインで行うためには利用申出が必要
上述したとおり、在留資格手続きをオンラインで行うためには利用申出が必要になります。
利用申し出は2019年3月29日から受付が開始され会社所在地の最寄りの出入国在留管理庁に必要書類を提出する必要があります。
利用申出の流れ
オンライン手続きを行うための利用申出の流れは以下のとおりです。
1、会社所在地の最寄りの出入国在留管理庁に必要書類を提出。
2、承認された場合は、メールにて利用のためのIDが付与されます。
以下、出入国在留管理庁から発表されている、利用申出の流れです。↓
<参照:法務省 在留資格手続きのオンライン化についてより>
オンライン手続きの利用申出を行うために必要な書類は?
上記、在留資格のオンライン手続きの利用申出に必要な書類は以下のとおりです。
1、利用申出書(外国人の所属機関が法人の場合は、法人番号も必要)
2、外国人の所属機関の概要がわかる資料
3、誓約書
4、登記事項証明書
5、外国人の所属機関に所属している外国人従業員リスト
6、弁護士・行政書士の場合、外国人の所属機関から依頼を受けたことがわかる資料
などの書類が必要になります。
利用申出を行うための要件は?
利用申出を行うためには、外国人又は法定代理人から依頼を受けた「外国人の所属機関の職員の方」「外国人の所属機関から依頼を受けた弁護士・行政書士」であるということは上述したとおりです。
また、以下の要件も満たす必要があります。
・5年以内に出入国若しくは労働に関する法律により罰せられていないこと。
・入管法や労働施策総合推進法において求められている届出を行なっていること。
・過去3年間、外国人を適法に受け入れていること。
・利用申出の承認を受けていない者に不正にIDやパスワードを利用させないこと。
・1年に1度求められる定期報告を行うこと
などの要件も満たしている必要があります。
まとめ
今回は、在留資格手続きのオンライン申請について考えてきました。
日本に来日する外国人の数は今後も増えると考えられているので、今回のオンライン化によって、円滑に手続きを行うことができるようになれば、時間短縮などの様々なメリットがあることを期待したいと思います。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
外国人の在留カードについては以下の記事も参考にしてください。↓
・外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!