新しい在留資格「特定技能」が2019年4月から新設されます。
この「特定技能」ビザは、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が認めらています。
「特定技能」ビザは、「特定産業分野」において取得することができる在留資格となり、「造船・船用工業分野」は、対象分野になっています。
そこで、今回は「特定技能」ビザの対象分野になっている「造船・船用工業分野」の「特定技能」ビザについて考えていきます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!
造船・船用工業分野で「特定技能」の外国人を受け入れる目的
造船・舶用工業分野で「特定技能」の在留資格で外国人を受け入れる目的は、趣旨
「造船・舶用工業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、造船・舶用工業分野の存続 ・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」
ことが目的とされています。
造船・舶用工業分野は人手不足
造船・舶用工業の業務に従事することができる「特定技能」ビザで外国人を受け入れる一つの理由として、造船・舶用工業分野の人手不足をあげることができます。
造船・舶用工業は、裾野の広い労働集約型産業として、国内に生産拠点を維持し、 その殆どが地方圏に存在しているという現実があります。
また、造船・舶用工業には、「少子高齢化・生産年齢人口の減少」が急激に進んでいることに加えて、若者の地方から都市部への流出により、日本人の若手就労者の確保に苦労している状況です。
<参照:国土交通省からの発表資料より>
人手不足の状況については、造船・舶用工業分野における主な職種の平成 29 年度の有効求人倍率は、「溶接(金属溶接・溶断工)2.50 倍」、「塗装(塗装工)4.30 倍」、「鉄工(鉄工、製缶工)4.21 倍」、「仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41 倍」、「機械加工(数値制御金属工作機械工)3.45 倍」、「電気機器組立て(電気工事作業員)2.89 倍」となっているなど深刻な人手不足状況にあり、現時点で 6,400 人程度の人手不足が生じていると推計されています。
制度開始5年後(2023年度)の人手不足見込みについては、交通政策審議会の答申に掲げられた日本の造船・舶用工業の目標「2025 年の世界の新造船建造量のシ ェア3割を獲得」を達成するために必要となる労働力等から算定し、2万 2,000 人程度の人手不足が生じると推計されています。
造船・舶用工業分野において、様々な取り組みが現在行われ、就労人口の純増を目指していますが、それでも発生する「人手不足」について、一定の「専門性・技能を有する外国人」の受入れることで、建設業の分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠であると考えられています。
造船・舶用工業分野では様々な取り組みも行われている
造船・舶用工業分野の産業では、人手不足の解消のために様々な取り組みが行われています。
①生産性向上のための取組
生産性向上のための取組については、「海事生産性革命(i-Shipping)」 の取組により、船舶の開発・設計、建造から運航に至る全てのフェーズにICTの 導入を進めること等により、生産性の向上に取り組んでいます。
<参照:国土交通省からの発表資料より>
②国内人材確保のための取り組み
国内人材確保のための取組については、造船工学の教材の作成や造船に係る若手教員の専門指導力向上のための研修プログラムの開発等による若手の造船業への進出・定着や女性が働きやすい現場環境の改善に取り組んでいます。
また、、多様な勤務形態の確保を通じた積極的な高齢者の雇用等にも取り組んでいます。
上記のような取り組みを行い、それでも人手不足が深刻なために、「特定技能」ビザで外国人を受け入れることで、人手不足の解消をしていこうと考えられています。
外国人の受け入れ見込み数は?
造船・舶用工業分野における1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数 は、最大1万 3,000 人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用していくことになります。
この受け入れ数の根拠は、
「向こう5年間で2万 2,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今回の受入れは、 毎年1%程度(5年間で 7,000 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保 (5年間で 3,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。」
というところからきています。
特定技能1号(造船・舶用工業分野)のポイント
造船・舶用工業分野において「特定技能1号」ビザを考えるにあたり知っておきたいポイントを以下に解説をしていきます。
技能水準及び評価方法等
「特定技能1号」ビザを取得するためには、「造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)」又は、「技能検定3級」に合格をする必要があります。
「特定技能評価試験」に全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・特定技能評価試験に求められる試験水準等を解説!
①造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)
この試験は、
造船・舶用工業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものです。
この試験に合格することによって、
一定の専門性・技能を用いて即戦力とし て稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
試験区分については、以下の通りです。
<参照:造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より>
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:随時(国外及び国内で実施)
開始時期:平成 31 年度内予定
とされています。
②技能検定3級
この試験に合格することによって、
一定の専門性・技能を用いて即戦力とし て稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
試験区分については、上記の表を参照してください。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:都道府県の実施回数による(国内)
とされています。
日本語能力水準及び評価方法等
「特定技能1号」ビザを取得する外国人には、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものことが求められますので、以下の試験の合格等が必要になります。
①日本語能力判定テスト(仮称)
この試験に合格することによって、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成 31 年秋以降に活用予定
とされています。
②日本語能力試験(N4以上)
この試験に合格することによって、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定されますので、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
日本語能力試験は、
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度)
とされています。
日本語能力試験N4については以下の記事で解説をしています。↓
・特定技能ビザに必要な「日本語能力試験N4」とは?
特定技能2号(造船・舶用工業分野)のポイント
造船・舶用工業分野において「特定技能2号」ビザを考えるにあたり知っておきたいポイントを以下に解説をしていきます。
技能水準及び評価方法等
「特定技能2号」ビザを取得するためには、「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)」に合格をする必要があります。
造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)
この試験の合格水準は、
全ての向きで溶接を行うことができ、自らの判断で適切な方法で溶接を行うことができる技能を有することが求められます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:実技試験
実施回数:随時(国内)
開始時期:平成 33 年度内予定
とされています。
実務経験も必要
「特定技能2号」ビザを取得するためには、上記試験に合格する他に、監督者として業務を遂行できる能力を確認するため、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有することが求められます。
試験合格と実務経験両方の条件を満たす外国人は、
造船・舶用工業における業務について、熟練した技能を有するものと認められます。
技能実習を修了した外国人も特定技能に移行できる
第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習 で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められるため、「特定技能1号」ビザに移行することができます。
技能実習との具体的な関連性については、以下に掲載しておきます。↓
「技能実習制度」については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
・技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!
造船・舶用工業分野の特定技能ビザの業務内容は?
造船・船用工業分野において受け入れる「1号特定技能外国人」が従事することができる業務は、
上述した試験に合格した区分に応じて就業が可能になります。
造船・船用工業における特定技能1号の業務区分について
造船・船用工業分野における業務区分は
・溶接(手溶接、半自動溶接)
・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)
・仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
・機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
・電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻 線製作作業)
に区分されています。
また、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例 :資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
造船・船用工業における特定技能2号の業務について
造船・船用工業分野において受け入れる「2号特定技能外国人」が従事することができる業務は、
溶接(手溶接、半自動溶接)です。(実務経験が必要。)
外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)に必要なこと
造船・船用工業分野で「特定技能」ビザで外国人を雇用する「特定技能所属機関」にも求められることがあります。
1、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
2、「造船・舶用工業分野特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと。
3、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
4、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1、2及び3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
上記の事項について「特定技能所属機関」に条件が課されます。
特定技能所属機関については、以下の記事も参考にしてください。↓
・特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について
外国人の雇用形態について
「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合は、直接雇用であることが必要です。
したがって、派遣での就業はできませんので、注意が必要です。
まとめ
今回は、「造船・船用工業分野」における「特定技能」ビザについて考えてきました。
「特定技能ビザ」がうまく運用されることによって、深刻な人手不足の解消に役立てば、とても嬉しいことです。
ただし、様々な課題もありますので、今後の動向については、慎重にチェックをしていくことが求められます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
・特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)